宮城県の水道民営化問題

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1/25 令和4年度第2回経営審査委員会 ①みやぎ型管理運営方式 3水道事業における事業者責任について

2023年1月25日、フォレスト仙台 2階 第1フォレストホールにて、令和4年度第2回経営審査委員会が開催されました。

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今回の記事内容

1 開会

◆みやぎ型管理運営方式 3水道事業における事業者責任について

 

開 会

 

高橋企業局副参事(事務局)

経営審査委員会にご出席いただきありがとうございます。

ただいまより令和4年度第2回宮城県企業局経営審査委員会を開催いたします。

初めに、会議の成立についてご報告を申し上げます。本委員会は10名の委員で構成されておりますが、本日は会場に9名、ウェブ会議システムを利用したリモート参加が1名の10名全員にご出席をいただいております。

公営企業の設置等に関する条例第26条第2項の規定により、過半数の委員が出席しておりますので、本日の会議は成立しておりますことをご報告申し上げます。

それでは議事に入る前に、本日配付しました資料の確認をいたします。

資料1 みやぎ型管理運営方式 3水道事業における事業者責任について

資料2 上半期の事業運営について

資料3 県の半期モニタリング結果について

資料4 著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定

以上でございます。資料は全てございますでしょうか? 

それでは、以後の議事進行につきましては、田邊委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

田邊委員長

ハイ、田邊でございます。それでは以降の進行を務めさせていただきます。

えー、本日の委員会につきましては、前回に引き続き令和4年度におけるみやぎ型管理運営方式の運営状況ならびに運営権者および県によるモニタリングの適正性について調査、審議を行うために開催するものであります。

本日は、令和4年度上半期の事業運営状況について、運営権者より報告を受け、それに対する県のモニタリング結果を確認する予定です。

議事に入ります前に、本日の委員会における審議の公開・非公開の方針確認について、事務局からご説明願います。

大沼水道経営課長(事務局)

それでは、えー、本日の委員会における審議の公開・非公開の、えー、方針確認についてご説明させていただきます。えー、この後、えー、運営権者から、えー、報告を受ける上半期の事業運営状況につきましては、各委員に運営権者の上半期事業報告書を送付し、特に説明を受けたい事項や、えー、ご質問等について事前にご提出をいただいたところです。

本日、このご質問等を踏まえて、運営権者が報告を用意しておりますが、委員のご質問等の中には、運営権者が、えー、施策提案した技術的手法の実施状況についてのお尋ね等がございました。

えー、これらは法人である運営権者の事業に関する情報であって、技術的手法については、運営権者および株主企業の技術ノウハウが含まれており、えー、公開することにより、えー、運営権者の競争上の地位その他正当な利益が損なわれる可能性があることから、えー、宮城県情報公開条例における非開示情報に該当するものと考えます。

従いまして、運営権者からの報告のうち、事前にご質問等をいただいている運営権者が施策提案した技術的手法の実施状況については、本日予定している3つの議題が終了しました後、えー、傍聴者および報道関係者に一時退出をいただき、非公開の場、えー、ご説明したいと考えております。

非開示情報を審議する場合において、えー、会議の一部を非公開とすることにつきましては、えー、情報公開条例第19条および運営要領に従い、出席議員の3分の2以上の賛成を得た場合に認められることとなりますことから、えー、ただいまご説明しました会議の公開・非公開および本日の運営方法につきまして委員会にお諮りさせていただきます。えー、事務局からは以上です。

田邊委員長

ハイ、ただいま事務局から説明がありました会議の公開・非公開および本日の運営方法について、委員のみなさまからご質問等がありましたら、お願いいたします。

それでは、事務局から提案があったとおり、本日審議において、委員より事前にご質問いただいた運営権者が施策提案した技術的手法の実施状況については、3つの議題が終了した後に、非公開の場で審議するものと決定してよろしいでしょうか? 

ハイ。それでは意義は特段ないと思われますので、そのように決定させていただきます。

◆みやぎ型管理運営方式 3水道事業における事業者責任について 

えー、それでは早速ですけれども、えー、続きましてですが、前回の委員会において、菊池委員よりご要望がありました法令の遵守状況について、事務局より説明をお願いいたします。

臼井水道経営管理専門監(事務局)

それでは、資料1により説明いたします。資料1をご覧ください。

みやぎ型管理運営方式 3水道事業における事業者責任について より

みやぎ型管理運営方式で実施する3つの水道事業においては、引き続き宮城県企業局が水道事業者及び下水道管理者となります。

法令上の事業者責任につきましては、水道法ではPFI法の規定に基づき公共施設等運営権を設定する場合の届け出及び許可、技術管理者の配置等の規定があり、下線部のとおり、実施契約に定める運営権者の業務範囲に応じて、県および運営権者の双方に事業者責任が生じるものとなります。

一方、工業用水道事業法および下水道法では、公共施設等運営事業に関する規定はなく、下線部のとおり、同法における事業者責任は県が負うものとなります。

すなわち、運営権者は従前の委託契約における受託者でありますとか、指定管理者制度における指定管理者と同様に、実施契約に基づき実施し、県へ報告等を行うものとなります。

この制度の違いを踏まえつつ、各事業の運営権者の主な職務等をご覧ください。

中段をご覧ください。①水道用水供給事業において、水道法第14条の供給規定の策定、15条の給水の義務、20条の法定水質検査の実施、24条の2による年報等の発行、そして24条の⁠4及び5による運営権の設定は、引き続き県の事務となります。

一方、契約に基づきそれぞれの事務となるものは、19条の水道技術管理者等が行うものであり、これは後ほど詳しくご説明します。

また22条による水道施設の維持および修繕については、県は管路、施設は運営権が行うものとして業務を分担し、双方に事業者責任が生じます。

2ページ目をご覧ください。

みやぎ型管理運営方式 3水道事業における事業者責任について より

上段②の工業用水道事業法と下段③の下水道法についても、水道水と同様に役割分担を整理してございますが、水道法とは異なり、運営権者の業務やその責任は県に残ることをご理解いただければと思います。

3ページ目をご覧ください。

みやぎ型管理運営方式 3水道事業における事業者責任について より

水道法19条の2に基づく水道技術管理者等の職務に係る実施状況を説明いたします。

水道施設運営等事業の実施にあたって運営権者は、水道法24条の7の規定に従い、水道施設運営等事業技術管理者を置き、業務の範囲において、同法19条第2項各号に掲げる水道技術管理者の事務に従事し、他の職員を監督しなければなりません。

県および運営権者における水道技術管理者の配置状況及び職務の実施状況については、中段の表をご覧ください。

県における水道技術管理者は、こちらの大沼水道経営課長が務めております。2つの広域水道事務所の所長を補助者とし、点検、補助官として選任し、毎月報告を受け、各項目の適否を確認するほか、年2回の浄水場巡視を実施し、実施確認および指導等を行っております。

運営権者の運用施設運営等事業技術管理者には、施設管理部上工水グループ長の武藤直樹さんが配置されております。こちらの各事業所長等から毎月の報告を受け、業務の適否を確認するほか、浄水場の技術的な課題について、専門技術者等を統括し指導を行っております。

3ページ目の下段から、水道技術管理者等の役割分担において整理をしております。

【第1号関係】水道施設基準への適合につきましては、管路をはじめとした運営権設定対象施設以外を県が、運営権者対象施設を運営権者が、改築増改築並びに日常的に維持管理を実施し、毎月の業務報告で確認しております。

【第2号関係】水道施設を増改築した場合の給水開始前検査については、県の業務となっております。

4ページ目以降、資料最後尾でございますが、県と運営権者役割分担において、それぞれの責任で実施していることにつきましてご理解をお願いします。

みやぎ型管理運営方式 3水道事業における事業者責任について より

以上で説明を終わります。

田邊委員長

ハイ、えー、ありがとうございました。えー、ただいま事務局より説明のありました法令遵守の状況につきまして、委員のみなさまからご質問等あればお願いいたします。じゃ、菊池委員、お願いします。

菊池委員

ハイ、えー、前回の、あのう、ご要望に対してですね、えー、対応していただきましてありがとうございます。えー、これら法令とですね、業務の関係性というのが、 非常にわかりやすくなったかと思います。

えー、さらにですけれども、えー、あの、法令に従ってしっかりと運営されているという実態がわかりやすくなるようにですね、各項目の横にですね、その年、実施したのか? 評価していただいて、良ければ、○みたいな感じで、えー、もっとわかりやすくしていくことについて、えー、検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

田邊委員長

ハイ、えーと、この点、事務局のほうからいかがでしょうか? 

大沼水道経営課長(事務局)

ご指摘のとおり検討してまいります。

田邊委員長

よろしいですか? ハイ。そのほか、えー、何か、ご質問等ございますでしょうか? よろしいでしょうか? ハイ。

えーと、法令の関係と、あの、3水道事業における、ま、そこの事業者責任についてですね、ま、ここで再認識しておくということは、非常に大切なことだと思いますので、あの、菊池委員のご要望も踏まえてですね、また事務局のほうにも適切にご対応いただければという具合に思います。

では、よろしいでしょうか? ハイ。えー、それでは、法令の遵守状況については以上となります。