宮城県の水道民営化問題

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8/24令和4年度第1回経営審査委員会       ③県によるモニタリングの状況        ④運営権者収受額の臨時改定について

2022年8月24日、仙南・仙塩広域水道事務所 南部山浄水場 3階大会議室にて、令和4年度第1回経営審査委員会が開催されました。
今回の委員会は、会場の構造的な問題のせいなのか、マイクの性能が悪いのか、出席者の発言が非常に聞き取りにくい状況でしたが、有意義な審議が活発に行われました。

 

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今回の記事内容

4 報告

(2)県によるモニタリングの状況

 1.県のモニタリング体制

 2.モニタリングの方法

 3.県のモニタリングの流れ

 4.会議体による確認

 5.4月度モニタリング結果

 6.5月度モニタリング結果

 7.抜き打ち検査結果

 8.モニタリング結果の公表

 9.今後の予定

 4月以降モニタリング体制に変更はあったか?

 継続担当年数とノウハウの蓄積、引継ぎの体制は?

 悪質排水とは?

 法令の遵守状況を確認できる一覧性のある資料を作ってほしい

(3)運営権者収受額の臨時改定

 1.臨時改定の計算式 

 2.物価指標

 3.物価変動費率

 4.臨時改定後の運営権者収受額

 臨時改定の計算の過程を例示してほしい

 臨時改定の計算基準値は?

 

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

(2)県によるモニタリングの状況

田邊委員長

えー、それでは、えー、報告1 については以上ということで、続きまして、報告2 県によるモニタリングの状況について、事務局より説明願います。

事務局

ハイ、えー、それでは、モニタリングの状況についてご報告いたします。資料の3、資料の3をご用意ください。

1.県のモニタリング体制

えー、1ページ目、県のモニタリング体制をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

県のモニタリング体制につきましては、モニタリング実施計画書にまとめ、公表しているところです。

えー、事務局を水道経営課に設置し、水道経営課長が責任者となっております。

経営・財務部門とか、上水、工水、下水、それぞれに、維持管理・改築部門を配置し、統括部門が全体を監理いたします。

なお、経営・財務部門では、外部アドバイザーとして公認会計士に支援業務を委託しており、有限責任あずさ監査法人が受託しております。

以上のとおり、県事務局では、本庁と地方機関全体で、えー、組織的に運営権者の事業運営をモニタリングする体制としております。

2.モニタリングの方法

2.モニタリングの方法をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

モニタリングは、3つの方法で行っております。

① 書類による確認は、運営権者から提出される書類の確認や承認のほか、毎月提出される各種報告書及びセルフモニタリング結果を確認しております。

② 会議体での確認では、月例の事業報告会等を開催しておりますが、この状況は後ほどご説明いたします。

③ 現地での確認では、水道法第20条に基づく水質検査、また、抜き打ちでの検査など、日々現地での確認を行っております。

3.県のモニタリングの流れ

3.県のモニタリングの流れをご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

ここでは、今年4月のモニタリングの例を取って、流れをご説明いたします。

まず、浄水場下水処理場での日々の運転状況などについては、各事務所において日常的な打合せをすることにより確認しております。

また、毎月の運転結果については翌月の15日まで、外部機関での試験を伴う水質管理関係については翌月の30日までに、県に提出するとになっておりますが、運営権者からは、これまで、水質関係を含めて、毎月15日までにすべての報告書が提出されております。

4月度の報告については、5月13日に提出があり、統括部門から各事務所に対して、えー、確認を指示し、各事務所が日々の運転状況等を踏まえ、えー、データ等を確認し、えー、業務の改善必要性などを検討のうえ、えー、モニタリング確認様式、ま、チェックリストに結果を記載し、統括のほうに提出をしております。

そして、毎月の第2木曜日を基本として、全9事業を対象とした月例報告会を開催しております。

4月度の報告会は、6月9日に中南部下水道事務所で開催しており、事前チェックを経る要確認項目の審議や運営上の課題等について意見交換を行っております。

報告会の開催後は、概ね月末までにモニタリング結果月次報告書を作成し、えー、モニタリングの確認様式や水質試験結果と合わせてホームページに公表しており、4月度については6月28日に公開しております。

4.会議体による確認

4.会議体による確認をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

浄水場では、(1)のとおり朝と夕に打合せを行い、また、(2)のとおり県事務所において月例の打合せを行うなど、みやぎ型管理運営方式の導入前と同様に、えー、県と運営権者が情報共有を行っております。

下段の(3)、こちらが、えー、先ほどご説明いたしました月例報告会の状況です。県からは水道経営課と各事務所、運営権者からは本社及び全9事業の事業所長らが出席し、運営状況の報告や課題等について意見の交換を行っております。

5.4月度モニタリング結果

つづいて、5.4月度モニタリング結果をご報告いたします。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

4月度は、2点の指摘を行っております。

1つめは、阿武隈川下流流域下水道の水質試験および水質管理に関して、悪質排水の流入等があった場合には、速やかに県に報告するという規定がありますが、流入水のBODが基準を超過した際、県への報告が行われなかった例であります。

対応結果といたしまして、運営権者は、えー、社内教育を行い、必要な対応を行うことを確認しております。

なお、放流水質につきましては、要求水準を満足しており、外部への影響はありませんでした。

2つめは、水道用水供給事業と工業用水道の改築体制に関して、設計図書作成業務の委託実施において、照査技術者に求める技術士等の資格確認、必要資格が確認できなかったものであります。

対応結果としましては、運営権者が委託者をして、速やかに適切な資格を有する、えー、照査技術者に変更をしています。

なお、この設計業務は、照査の段階に至っていなかったことから、実務上の影響はありませんでした。

6.5月度モニタリング結果

次に、6.5月後のモニタリング結果をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より
5月度は、えー、4月に行った2点の指摘を再掲するのみでございました。えー、これは対応結果に記載のとおり、4月度の業務に対する指摘の改善が6月に行われました。

えー、このため5月度に対しては改善が反映されないことから、えー、新たな指摘がなく、4月度の指摘を提出したものでございます。

7.抜き打ち検査結果

次に、7.抜き打ち検査結果をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より
大崎広域水道は5月7日(筆者注:上掲の資料では7月5日と記述されていて、この説明と異なっていることに関して、コメントは特にありませんでした)、仙南・仙塩広域水道では6月30日に抜き打ち検査を実施しております。

抜き打ち検査の結果は、大崎と、すいません、抜き打ち検査の内容は、大崎と仙南・仙塩のそれぞれで、主要受水点の中から2つの受水点をピックアップし、水道法の水質検査項目51項目の検査を実施したものです。

結果につきましては、すべての受水点において、水質基準を満足していることを確認しております。

8.モニタリング結果の公表

続いて、8.モニタリング結果の公表をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、今年度、みやぎ型管理運営方式のホームページを刷新しまして、えー、これまでよりも見やすい新しいホームページを再作成いたしました。

みやぎ型管理運営方式の概要や経緯とともに、毎月のモニタリング結果報告書を公開しており、えー、抜き打ち検査の結果も含めて、上工下水の各水質結果、水質検査結果を公表しております。

www.pref.miyagi.jp

このほか経営審査委員会の結果や答申につきましては、県議会に報告することとしており、本日の結果も今後報告してまいります。

9.今後の予定

最後に、9.今後の予定についてご説明いたします。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

6月の結果につきましては、現在報告書を作成しており、月末までに公表いたします。

また、8月は四半期業務報告書の提出がありますので、9月下旬には、7月度の報告と合わせて、えー、結果を公表する予定です。

11月中旬には半期業務報告書が提出されますが、県がモニタリングを行ったうえ、12月下旬までに結果を公表してまいります。

年明けの1月から2月頃になりますが、今年度2回目の経営審査委員会を開催させていただき、半期業務報告に係るモニタリング結果の報告とご審議をお願いしたいと考えております。

また、令和4年度の年間業務報告といたしましては、6月下旬に運営権者から提出されますので、7月下旬頃にモニタリング結果を公表し、8月から9月頃に経営審査委員会を開催させていただきたいと考えております。

なお、年間報告に係る委員会の開催後は、委員会としてのモニタリング結果を答申としてまとめ、えー、公表してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。事務局からの報告は以上でございます。

田邊委員長

ハイ、ありがとうございます。えー、それでは、いまご報告いただきました内容についてご質問等ございますでしょうか? あ、ハイ、では橋本委員お願いします。

4月以降モニタリング体制に変更はあったか?

橋本委員

えーと、あのう、モニタリング体制について2点、お伺いしたいと思います。

まず1点目は、えー、今年の、ま、4月からですね、あの、体制に、以前と比べて、あのう、配置、人員数とか、あと、その、体制、そのう、大きな変更があったかどうか? あったとしたら、どういう点なのか? お伺いしたいと思います。

大沼水道経営課長(事務局)

えーとですね、あのう、みやぎ型が始まったのは4月からなので、新たに構築した形になります。ただ、日々の打ち合わせとかですね、えー、月例の、えー、運営権者、えー、委託者との打ち合わせ、こういったものについては、えー、同じでございますが、基本的な体制というのは4月から始まったものでございます。

橋本委員

そうしますと、そのう、配置人数とか、そういったものも変わっていますでしょうか? 

大沼水道経営課長(事務局)

県側の人数で言えばですね、あのう、変わっておりません

継続担当年数とノウハウの蓄積、引継ぎの体制は?

橋本委員

ハイ、ありがとうございます。

それと、あと、あのう、配置された職員の、特に技術系職員に関してなんですけれども、あのう、この、継続担当年数と言うんでしょうか? そういったものが、あの、行政職って、一般ですと、割に、あのう、3年ごととか4年で変わりますけれども、その辺りは、あのう、どの程度長期に渡ってされているのか? 

また、それと関連して、結局、あのう、ノウハウの蓄積とか、引継ぎとか、そういったものが、あの、きちんとスムーズに行われる体制になっているのかどうか? その辺、お願いいたします。

大沼水道経営課長(事務局)

あのう、われわれ、あの、企業局に属してるわけですから、知事部局と同じ体制でございまして、基本的には2年から3年で職員が交代することになるわけです。

ただ、あのう、一遍に変わるわけではなくて、順番に変わっていきますので、その辺は引継ぎをしながら行っていくことになります。

でー、ちなみに、あのう、たとえば、えー、設備系の職員はですね、あのう、かなり、県庁の中でも、えー、配属される先が決まっておりまして、えー、企業局にいれば、よく来るというようなことが、特に????。

田邊委員長

ハイ、よろしいでしょうか? ハイ。えー、その他に何か? ハイ、では、佐野委員、お願いします。

悪質排水とは?

佐野委員

言葉の話、問題なのですけど、5ページ目の、あの、指摘事項のところで、悪質排水と書いてありますが、これは単に、質の悪い流入下水という意味での悪質であって、意図的に何か???が入ったという意味では使ってないわけですよね?

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

で、この言葉って、あの、運営要領とかに使われてる言葉だったですね? 悪質。

大沼水道経営課長(事務局)

えーと、あのう、われわれ、えー、通常は、???の案内見ながらで、そちらのほうでは悪質排水と入ってるんですが、われわれの中に、えー、入っているかどうか? ちょっと確認しないとわからない状況です。

で、悪質排水の中にはですね、まあ、通常であれば、下水道事業部なので、下水道事業、一般家庭から出るものですので、意図したものではないとは思うんですが、あのう、もしかして意図したものがあるかもしれないということで、悪質な排水が、えー、えー、検出されれば県に報告して、県はですね、たとえば市町村とかと連絡しながら、排出先を探るとか、そういったことを担うことになります。

田邊委員長

ハイ、えー、他にありますでしょうか? ハイ、では、菊池委員。

法令の遵守状況を確認できる一覧性のある資料を作ってほしい

菊池委員

えと、質問とかそういうのではなくて、ちょっとお願いがありまして。

えーと、あのう、このですね、えー、公営企業の、あの、モニタリング結果の報告に関してなんですけども、えー、公営企業の、まあ、設置等に関する条例の17条でですね、運営権者は、水道法、工業用水事業法、また、下水法において、その法令の規定を遵守し、えー、適正な運営を行わなければならないということで、その法令の遵守状況を確認する必要がありますので、えー、どの法令に基づいて、どのようなことを行って、えー、どのような実績があって、その評価はどうなったか? というつながりがですね、一連のつながりがわかるような、えー、ま、網羅されていて、そして、一覧性のある、あの、わかりやすい資料を作っていただければなあと思いますので、よろしくお願いいたします。

大沼水道経営課長(事務局)

検討してまいりたいと思います。

田邊委員長

ハイ、では今のは、ま、ご要望という形で承りたいと思います、ハイ。

それでは、時間の関係もありますけれども、何か他に、特段あれば。よろしいですか? ハイ。

(3)運営権者収受額の臨時改定

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

田邊委員長

えー、それではですね、えー、続きまして、報告3 運営権者収受額の臨時改定について、事務局より説明お願いします。

1.臨時改定の計算式

大沼水道経営課長(事務局)

えー、それでは資料4をご覧ください。えー、著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定についてご説明いたします。1ページ目をご覧ください。

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定の計算式については、実施契約書、えー、別紙第10号の第3項に規定しております。

えー、発動条件として、えー、物価変動費率が、えー、実施契約に規定する物価割合を超えた場合において、えー、条件が、収受額を構成する項目のうち、えー、公租公課と、えー、事業報酬を除いた項目について、えー、物価変動割合を超えたぶんだけ、運営権者収受額を改定するものとなります。

えー、昨今の、えー、物価上昇に伴いましてですね、えー、こういったことを、えー、今回行いましたというご報告でございます。

これにつきましては、あのう、えー、計算式の中にですね、えー、あらかじめこういった項目で、これだけだというふうにと組み上げておりまして、ある意味、えー、機械的に行うものでございます。

2.物価指標

えー、2ページ目をご覧ください。

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、物価変動費率は、えー、日銀のですね、えー、企業物価指数、えー、をはじめ、えー、主要経済についての物価指標から算出し、えー、運営権者収受額の構成費目ごとに、えー、参照される物価指数が規定されています。

えー、これらの指標を元にですね、それぞれの項目で当てはまるやつを機械的に、えー、数字を入れて計算していくというものでございます。

3.物価変動費

続いて3ページをご覧ください。

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、物価変動、えー、費率の算出方法は、えー、基準期間に対する各物価指標の変動率を、えー、各物価変動費の項目が全体に占める割合で加重平均して算出することになります。

えー、現時点での、えー、物価変動費率を事業ごとに整理した結果、えー、仙台圏工業用水道事業において、7月から物価割合が4%を超えており、運営権者からの協議を受け、えー、宮城県が収受額の臨時改定を行っております

この4%というのはですね、下水道と工業用水においてですね、えー、トリガーになる数字でございます。ちなみに、上水は5%と決定しております。

4.臨時改定後の運営権者収受額

4ページ目をご覧ください。

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、臨時改定の結果、えー、仙台圏工業用水道事業の、えー、月次運営権者収受額は、7月分において、えー、約3万4千円、8月については、えー、12万円の増額となっております。

えー、動力費をはじめとした物価の上昇傾向は引き続き継続しており、来月以降、臨時改定の対象となる事業の増加や、えー、改定差額の拡大が予想されております。

ちなみにですね、えー、来月辺りからですね、下水道が、えー、えー、対象となるということまでは追っているところでございます。説明は以上になります。

田邊委員長

ハイ、えー、ありがとうございました。えー、それでは、いま報告いただきました内容についてご質問等ございますでしょうか? ハイ、では橋本委員。

臨時改定の計算の過程を例示してほしい

橋本委員

すいません、あのう、質問ではなくてお願いなんですが、あのう、えーと、この計算の過程をですね、たとえば今回の仙台圏工業用水道事業の、ま、7月1日時点の。

それから、あと、ま、あの、それ以外の所どこか1カ所、、こう、実際の過程を、あのう、見せていただくことは、あの、もちろん、事後で結構ですけれども、できますでしょうか? 

ちょっと、あのう、物価指標とかも資料見てみたんですけれど、なんか難しいというか、よくわかりませんでしたので、物価指標も含めて、あの、例示ということで、あのう、お願いできればと思います。

大沼水道経営課長(事務局)

えー、確かに、あのう、非常にわかりづらいかもしれません。いきなりとは言えですね、わかりづらいと思いますので、あのう、実際の例を示しながらですね、えー、丁寧な説明に努めてまいりたいと思います。

宮城県HPより

www.pref.miyagi.jp

田邊委員長

よろしいでしょうか? ハイ。えー、その他に何か質問等ございますか? ハイ、では増田委員。

臨時改定の計算基準値は?

増田委員

あの、今のところの計算方法の確認なんですけれども。

えーと、改訂前で計算して、それが4%か5%を超えた段階で、次の価格帯に変わるということですね? そうすると、こう、階段状に動くので、3%だと上がらないというふうに、ことが続く可能性があるというふうに理解すればよろしいですね?

大沼水道経営課長(事務局)

あのう、えー、今回4%がトリガーになるんですが、4%までは変更しないということで、運営権者側が負担する形になります。で、4%を超えた分について、たとえば5%であれば、5引く4の1%分を県が負担しますということになっています。

で、階段状にはなくて、えー、えー、当然ながら、4%からの乖離で、えー、お支払いするということでございます。

増田委員

あ、そうすると、一旦変えた後、次の段階では、そこが基準値になるんですか? それとも最初の段階でずうっと基準値に。

大沼水道経営課長(事務局)

最初の、最初の段階のままです。

増田委員

あ、わかりました。

大沼水道経営課長(事務局)

最初提案していただいた額からの変更を見ていくということでございます。

増田委員

はい。

大沼水道経営課長(事務局)

毎月毎月ですね、ずうっと、この水準は追っかけていくものでございまして、たとえば4%下回れば、その時点で元に戻るというようなことになります。

増田委員

ハイ、なんか、あの、ま、日本、物価変動あんまりなかったんで、乱高下するような時になると、なんか相当な変なことが起こるかなあという、そんな気も、ちょっとしたりもしましたけど、まあ、ハイ。やり方としては、こう決まってるということがわかりました。

田邊委員長

ハイ、ご指摘のとおり、まあ、ちょっと、そういうようなインフレが、ま、日本全体に来てるところがありますしね。ちょっと、すぐに、これを発動することになったということかと思いますけれども。

いまご説明ありましたように、基準からの、ま、臨時改定ということで、また戻して、あの、そっからどうなるかっていう話ですよね? 改定としては。

ということですので、ま、今後の、ただ、ここら辺の理解がなかなかしにくいっていうところもありますので、あの、橋本委員からご指摘ありましたように、わかりやすい形で説明していただければという感じでございます。

えーと、他に何かございますか? よろしいですか? ハイ。

えー、それでは、次第の5 その他に進みますが、事務局から何かありますか?

大沼水道経営課長(事務局)

特にありません。

田邊委員長

ハイ、えー、今、あの、時間をですね、大幅に超過して、誠に、あの、申し訳ございませんでしたけれども、あのう、逆に言いますとですね、事前に配布された資料を、みなさまが大変よく見ていただいて、相当内容の濃いですね、質疑応答をできたかなという具合に思っております。

えー、では、以上で報告を終了し、進行を事務局にお返ししたいと思います。

司会(事務局)

ハイ、えー、田邊委員長、ありがとうございました。以上をもちまして、経営審査委員会を終了いたします。大変お疲れさまでした。ありがとうございました。