宮城県の水道民営化問題

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8/24 令和4年度第1回経営審査委員会       ①委員会における利害関係及び守秘義務の運用

2022年8月24日、仙南・仙塩広域水道事務所南部山浄水場3階大会議室にて、令和4年度第1回経営審査委員会が開催されました。
今回の委員会は、会場の構造的な問題のせいなのか、マイクの性能が悪いのか、出席者の発言が非常に聞き取りにくい状況でしたが、有意義な審議が活発に行われました。

 

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今回の記事内容

1 開会

2 あいさつ

3. 委員会の運営について

(1)利害関係及び守秘義務に係る運用

 

 

1 開会

司会(事務局)

ただいまより、令和4年度第1回経営審査委員会を開催いたします。

はじめに、会議の成立についてご報告を申し上げます。

本委員会は10名の委員で構成されておりますが、本日は、会場に10名全員のご出席をいただいております。公営企業設置等に関する条例第26条第2項の規定により、過半数の委員が出席をしておりますので、本日の会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。

それでは、議題に入る前に、本日配布しました資料の確認をさせていただきます。

資料1 委員会の運営について

資料2 第一四半期の事業運営状況について

資料3 県のモニタリング体制及びこれまでのモニタリング結果について

資料4 著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定

参考資料としまして、諮問書が添付されております。

以上でございます。すべてお揃いでしょうか?

 

2 あいさつ

司会(事務局)

それでは次に、宮城県公営企業管理者の佐藤より、ご挨拶を申し上げます。

佐藤公営企業管理者(宮城県

みなさん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました佐藤と申します。4月1日付けで公営企業管理者を拝命いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員会の開催に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。

委員各位におかれましては、お忙しい中、遠方より当委員会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、日頃より企業局が経営しております水道事業につきまして、ご理解、ご協力をいただいておりますことに対して、重ねて御礼を申し上げます。

今年4月に事業を開始してから、4ヶ月あまりが経過したみやぎ型管理運営方式ではございますが、運営権者である株式会社みずむすびマネジメントみやぎによる適正な運転管理など、これまでと変わらぬ安全安心な水の供給と安定的な汚水の処理が行われております。

また、県といたしましても、新たな運営方式に対する厳格なモニタリング体制を整え、毎月のモニタリング計画を公表しており、併せて様々な媒体を活用した情報発信に努めているところでございます。

本日は、3件の報告事項等を予定しておりますが、スタートを切って間もない本事業について、関係者(?)などを含めてご意見、ご指導を賜り、よりよい事業運営へと反映させていただきたいと考えております。

委員のみなさまにおかれましては、忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げまして、挨拶と代えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

司会(事務局)

続きまして、本委員会の委員でありました前大崎市上下水道部長の尾形良太さんから、新しく就任をいただきました委員のご紹介をいただきます。熊谷裕樹様でございます。熊谷様は、大崎市上下水道部にて部長を務められております。それでは、ここで熊谷様よりご挨拶をお願いいたします。

熊谷委員

大崎市上下水道部の熊谷と申します。今年度、おー、4月から、現部署におきまして、えー、業務を担当させていただいております。前任者からですね、えー、ま、今回の、この経営審査委員会の委員を引き継ぐ形で務めさせていただくことになりました。

えー、多々不安もございますが、みなさまのご指導を賜りながら、取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

司会(事務局)

ありがとうございました。

続きまして、本年6月より、株式会社むずむすびマネジメントみやぎの代表取締役社長に就任されました中村英二様より、ご挨拶をいただきます。

中村代表取締役社長(むずむすびマネジメントみやぎ)

ただいま紹介いただきました中村でございます。えー、昨年の、このみずむすびマネジメントみやぎの設立以来、私、あの、取締役として、この事業運営に携わってまいりました。

えー、今年の6月から、あー、社長ということになりました。えー、これまで通りですね、えー、地域、革新、信頼という3つの全体方針のもと、宮城県の県民のみなさまのご期待、ご要望にしっかり応えられるように努めてまいりたいと思っております。どうぞご指導よろしくお願いいたします。

司会(事務局)

ありがとうございました。

それでは、以後の議事進行につきましては、田邊委員長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

田邊委員長

ハイ、それでは今日の進行を務めさせていただきます。

まず、本日の委員会につきましては、参考資料として配付しております諮問書のとおり、令和4年度におけるみやぎ型管理運営方式の運営状況並びに運営権者及び県によるモニタリングの適正性について、調査審議を行うよう公営企業管理者より諮問があったために開催するものであります。

本日は、委員会の開催に先立ち、浄水場の運転管理の状況の視察を行いましたことから、水道事業の見識がさらに深まったことと考えています。今後のご審議の参考にしていただければと思います。

事業開始から4ヶ月が経過したばかりですが、今回の委員会では、これまでの事業運営状況について、運営権者から維持管理を中心にご報告いただき、また、県のモニタリングの結果を確認する予定です。

諮問に対する答申としては、令和4年度1年間の業務を終え、年間業務報告及びモニタリング結果報告を受けた後に、当委員会としての報告書をまとめ、公営企業管理者にお渡しすることを想定しておりますので、ご了承ください。

 

3. 委員会の運営について

それでは、これより議事を進めてまいりますが、前回の委員会において承認した運営要領の改定に関しまして、利害関係のある事案の取り扱いと委員の守秘義務について質問があり、今回事務局より、それぞれの取り扱いを整理した旨の報告がありましたことから、事務局より説明をお願いします。

 

(1)利害関係及び守秘義務に係る運用

事務局

それでは、あの、資料1によりご説明をいたします。資料1をご覧ください。

1 運営要領抜粋をご覧ください。

前回、当委員会の運営要領第6に第2項、第3項に追加いたしました。その際、それぞれの考え方についてご質問がありましたことから、本日、具体的な事例をもって運用等をお話ししたいと考えております。

2 利害関係のある事案の例の事例1をご覧ください。

委員と運営権者又はその出資企業が、運営権設定対象施設において、任意事業として共同研究を実施したところ、事業開始後、当該任意事業が施設の機能を一部阻害していることが判明した。

義務事業の安定性を損なうものとして、県は任意事業の停止を求めたが、運営権者は応じず、県は経営審査委員会に任意事業の継続の是非を諮ることとしたという想定です。

こういった委員の関わる研究の継続是非を問う場合におきましては、利害関係のある事案に該当し、議事に先立ち、議事に係る利害関係を委員会で確認し、審査に与える影響などを審議し、委員会が認めた場合には、当該委員は議事に参加することはできないものとしたいと考えております。

事例2の場合です。

一定期間水源の水質が悪化し、要求水準を満たすため、追加費用が必要になったことから、運営権者は、県に対して当該増加費用の負担に関する協議を申し入れた。

県としては、経験のない水質悪化の事象であったことから、対策の妥当性を経営審査委員会に諮ることとしたという想定です。

このような事例において、県が運営権者に補償を行うことは、将来的に市町村が支払う水道料金改定に影響するため、関係市町村の職員である委員には一定の利害関係があると考えられます。

一方で、委員の持つ市町村水道事業の経験等は審議の参考になると期待されます。

裏面をご覧ください。

よって、このような場合においては、当該増加費用の多寡の考慮や、委員本人の意見や意思を委員会において確認し、審査に与える影響が大きいと委員会が認めた場合には、当該委員は議事に参加することはできないものとしたいと考えております。

3 利害関係に該当する可能性がある場合の手順をご覧ください。

1. 委員は、議事の内容が自身の利害関係に該当する可能性があると認識した場合、 速やかに事務局に申し出る。

2. 事務局は、委員の利害関係を確認し、議事に先立ち委員会に報告する。

3. 当該利害関係が審査に与える影響について委員会で審議し、利害関係のある委員の議事への参加の可否を決定する。

4. なお、委員は委員会の決定を受けずに、当該議事への不参加を選択することができる。

事務局といたしましては、このような運用とすることについて、お諮りしたいと考えております。

4 委員の守秘義務についてをご覧ください。

本委員会で扱う審議事項には、個人情報や運営権者・株主の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれる情報等が含まれるものと考えております。

具体例といたしましては、資料記載の従業員の氏名、収支計画の内訳、改築予算や単価、知的財産に該当する新技術等が想定されます。

附属機関の委員であるみなさまは、地方公務員法における特別職にあたり、同法に定める守秘義務及び罰則は科されておりませんが、個人情報保護及び企業等に損害を与えることのないよう運営要領を遵守していただきますよう、本日改めて確認させていただきました。説明は以上となります。

田邊委員長

ハイ、ありがとうございます。えー、ただいま事務局より説明がありました利害関係及び守秘義務に係る運用について、委員のみなさまからご質問等あればお願いいたします。

まず、あのう、ご専門の立場を聞くという意味で、小野寺委員、いかがでしょうか?

小野寺委員

ハイ、えー、小野寺です。えーと、私は質問特にないのですけれども、事前に配布いただいた資料を見てですね、えー、ま、利害関係のある事例の例として挙げられているものについては、あの、ま、いずれもですね、あの、利害関係者として適当な例であると考えました。

で、3番目の利害関係に該当する可能性のある場合の手順について、その案ですけれども、ま、これにつきましても、あのう、ま、利害関係があるかどうか、本人が、ま、自主的に判断するということと、えー、あとは、この委員会でですね、利害関係の有無について審議して、えー、議事への参加を決定するという点、いずれも相当な手続きだと思いましたので、私としてはこのような内容に??????。

田邊委員長

ハイ、ありがとうございます。えー、他に何か質問等ございますか? よろしいですか? 

おそらく、あのう、この2番目については、あくまで1つの事例、利害関係のある場合に、事例ということで、1つのものの考え方を示したものだなと思いますので。

ま、これ以外であればいいとか、あのう、いう話でも当然ありませんので、一つ、こういう発想、気づきをもってですね、利害関係がありそうだなと思った場合には、きちんとした手続きを踏んでいただくということかなと思います。

それから、4番目の守秘義務についても、特段、これはよろしいでしょうか? なければ、こういう形にしたいと思います。

えーとー、それで、これは、あれですね、えーとー、いろんなパターンがあり得るものですから、運営要領そのもの改正というよりか、議事録に残すような、そんな形でしょうか? 事務局のお考えとしては、いかがでしょうか?

事務局

そのとおりでございます。

田邊委員長

では、それでよろしいでしょうか? 何か、意見あれば? ハイ。 えー、それでは、そのように、えー、決定いたします。

 

 

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