宮城県の水道民営化問題

命の水を守るため、水道の情報公開を求めていきましょう!

9/22 県議会にも経営審査委員会にも報告せず、みやぎ型管理運営方式実施契約書が6月に変更されていた!! 

2023年9月22日、第389回宮城県議会(令和5年9月定例会)建設企業委員会予算分科会において、令和5年度宮城県流域下水道事業会計補正予算に対する質疑応答が行われました。

 

今回の記事内容

公営企業管理者の報告

◆ 令和5年度宮城県流域下水道事業会計補正予算について

公営企業管理者の報告に対する質疑応答

◆今回の補正予算の根拠となる条項が、実施契約書に加えられたのはいつか?

◆今回の実施契約書変更は、議会にも経営審査委員会にも報告されていなかった

水道経営課長の報告

◆ 令和5年度宮城県流域下水道事業会計補正予算について

水道経営課長の報告に対する質疑応答

◆流域下水道運営権者収受額は、物価変動と動力費変動の2つの規定で臨時改定される

◆2回目の動力費変動に基づく臨時改定を、補償金という形で運営権者に支払う

◆実施契約書変更については、議会への相談や報告があってしかるべきだ

◆実施契約書変更を、経営審査委員会に諮る必要はないのか?

議案採決

 

公営企業管理者の報告

 

◆ 令和5年度宮城県流域下水道事業会計補正予算について

佐藤公営企業管理者

おはようございます。(「おはようございます」と委員より応答がある)

えー、今回提供しております令和5年度補正予算案のうち、企業局関係の概要についてご説明申し上げます議第112号 議案 令和5年度宮城県流域下水道事業会計補正予算についてご説明申し上げます。

収益的支出について、運営権者に対するみやぎ型管理運営方式 実施契約書に基づく利用料金の不足として2億844万円を増額しております。

以上、企業局の概要についてご説明申し上げましたが、詳細については、水道経営課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

 

公営企業管理者の報告に対する質疑応答

 

◆今回の補正予算の根拠に当たる条項が、実施契約書に加えられたのはいつか?

福島委員

えーと、ただいま、あの、公営企業管理者の説明の中に、その、みやぎ型管理運営方式実施契約書って言いましたけど、ま、それに基づ今回の補正予算2億840万円ということでご説明ありましたが、実施契約書の第何条に基づくものなのか? 根拠条項をお知らせください。

佐藤公営企業管理者

ハイ、えーと、まず、あのう、ま、第5条のところにですね、あの、「本事業等において運営権者が収受する利用料金は、運営権者の収入とする。」ということが、あの、 記載されております。

また、あの、54条の2に、えー、設置条例別表第三の、えー、超過分相当額は県の補償金として運営権者に支払うこととするというふうに、えー、されております。

福島委員

ま、その第5条は、まあ、あの、基本的なものですけれども、その54条の2で、ま、第1項と第2項ということ、両方、今回の補正予算の、ま、根拠に当たると思うんですけれども、その条項が実施契約書に加えられたのはいつですか?

宮城県上工下水一体官民連携運営事業 (みやぎ型管理運営方式) 公共施設等運営権実施契約書 より

宮城県上工下水一体官民連携運営事業 (みやぎ型管理運営方式)公共施設等運営権実施契約書 https://www.pref.miyagi.jp/documents/31565/keiyakusho_20230620_1.pdf

 

佐藤公営企業管理者

えーとー、今年の6月20日、あのう、加えておりまして、ま、県のホームページにおいて、ま、実施契約書の改訂履歴と合わせて公表させていただいております。

 

宮城県HPより

www.pref.miyagi.jp

注)赤線の四角い囲みはブログ筆者が施しました。

 

宮城県上工下水一体官民連携運営事業 (みやぎ型管理運営方式)
公共施設等運営権実施契約書 より

注)赤線の四角い囲みはブログ筆者が施しました。

宮城県上工下水一体官民連携運営事業 (みやぎ型管理運営方式)
公共施設等運営権実施契約書 より

宮城県上工下水一体官民連携運営事業 (みやぎ型管理運営方式)公共施設等運営権実施契約書 https://www.pref.miyagi.jp/documents/31565/keiyakusho_20230620_1.pdf

 

福島委員

今回の補正額の2億840万円を、企業局が、運営権者のみずむすびマネジメントみやぎ、ま、MMMって呼ばせてもらいますが、補償金として支払うために、今年の6月20日に実施契約書を変更したということですね? 確認させてください。

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、実施契約書上、利用料金は、運営権者の収入というふうにするということ。で、一方で、あの、条例で、必要予算の上限額になっておりますので、ま、こういった部分に支払えるようにしたものでございます。

福島委員

私も、あの、昨日、松本議員の(予算特別委員会)総括質疑伺って、あのう、企業管理者が、そのう、実施契約書に基づくと、実施契約に基づいてということでされたので、じゃ、一体、何条のどこに該当するのか? ということで伺いましたが。

miyagi-suidou.hatenablog.com

そのう、ま、第5条の話は、昨日のした調査の段階では、あのう、なかったんですけれども、54条の2の第1項と第2項って持ってきていただきまして

実は、これが、そのう、今年の6月に変更されて加えられたということを初めて知りまして、ま、びっくりしました。ま、ホームページを、えー、毎日毎日、こう、見てればいいんでしょうけど、なかなかそういうわけにもいきませんので、びっくりしました。

で、ちょっと、同僚議員、あるいは質問をした方にも、「知ってた?」って言ったら、「知らなかった」って。今朝ほど確認したんですけれども。

ま、この実施契約書というのは、一昨年の6月議会で、このコンセッション方式民営化が議案として出た時に審議しました。で、その時に議会に説明された実施契約書には、この54条の2の第1項と第2項はなかったということですね?

佐藤公営企業管理者

ハイ、あの、当初はございませんでした。

福島委員

私どもは、その実施契約書は、20年間のコンセッション方式民営化の、ま、大原則、根本のルールだというふうに思っていましたし、それは間違いないですね?

佐藤公営企業管理者

あのう、この実施計画書ですけども、あの、第1条に、ま、規定されておりますとおり、コンセッション事業等を円滑に実施するために、ま、県と運営権者で締結したものでございます。

◆今回の実施契約書変更は、議会にも経営審査委員会にも報告されていなかった!

福島委員

まあ、そういうことで。で、議会には何の報告もなかったということで。私は、ずっとこの委員会に出てますので、分科会にも出てますので、報告はありませんでした。

で、議論もなく、変更されていました。変更したことの報告すら、ま、昨日までなかったということであり、これは、本当に、議会軽視、すなわち、県民軽視と言えるのではないですか?

佐藤公営企業管理者

あのう、ま、先ほどご説明しましたとおり、実施契約書5条で、利用料金は運営権者の収入とするというふうに定められております。今回、その、条例別表三の上限を超えた場合にもですね、ま、その、えー、収入とできるというふうにするためにですね、その手続きを、ま、追加したものというふうに理解しております。

建設企業委員会議案説明資料 令和5年9月25日 企業局水道経営課 5ページ より

建設企業委員会議案説明資料 令和5年9月25日 企業局水道経営課 6ページ より

福島委員

ま、要するに、今回の補正予算で、この、えー、2億840万を、まあ、補正予算として執行するためには、どうしてもこの実施契約書変更が必要だったということだと思います。

で、私ども、あのう、令和2年の3月に実施計画書の案が議会で初めて出されて、翌年6月に、このコンセッション方式民営化の手続きが議案として出されましたし、その間に、その、令和2年の12月末に、24日の日付だと思いますけど、実施契約書が変更されたことも、まあ、あのう、大きな議論になりました。

ま、私どもは、私は反対いたしましたけれども、当時の6月の時点での実施契約書の ルールを踏まえて、ま、賛成多数でコンセッションがスタートしたというふうに思っています。

しかし、その後、議会に諮ることも、相談することも、知らせることもせず、運営権者との金銭授受に関する大事な問題が、ま、実施契約書に書き込まれたということは、非常に、あの、遺憾なことだというふうに思うんですけど、どうですか? 

佐藤公営企業管理者

あのう、ま、先ほどもご説明申し上げましたとおり、あのう、今回、そのう、別表三の上限を超えた部分について、ま、縛られるよう、その手続きを、ま、追加したというものです。

利用料金の算定方法ですとか、利用料基準の額については、一切、あの、変更はございません。また、あのう、たとえば、その、指定管理の場合にも、指定管理料が増加した分については支払っております。ま、同様に、利用料金でも払えるように、その手続き上の、ま、規定を設けたというふうに理解しております。

福島委員

まあ、あのう、「結局、議会も県民も、その程度の位置付けが、ま、コンセッションということなのかな」というふうには思っていますけれども、ま、後出しじゃんけんとも、モラルハザードとも、この実施契約書の変更というのは言えることだと思います。

えー、コンセッション民営化を認めたら、あとは、実施契約書は、いつでも運営権者と県の企業局で、いかようにでも変えられる、と。

議会は蚊帳の外で、議会の関与なしに、実施契約書は変えられるということが、えー、これではっきりしたなというふうに思うんですけれども、これからも議会の関わりなく何でも勝手に決めて、何でも実施契約書に盛り込むということになりますか? どうですか?

佐藤公営企業管理者

あのう、ま、実施契約書の目的は、先ほどもお話しましたように、その、コンセッション事業を、ま、円滑に実施するためのものでございます。

ま、当然、その、事業を実施しながらですね、ま、必要に応じて、ま、変えていくっていうことは、ま、当然、考えられるわけでして。

ただ、その際にですね、たとえば、そのう、えーとー、設置条例の、ま、経営審査委員会の所掌事務になってるようなものにつきましては、えー、当然、この、経営審査委員会の、ま、結果、概要について、その都度、あのう、常任委員会、ま、議会のほうにもご報告させていただいておりますので。

あの、勝手にやってるということではなくって、えー、しっかり議会にもご報告させていただき、今後にも、そのような形でご報告はさせていただきたいというふうに考えております。

福島委員

あのう、すり替えないで欲しいんですけども、大事なルール、実施計画書(注:「実施契約書」の言い間違いです)ですね、で、実施計画書以外にも、あのう、5つの図書ですね、えー、んとー、モニタリング(基本)計画書とか、そういう、そういったものが、あるいは要求水準書は、契約図書として、私たち、あのう、議会でずうっと審議して、「これがどうだ? あれがどうだ? これはどういう意味なのか? 」っていうふうにやってきたものです。

宮城県HPより

注)赤線の四角い囲みはブログ筆者が施しました。

www.pref.miyagi.jp

で、しかも、あのう、電気やガスは、民間事業者も多数いますので、既にいますので、国が法律で、そうした民間事業者も含めてルールを作って、国も関与しながら、あの、回っておりますけれども、ま、残念ながら水道事業は、わが県が初めてこのコンセッションをスタートして、国の法律でも、なんら、あのう、「こういう場合どうする」ってことはないわけで、この実施契約書が全ての運営の基本になってるもので、非常に大事なものだという認識は、管理者ありますか?

佐藤公営企業管理者

ハイ、あの、もちろん、この実施契約書が、あの、基本的なものであるってことは、われわれも重々理解しています。ただ、あのう、その、先ほども申し上げましたとおり、その、事業を実施しながら、ま、たとえば、必要に応じて何かを追加したり変えてくる、変えるっていうことは、当然、起こりうることだと思っております。

その際にですね、この実施契約書に載ってるような基本的な考え方だとか、ルールとかっていうのが、変更になるような場合には、当然、その、経営審査委員会に、えー、お諮りするっていうことをやっておりますので。

ま、それについては、先ほどもお話したように、ま、議会についても、あの、報告させていただくということですね、そのルールを無視してやってるという、そういう考えはございません。

福島委員

あのう、実施契約書の審議って(いう)か、議論をする時にも、実施契約書自体には、本当に議会の関与というのが乏しくて、あのう、そこのところは問題として指摘しました。ま、結局、議会の関与なしに、あの、変えられるっていうことに、今の契約書ではなってます。そのこと自体も問題です。

そして、その、えーとー、経営審査委員会にも、私ずっと、あの、非公開の部分以外は傍聴してましたので、今回の6月の実施契約書が変更したということは、8月末にあった経営審査委員会の報告としてはなかったと思うんですけど、どうですか?

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佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、報告事項としては挙げておりません。

福島委員

あのう、ま、管理者というか、その、企業局としては、今回の2億840万を、えー、補償金という形で支出することについての根拠条例が、新たに6月に加わったということは大したことじゃないっていう位置付けなのかもしれませんけれども、私はそんなことはないというふうに思っています。

ま、あのう、課長の説明のところでも、ちょっと聞きたいと思うんですけれども、議会にも県民にも、その実施契約書の変更についての十分なというか、説明責任を全く果たしていないというふうに私は思っておりますので。まあ、以下、ちょっと、課長説明について質疑したいと思ってます。

 

水道経営課長の報告

 

◆ 令和5年度宮城県流域下水道事業会計補正予算について

大沼水道経営課長

水道経営課が所管する流域下水道事業の令和5年度補正予算案についてご説明申し上げます。議第 112号議案 令和5年度宮城県流域下水道事業会計補正予算についてご説明いたします。緑色の表紙の第389回宮城県議会議案の17ページをご覧願います。

第2条収益的収入および支出について、支出として、第1款仙塩流域下水道事業費用から第4款吉田川流域下水道事業費用において、第3項特別損失、合計2億844万7000円を増額するものでございます。

内容につきましては、みやぎ型管理運営方式の運営権者である株式会社みずむすびマネジメントみやぎでの利用料金について、物価高騰により、市町村から徴収する維持管理負担金を超過した分を、県が支払うための費用でございます。

配布資料、9月補正予算「流域下水道事業利用料金補償費」をご覧願います。

1、補正を行う理由ですが、えー、流域関係市町村から徴収する維持管理負担金は、えー、公営企業の設置等に関する条例により上限額を定めており、みやぎ型管理運営方式の 4流域においては、運営権者の利用料金はこの上限額を超えないものとしております。

物価高騰により利用料金がこの上限を超過した場合、この超過額は運営権者の利用料金よる収入として収受することができないことから、この上限額を超過した分について、県が、内部留保資金を財源とする特別損失により、運営権者に支払うための予算を補正要求するものでございます。

中段の図をご覧願います。たとえば、市町村から徴収する条例単価による料金総額を100とし、物価高騰を反映した運営権者の収入となるべき金額を110とした場合、100を超える10の部分を、県が補償金として運営権者に支払うというものになります。

下段の表に、補正予算額では、4流域それぞれの年間超過見込み額をお示ししております。

資料右側をご覧ください。

上段のグラフは、運営権者が運営する広域水道事業と、流域下水道事業の条例単価による市町村からの徴収額に占める運営権者収受額の割合を示したものでございます。

下段の枠囲いをご覧願います。

①大崎と仙南・仙塩の広域水道事業については、えー、市町村から徴収する水道用水供給料金に対する利用料金の割合が低いため、急激な物価上昇においても、県収受額の範囲内で対応が可能となっております。

一方、流域下水道事業については、この割合が高いため、先ほど説明したとおり、今回のような物価高騰が生じた場合は対応できなくなります

東部3流域については、指定管理料、失礼しました、えー、指定管理業務により管理運営を行っておりますが、えー物価高騰による指定管理料の増額分については、年度末に、年度協定を変更し、えー一括して支払うこととしているため、2月補正予算において対応することとしております。

以上で水道経営課の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

 

水道経営課長の報告に対する質疑応答

 

◆流域下水道運営権者収受額は、物価変動と動力費変動の2つの規定で臨時改定される

福島委員

ま、先ほども、管理者への質疑で、あのう、ありましたけども、令和3年6月に、議会でこのコンセッション方式の民営化が議決され、その後、国の認可が出て、その年の12月6日に、実施契約書が、県と、えー、MMM、うんと、みずむすびマネジメントみやぎとの間で交わされました。

その当初のと言いますか、実施契約書にも、そもそも、その、上水、工業用水、流域下水道のいずれにも該当する著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定というものと、それから、もう1つ、流域下水道事業における動力費の変動に基づく運営権者収受額の臨時改定ということで、流域下水道においては、ま、2種類と言いますか、2つの臨時改定の規定があります。えー、それぞれの違い、特徴を伺いたいと思います。

大沼水道経営課長

えー、実施契約書第56条においてですね、えー、料金期間中の物価および需要変動により、運営権者の事業環境が著しく変化した場合に、臨時に、運営権者収受額を改定するものと規定しております。

著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定については、えー、流域下水道事業においては、えー、物価変動比率が4%を超えた場合としております。

えー、流域下水道事業における動力費の変動に基づく運営権者収受額の臨時改定については、えー、動力費の割合が、えー、えー、基準動力費水準から17%を超えて発動した場合に行うとされております。

福島委員

なぜ流域下水道には、その、他にはないのに、動力費の変動による収受額の臨時改定の規定があるのか? 伺います。

大沼水道経営課長

流域下水道事業ではですね、えー、ポンプ場の稼働などに多くの電力費を使用するためですね、動力費の占める割合が、いずれの流域においてもですね、えー、20%前後と、えー、高いということから、えー、電気料金の物価上昇の影響を非常に受けやすい事業構造にあるいうことで、動力費の変動による臨時改定の、えー、規定を、えー、設けているというところでございます。

福島委員

ま、そもそも、そのう、動力費とか電気代の割合が高いので、それに、えー、配慮したと言うか、それを、こう、想定した形で、そのう、実施契約書が作られているということだと思います。で、この2種類の臨時改定が、今どういう状況になっているのか? えー、ま、概略を伺いたいと思います。

大沼水道経営課長

えー、物価変動に基づく臨時改定についてはですね、えー、昨年9月以降、えー、4流域全てにおいてですね、毎月増額を行っております。一方、動力費の臨時改定につきましては、えー、今年の4月に運営権者からの発議を受けまして、えー、第1料金期間終了、満了までの臨時改定を行っているところでございます。

福島委員

ま、あのう、ま、電気代が高くなって大変だというのは理解するところであり、既に、そのう、えー、当初の実施契約書の中に書いてある臨時改定、2つとも、ま、発動しているということで、えー、1料金期間中1回というのは、動力費の変動に基づく臨時改定の原則ですね。

ま、さらに、今回、あの、「2回目に行くか? 行かないか? 」というのがあるみたいですけど、まず1回発動して、それが今年5月だということで、えー、45%まで、えー、ま、上昇してるということで、そのぶん、県が毎月1,200万円、この動力費の変動に基づくぶんを負担しているということで、えー、間違いないですか?

大沼水道経営課長

そのとおりでございます。

◆2回目の動力費変動に基づく臨時改定を、補償金という形で運営権者に支払う

福島委員

ところが、そのう、毎月1,200万を動力費として、県が、まあ、補填したとしても、えー、流域下水道の関係市町が納める維持管理負担金の上限を超えてしまうから、ま、今回、それを補償金という形で、企業局が内部留保を使って運営権者に支払うということですね?

大沼水道経営課長

あのう、動力費のみならず、通常の物価変動においてもですね、今回は該当します。 えー、それに加えて、さらに動力費が上乗せになっているということでございます。

福島委員

せっかく用意していただいたのでタブレットでもいいんですけれども、この資料でも、その、あのう、昨日も、松本さんの資料でもありましたけれども、この赤の部分は、既に、そのう、当初の実施契約書の中での臨時改定で対応しての部分になると思うんですけど、この緑の部分は、当初の実施契約書の中では、ま、対応できない。

ま、対応するとすれば、あの、年度途中ではありますが、市町村に対しての、その、維持管理負担金の、あの、増額を求めていけば、あのう、上限が上になるので、その中で、あのう、実施契約書変えなくても、そういう形での対応はできたと思うんですけれども。

ま、それはそれとして、ま、緑のようにするためには、ま、今回、実施契約書にないものですから、6月に、えー、6月20日に、ま、両者で、運営権者と県企業局で、ま、相談して、ま、交渉して、「じゃ、こういう形の新たな項目を盛り込みましょう」ということで、この根拠条項が、実施契約書に、ま、加わったということであります。

で、その点については、えー、私は昨日知りましたけど、おそらく、この委員会の中では、えー、初めて聞く方のほうが多いんじゃないかなというふうには思うんですけれども。

ま、議会、議員には、ちっとも、そのう、根拠、あの、実施条例で、実施契約に基づくというふうに、管理者も昨日も答弁して、今日の説明にも、そこまで行っていながら、その基づくものの大事な部分が、「具体的な部分は、6月に変えました」と、なぜ説明できないのか? 私は非常に、あのう、「不信だなあ」というふうに思っております。

えー、ま、ところでですね、あのう、運営権者のMMM=みずむすびマネジメントみやぎは、8月に行われた経営審査委員会で令和4年度の財務報告を行っています。

私、傍聴していましたし、資料もいただきましたのですが、あの、それによると、年間計画に対して、206%の増収増益ということでしたが、純利益はいくらだったのか? 具体にお示しください。

大沼水道経営課長

株式会社みずむすびマネジメントみやぎの令和4年度決算関係書類によればですね、えー、当期純利益は、3億5,912万3000円です。

福島委員

ということで、いろいろ、ま、物価高騰があっても、既に昨年から、まあ、あのう、増額している部分、それから、ま、いろんなこともあって、初年度3億、約3億6000万円の純利益を、ま、運営権者は上げているということです。

ま、臨時改定のルールがあり、そして、それを市町が払う維持管理負担金の上限を超えたら、県が、ま、実施契約書を変えて、加えて補償金で支払うということで、どう転んでも、運営権者は、物価変動や動力費の変動でも、損をしないという仕組みができているということではありませんか?

大沼水道経営課長

えー、運営権者との実施契約書においてですね、物価については4%、工業用水については5%ですけども、えー、動力費においては、えー、下水について、17%までの変動によるコスト増、こういったものについては、運営権者の企業努力により負担することとしておりますので、えー、それより上回った場合についてはですね、運営上厳しい事象であるとわれわれは認識しておりますので、えー、ご理解いただきたいなと思います。

福島委員

まったく運営権者に至れり尽くせりだと言わざるを得ないと指摘して、終わりたいと思います。

◆実施契約書変更については、議会への相談や報告があってしかるべきだ

佐藤委員

えー、ご苦労さまでございます。あのう、私が質問したいのは、やはり、議会に対してこの種のやつですね、円滑に行うためには、民間とはある程度、やっぱりスピード感のある対応が求められることは事実なんですが、やっぱり、議会という県行政の公営企業の事業のあり方として、やっぱり、私は、報告するというこの点はね、やっぱり、求められるものだと思うんですね。

だから、この辺あたり、今回のやつ、どう考えるんだろう。やることについては、私は何か異論特にないけども、やはり県政を、地方自治の二元制で司ってる議会に対して、しっかりとした、この種の大きい、これは大きいですからね、円滑に進めていくうえで、だからやっぱり、議会に対して、要は報告するという、この辺についての考え方、基本的な考え、この辺はどのように、部長以下担当の職員の方々は思ってるのかな? そこだけ聞きたいです。

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、ま、先ほどもお話しました実施契約書、ま、要求水準書もそうなんですが、それは遵守するものだということは、当然了解しております。

で、あのう、ただ、一方で、そのう、ま、事業を実施してる中でですね、必要に応じて、ま、修正等が出てくることはあるというふうに認識しておりまして。

で、どういうものを、ま、議会に報告するのか? ということですけども、われわれとしては、あのう、経営審査委員会にご報告したり、えー、諮問したり、そういった内容については、ま、重要な案件だということで、そういった案件については、経営審査委員会の結果を概要についてご説明いたし、また、ホームページにも、議事録も含めて、ま、全て公開しているということでございますので。

ま、線引きという意味で理解するとですね、ま、経営審査委員会に係る案件かどうか? ということを、私たちは、あのう、ま、その際の基準としてこれまで考えてやってきております。

佐藤委員

私も、あの、規模の???の小さい自治体を経験してきたんだけども、中でも公営事業的なものでは、公立病院の運営というのは、この種のやつがよく出てまいります、ね。

それに隠れようとはしないけども、やはりそこに、経営審査会なり、運営委員会ちゅうのを設けてきます、ね。その、広く県民の雇用、また、広範な事業的な専門性のある方々の意見を聞くという。

しかしながら、やっぱり一方では、議会に対してどういうスタンスで臨まなければならないだろうか? という時に、やっぱり、私は、常任委員会の委員長、副委員長には、「この種のやつの改正について、どうやるんでしょう? 」と。

みなさんとしても、要は、半分迷いがあったと思うんです、円滑にやっていくうえで。その点あたりね、私は、議会の最適とは言わないけれども、やっぱり、常任委員会の、常任委員会ちゅうか、委員会の委員長、副委員長あたりには、最低限相談を申し上げるという、こういう動きが。

「われわれとしては、今、目下エネルギー関係の高騰によって、抱えているんです」と。そして、「実施契約に基づいた点について、一部加えないと、今回の対応については円滑な運営に支障をきたすので、議会との関係、どうしましょう? 」ぐらいのね、相談はあってしかるべきだと思いますよ。その辺、どう思いますか?

佐藤公営企業管理者

あのう、先ほども申し上げましたとおり、あのう、ま、たとえば、委員長に、副委員長に、あの、お話申し上げるにしても、われわれとして、あの、議会に諮る必要のある内容というのは、ま、こういった内容、ま、あの、先ほどお話した経営審査委員会にお諮りするような内容については、あの、ご報告させていただくということの、ま、線引きで考えておりましたので。

もし、その、えーとー、ま、それ以外の関係についても、ま、どこまで、あの、諮るべきか? 委員長にご相談するか? ということについては、あの、もう少し、ま、検討が必要であるかなというふうに思いますので、その点についてはもうちょっと考えさせてください。

佐藤委員

あのう、私がいま言ってるのは、経営問題とは別ですからね。対議会における問題として、この種のやつの実施計画書、あ、契約書に基づいた変更の中に、県民やこの事業の円滑な事業を推進していくために、議会の存在なんですから。

議会に対してどういうスタンスで臨むのか? ということは、今後、非常に大切な問題に、これは1つのケースとしてなるんですね。そういう観点からいくと、やっぱりもう少し慎重に考えてもらいたい。

「経営審査会があるから、そこでやってるから」という経営的な問題ではない。

円滑な事業の推進のために、議会とのスタンスをどう取るべきか? この種の体制等を含めてですね。あるべきは、やっぱりもう少し、議会の存在というのを、頭の片隅には置いておくということを申し上げて、終わります。

佐藤公営企業管理者

あのう、われわれとしては、あのう、議会に報告すべき事項っていうのは、ま、決まっております。その議会報告、「こういうのは議会報告しなさい」というものについては、当然、議会報告させていただいております。

加えて、あのう、経営審査委員会ですけども、経営審査委員会の所掌事務というのも、条例に決まっております。

ま、議会報告、「いろいろ、これは議会報告しなさい」ということのみならず、経営審査委員会で、えー、議論した、そういったものについても、当然、議会にご報告すべきだという認識で、それについては、常任委員会等を含めてご報告させていただいてるということについては、ご理解いただきたいというふうに思います。

◆実施契約書変更は、経営審査委員会に諮る必要はないのか?

石田委員

あの、今の続きなんですけど、あの、こういった事項を、経営審査委員会に諮ることは必要ないということなんですね?

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、経営審査委員会の所掌事務の中で、たとえば、料金、利用料金の関係で言いますと、「利用料金を改定する場合」というふうになっております。

で、今回、利用料金の算定、ま、えーと、臨時改定も含めて、利用料金の算定の仕方ですとか、利用料金の額については、一切変わっておりません。

ただ、その手続き上、先ほど言った、あの、5条で、利用料金は、えー、運営権者の収入にさせるということがございますので、手続き上それがちゃんと収入になるようにしとく必要があるので、えー、先ほどの、えー、54条2項だと、54条2だと思いましたが、ま、それを付加させていただいた、と。

ですので、えー、経営審査委員会の所掌事務ではないということで、その手続き上の規定だということで、われわれと、実は、このようにさせていただいたというものです。

石田委員

あのう、ま、改定、そういうことが、そのう、改定していないと言うか、そのう、これも料金に係る中身だというふうに、私なんかは単純に思っちゃうんですけど。

ま、なんですか、なんて言ったらいいんでしょうか、ちょっと、これ(と配布資料を掲げ)、いらないんじゃないか、と。今のご説明だと、これ、付ける必要ないんじゃないかなという感じがするんですが、手続き上の話だけであれば。そんなことはないんですかね? 

こう、えーと、なんて言ったらいいか、あの、この付け加えられた54条の2ですかね、これについては、料金に係る変更内容じゃないんですか? 料金の改定に係る内容じゃないということなんですか?

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、所掌事務の、えーとー、設置条例の22条は、料金の額の改定に関する事項というふうになっておりますので。額については計算の方法も含めて一切変更ございませんので、その、手続き上の問題ということで、われわれとしては、この、経営審査委員会の所掌事務というふうな判断はしませんでした。

石田委員

あのう、特則を付ける必要性があったんですか? 手続きの話であれば、契約書に載せなくてもいいということでもないんですか? 変えなきゃいけない意味が。

佐藤公営企業管理者

あのう、先ほどもご説明しましたとおり、あのう、その条例の別表三というのが上限額として定められておりますので、その上限額を超えて払うためには、その手続きに何か必要だということで、その54条の2というのを追加させていただいたというものでございます。

石田委員

じゃ、今この特則がなかったら払えなかったわけですよね?

佐藤公営企業管理者

あのう、払えなくなるので、その場合には、たとえば運営権者と協議して払い方について決めるということになろうかと思います。

石田委員

あの、ま、払えるようにするために、この特則をつけたということは、これは、その、料金に関わる部分に当たらないんですか?

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、ま、同じ回答で恐縮なんですけども、その、利用料金の、ま、額の改定に関する事項というのには、ま、該当しないというふうに判断したということでございます。

石田委員

何か、あの、すいません。あの、どうでもいいんですが、なるような気がするんですよね。料金改定に関わる内容じゃないかな? って感じがするので、ま、あの、そのあたりの判断が、あのう、よくわからないっていうかですね、経営審査委員会にかけるべき中身なのではないかな? と。イコール、議会にも報告すべき中身なのではないかな? というふうに、個人的には思いますけど。以上です。

 

議案採決

 

遠藤委員長

予算特別委員会建設業分科会を再開いたします。本分科会で所管する関係議案の質疑を終了いたしましたので、採決を行います。採決の方法は、一括採決といたしますか? それとも個別採決といたしますか? お諮りいたします。

福島委員

ハイ、個別でお願いします。

遠藤委員長

ハイ、えー、ただいま個別採決との声がありましたので、議題となっている各号議案中一、議第112号議案については挙手採決とし、残余の議案には簡易採決といたします。

初めに、一、議第112号議案については原案の通り可決すべきものと決することに賛成の議員の挙手を求めます。

挙手多数と認めます。よって、一、議第112号議案については原案の通り可決すべきものと決しました。

次に、残余の一、議第110号議案関係については、原案の通り可決すべきものと決することにご異議ありませんか? (委員複数から「なし」の声が挙がる)

ご意義なしと認めます。よって、一、議第110号議案関係分については原案の通り可決すべきものと決しました。以上で議案の審査を終了いたします。