2022年7月21日、宮城県議会 建設企業委員会が開催されました。
今回の記事内容
執行部からの報告
遠藤委員長
議事に入る前に、執行部から報告したい旨の申し出がありますので、発言を許可いたします。本日の企業局の報告事項は、共通事項1カ件、企業局のもの1カ件、合計2カ件です。公営企業管理者の報告を求めます。
西村副局長兼公営事業課長
管理者の佐藤が所用のため出席できませんので、代わりに私からご報告をさせていただきます。
◆ 令和4年7月15日からの大雨に伴う被害状況等について
それでは、7月15日の大雨に係る被害状況について、企業局関連の被害状況を報告いたします。お手元に配付しております資料22ページをご覧願います。
企業局所管施設につきましては、1水道用水供給事業、2工業用水道事業、3流域下水道事業、4地域整備事業、いずれも被害はございません。
企業局といたしましては、引き続き運営権者や市町村等との連携を綿密に行い、災害時においても迅速な対応を行ってまいります。
なお、3流域下水道事業の仙塩流域下水道において、浄化センターへの流入汚水量が増加し、市街地のマンホールから溢水の危険性が高まったことから、感染症等の公衆衛生上のリスクを回避するために、簡易放流を7月16日(土)午前8時45分から午後4時30分まで約8時間いたしました。この件につきましては、以上でございます。
◆ 令和4年度第1回経営審査委員会の開催について
続きまして、令和4年度第1回経営審査委員会の開催についてご報告いたします。
1の開催概要をご覧ください。
(1)日時につきましては、8月24日(水)の14時から2時間程度を予定しております。
(2)場所につきましては、今年2月に開催した令和3年度第2回経営審査委員会において、委員から現場の運営状況を確認したいとの意見がございましたことから、白石市の仙南・仙塩広域水道事務所にて開催いたします。
(3)内容につきましては、第一四半期の運営状況及びモニタリング結果の確認をいただく予定としております。
なお、各議員には、会議に先立ちまして、運営権者による事業の運営状況をご視察いただく予定としております。
2の傍聴につきましては、8月上旬に水道経営課のホームページにおいて、当委員会の開催及び傍聴申し込みの受付をお知らせする予定としております。私からは、以上でございます。
質疑応答
遠藤委員長
公営企業管理者の報告に対する質疑を求めます。なお、質疑は報告の項目順に行います。
初めに、令和4年7月15日大雨警報に伴う被害状況等について質疑を求めます(「なし」の声が上がる)。
◆ 令和4年度第1回経営審査委員会の開催について
次に、令和4年度第1回経営審査委員会の開催について質疑を求めます。
福島委員
えーとー、まあ、4月5月6月のモニタリングについて、公表するのはいつなのか?
それから、そのう、えーとー、まあ、第一四半期4・5・6の、そのう、えー、モニタリング結果の確認も、8月24日に経営審査委員会でやるということになると、その前にモニタリング結果の公表がされないと、この日程では難しいと思うんですけれども、ま、いかがなんですか?
大沼水道経営課長
えー、今回の、えー、経営審査委員会で出だされる資料についてご説明します。
えー、まずはですね、えー、運営権者からはですね、えー、委託管理業務の結果を中心に、えー、業務の運営状況について報告があります。
えー、また、えー、四半期業務報告の速報としまして、えー、売上高などの財務数値や財務指標についても報告される予定でおります。
えー、県からは、えー、県のモニタリング体制や、えー、4月と5月分、この2ヶ月分のモニタリング結果を報告する予定でございます。で、5月分につきましては、えー、今月末です。えー、6月分につきましては、経営審査委員会には実は間に合いそうもありませんで、その次の週に、えー、報告になる予定でございます。
遠藤委員長
企業局の報告に対する質疑を終了します。以上で、執行部の報告に対する質疑を終了します。
議事に入ります。企業局の所管事務についての質疑を求めます。
福島委員
1点だけ、あの、昨日の新聞等で、あの、報道されておりますけれども、沖縄県の宮古市で水道施設が故障して起きた断水をめぐって、あの、最高裁で、あのう、一審、二審の、その、条例で免責条例がある場合は、その、えー、その自治体の責任はないという、そういうこれまでの判決を破棄して、高裁に差し戻したということが報道されております。
先日も仙台市で、老朽管から、あの、漏水して、2万世帯の断水という事故がありました。あのう、災害時は、そのう、免責があるけれども、えー、管路の老朽化によって起きる断水については、この最高裁の判断が、まあ、固定すれば、今後自治体には大きな責任が求められるようになります。
で、それは、あの、翻って言えば、県の用水も、その、同様のことが、今度は市町村の管理者のほうから求められるということになっていくので、えー、この件についてどのように、ま、受け止めているのか伺いたいと思います。
西村副局長兼公営事業課長
えーとー、ま、今回の事例については、まだ判決、最終的に出ていないので、どうなるのか? ということはあるかと思いますが、あー、現在の企業局水道用水供給規定、こちらの規定によりますと、給水の制限または停止による損害について、えー、これは県及び運営権者はその責任を負わない。えー、ただし、えー、県または運営権者の責めによる場合は、この限りではないというふうに規定してございます。
水道用水供給規程
https://www.pref.miyagi.jp/documents/24902/11585.pdf
えー、地震とか、そういうものは除かれると思いますけれども、県の責任が原因で損害を与えた場合ということになれば、これは市町村と協議していくことになるんだろうと思います。ただ、要は県として、しっかり、その、給水施設の保守管理、これをしっかりやっていくということが大事だと思いますので、まず、われわれはそれをしっかりやっていって、えー、県の責めに負うことのないように、しっかり、えー、管理運営をしていきたいというふうに考えています。