宮城県の水道民営化問題

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9/21 松本由男議員の予算特別委員会での質疑応答「流域下水道事業のみやぎ型管理運営権者への利用料金の補償について」

2023年9月21日、第389回宮城県議会(令和5年9月定例会)予算特別委員会において、松本由男議員(自由民主党・県民会議)が、「流域下水道事業のみやぎ型管理運営権者への利用料金の補償について」質疑を行いました。

宮城県議会HPインターネット中継動画より

miyagi-pref.stream.jfit.co.jp

 

今回の記事内容

運営権者への利用料金の補償2億800万余に当てるため、補正予算措置を行う!

運営権者が収受する利用料金の条例単価を超えた分を、県が補償する理由は?

今回の運営権者への補償額は、どのように算定したのか? 

予算を何度も補正することはできないので、3割増しの補償額を提示している

今回の補正予算の財源は、市町村から徴収した維持管理負担金による内部留保資金

指定管理料の増額分は、2月の補正予算において要求する

 

松本由男議員(自由民主党・県民会議)の質疑応答

 

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

えー、まず、昨年度から始まりました全国初の県の、えー、上水道、工業用水、下水、一体官民連携運営事業、いわゆるみやぎ型管理運営方式についてであります。

物価高騰による影響はありますが、まあ、昨日も公営企業管理者からご報告ありましたけども、まあ、ある意味、順調に進んでいるということで、安堵しているところでございます。

えー、今回補正の流域下水道事業のみやぎ型管理運営権者への利用料金の補償2億800万余について、配布資料も使って伺ってまいります。えー、まず、今回の補正の目的と、その根拠についてお尋ねします。

佐藤公営企業管理者

えー、市町村から徴収いたします維持管理負担金のうち、運営権者が収受す、ま、利用料金につきましては、県と運営権者で締結いたしました実施契約書に基づきまして、著しく物価水準が変動し、事業にかかる費用が増加するという場合に、ま、臨時改定を行うということとされております。

昨年夏以降の、ま、急激な物価高騰を受けまして、えー、これまで、ま、利用料金を、ま、増額する、ま、臨時改定を、ま、随時行って、ま、きたところでございます。

えー、特に流域下水道事業では、動力費である、あの、電気料金などがですね、非常に、こう、影響を受けやすくなってございます。

えー、今回の補正は、ま、流域下水道事業において、臨時改定により、利用料金が維持管理負担金を超過する部分について、ま、県が運営権者に、ま、支払う。そのための予算措置をするものでございます。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

ありがとうございます。非常に、あの、言葉で聞くとですね、あの、わかりにくかったんで、ま、私もですね、勉強方含めてですね、えー、要図化、イメージ化してですね、えー、やりましたので、えー、これからですね、紐解いて聞いていきたいと思っております。

えー、利用料金の割合について伺います。

えー、企業局にですね、配布資料の図、図1のようにわかりやすくですね、グラフ化してもらいました。ノートパソコンにもですね、アップしてございます。

えーと、このグラフはですね、令和4年度分について、縦軸に、市町村からの徴収額、横軸に広域水道事業とみやぎ型の流域下水道事業を示しておりまして、それぞれ水道用水供給料金と、流域下水道事業の維持管理負担金に対する運営権者への利用(料金の)割合について比較したものでございます。

今回の補正対象の流域下水道事業においては、運営権者の利用料金が占める割合が非常に高くなっていることを示しております。配布資料はちょっと小さいんですが、イメージでですね、これぐらいの、あの、差があるっていうですね、イメージしてもらうようにとりあえずやりました。えー、大きく見る時は、あの、パソコンでご覧ください。

で、このようにですね、広域水道事業と流域下水道事業の利用料金の割合が異なる理由と物価高騰による影響について伺います。

佐藤公営企業管理者

えー、ただいま、あのう、委員からご説明いただきました、あの、図の1のグラフの左側、あのう、広域水道、ま、2事業では、運営権者が実施いたします浄水場の管理運営に要する費用に比べまして、ま、県が所管する管路の減価償却費等の割合が、ま、非常に大きいため、水道用水供給料金に占める利用料金の割合が、ま、相対的に低くなっておりまして、えー、今回のような物価高騰により、利用料金が、水道用水供給料金を、ま、超過するということは、ま、想定されてございません。

一方で、グラフの右側、流域下水道4事業では、運営権者が、ま、実施いたします処理場やポンプ場の管理運営に要する費用が、経費の大部分を占めますことから、維持管理負担金に占める利用料金の割合が非常に高くなっております。

特に、その費用における動力費の割合が、広域水道事業では、ま、3~4%程度であるのに対しまして、流域下水道事業では、全ての流域において、20%前後と、ま、高いということから、電力価格高騰の影響を、ま、非常に受けやすい、ま、費用構造になっておりまして、利用料金増大の大きな要因になっているというところでございます。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

まあ、動力を生み出すですね、えー、のには、まあ、大半が電力ということですね、今回、えー、まさしく物価高騰のですね、原因となっている電力関係ですね、これは、まあ、致し方ないのかなと思っております。

次にですね、運営権者に対する補償についてでございます。

流域下水道事業では、維持管理負担金に占める利用料金が、今もございましたけども、割合が高い、と。また、動力費、動かす力ですね、費用、物価高騰の影響を受けやすい費用構造であるとのことでございます。今回の補正予算の仕組みについては、えー、図2のとおりの、こう、ということでございます。

企業局にヒアリングしましたところですね、えー、たとえばですね、市町村から徴収する料金総額を100とし、運営権者の収入となるべき金額を110とした場合、100を超える10の部分を県が補償するという説明でした。

この条例単価を超えた10の金額分を、県が補償する理由をお尋ねします。

佐藤公営企業管理者

えー、流域下水道事業におきましては、市町村から徴収する維持管理負担金はえー、公営企業の設置等に関する条例の別表3というのがございまして、その別表3に示されております単価に、ま、排水量、ま、実際に、あのう、ま、県が受け取る、ま、排水量ということになりますが、その排水を乗じた額を上限額というふうに定めております。

えー、みやぎ型管理運営方式において、運営権者が収受する利用料金は、ま、この上限額、あの、先ほど委員からご説明いただきました、ま、図2の赤矢印の、ま、100に相当する部分でございますが、その額を超えないものというふうにされております。

で、そのため、えー、物価高騰の影響等により、利用料金が維持管理負担金の上限額を、ま、超過した場合、実施契約書に基づきまして、この超過する額、この委員からご説明いただいた図の緑矢印の、ま、10に相当する部分でございますが、その額は利用料金とは別に、ま、県が支払う必要があることから、県としてその補償をするものでございます。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

えーとですね、ご説明ありがとうございます。それでですね、確認ですけども、ま、関連しますけども、この上限額、これは、今、超えてるんでしょうか? ちょっと確認です。基本的な??ですけど、ハイ。

佐藤公営企業管理者

えーとー、8月ぐらいから、超えてる状況になっております。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

えー、8月から超えているという確認をしました。えー、そこでですね、補償額の算出の考え方について伺います。

利用料金が維持管理負担金の上限額を超えた分について、運営権者が本来収受する額として補償するとのことであります。それでは、この今回の運営権者の補償額は、どのように算出、算定したものなのか? お尋ねいたします。

佐藤公営企業管理者

えー、今回の、えー、補正額は、ま、今年度、ま、1年間なんでございますが、えー、物価指標に基づいて試算した運営権者が収受する予定の利用料金の総額、その総額から条例に基づく、ま、上限額となります。市町村から徴収する予定の維持管理負担金、ま、総額を、ま、引いたというものになります。

えー、なお、その、今回の、ま、利用料金の、ま、試算では、えー、今年7月1日時点で公表されております物価指標が、今年度末までは変動しないものというふうに、まあ、仮定して計算をしているというところでございます。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

えー、ちょっと関連しますけど、まあ、えー、7月8月ですか、変動しないものとして、物価指標ですね、えー、見積もって、えー、準備をしたということなんですけども、まあ、仮定の話なんですね。もしもの備えはあろうかと思うんですけども、もしもの時は、どうされるんでしょうか?

佐藤公営企業管理者

あのう、まず、あのう、利用料金の、ま、今回ご提示してます、ま、額について、あのう、もうちょっと、ま、詳しくご説明いたしますと、あのう、物価指数によってですね、えー、臨時改定額の、利用料金の臨時改定額っていうのが、あの、変わってまいります。

で、その計算上、臨時改定額が、の計算に使用します物価指標が、えー、要望の段階で補正要望の段階で、ま、7月1日時点のものしかわからなかったということでございますので、それを固定する形で、1年間の、ま、臨時改定の額を想定し、で、それが、どの程度、えー、利用料金を超えてるか? ということで、今回の額を算定しております。

で、その算定に当たりまして、出た数字、もしかすると、その額がもっと大きくなるかもしれないということで、何度も補正するというわけにはいきませんので、この、3割増しを、余裕を持って、3割増しの額を、今回、ま、提示させていただいているという状況でございます。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

んー、3割増しがですね、えー、どうかっていう、まあ、異論もありますけども、あのう、いわゆる、まあ、もしも対策を考えていたということで、えー、確認いたしました。

えー、それではですね、今回の補正予算に関わる、この財源ですけども、何をもって充てるのか? お尋ねいたします。

佐藤公営企業管理者

えー、今回の補正予算は、各流域下水道事業会計におきまして、えー、市町村から、まあ、徴収いたします維持管理負担金により生じた内部留保資金を財源としております。

えー、なお、下水道法、まあ、第31条の2では、流域下水道の管理に要する費用は、市町村に対し負担させることができること、ま、地方財政法第6条では、公営企業の経費は、経営に伴う収入をもって充てなければならないことが、それぞれ規定されておりますことから、ま、このような対応をしております。

あのう、先ほど、あのう、3割増しというお話をさせていただきましたが、この内部留保資金を、まあ、使って、えー、補償するという形になりますので、額が確定すれば、その部分は、また内部組織に戻ってくるということになります。

ですので、補償を、補償額を、補正で何度もお願いするわけにはいかないという認識のもと、ある程度余裕を持って、えー、要求させていただいておりますが、確定次第、この内部留保資金として必要な部分だけが出ていくということになります。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

えー、仕組みっていうか、あー、わかりました。ありがとうございます。関連しますけども、この内部留保資金ですか、えー、財源ということなんですけども、以前も、つい最近、ご説明どっかであったと思うんですけど、どれぐらいの留保資金、あるんでしょうか?

佐藤公営企業管理者

今回、あの、要望させていただいております、えー、流域下水道4流域でございますが、ま、4流域合計で、大体、あのう、24億円程度の内部留保資金がございます。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

ちょっと勉強したいんですけど、関連しますけど、じゃ、これまで、どれぐらいまで、たとえば充当できる、今回みたいですね、何かあった時の、えー、備えとして、内部留保資金から持っていくんですけども、ま、あんまり使わなければ、また戻すとかね、そういう話あるんですけど。

どれぐらいまで、内部留保資金というのは、まあ、カスカス、ゼロまでできるのか? とかですね、そこら辺、塩梅どうなんでしょうか?

佐藤公営企業管理者

あのう、基本的に、内部留保資金を、あの、どこまで使えるか? という点については、内部留保資金は確保すればするほど良いものでございますので、ま、できれば内部留保資金は使わずに、そのままま蓄えとくということが必要でありますので。

どこまでだったらいいということについては、ま、特に制限はございませんが、本来であれば、ま、こういう対応で内部留保は使わずに、えー、すむということが、最も重要だというふうに考えております。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

ありがとうございました。えー、この項の最後ですけども、えー、今回の補正対象はですね、みやぎ型管理運営方式の4流域、まず、もう4つが乗っかってますけども、えー、他に3つあるんですが、それでは、指定管理業務、これを行っていると思いますけども、他の3流域の指定管理料の増額補正の必要性はないのか? お伺いいたします。

佐藤公営企業管理者

えー、指定管理により管理運営を行っております、えー、他の3流域にございますが、その3流域につきましても、ま、同様に、指定管理料が維持管理負担金を上回る見込みとなっております。

えー、その指定管理料に係る物価変動分などの増額につきましては、指定管理者との、ま、年度協定に基づきまして、ま、例年、3月分の指定管理料をお支払いする際に、1年間の実費分について、えー、変更協定を締結の上、増額して支払うということとしております。

このため、指定管理料の増額分につきましては、金額を精査し、2月補正予算において要求するということを考えてございます。

松本由男議員(自由民主党・県民会議)

ありがとうございます。ま、ルール上は、えー、ルール上年度末ということなんですけど、ま、指定管理の事業者とですね、引き続き緊密な連携を求めておきます。