宮城県の水道民営化問題

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8/19 建設企業委員会での質疑応答     仙台圏工業用水道料金値上げについて 他

2022年8月19日、宮城県議会 建設企業委員会が開催されました。

 

今回の記事内容

公営企業管理者の報告&質疑応答

◆ 著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定について

企業局の所管事務についての質疑応答

◆ 広域水道料金および流域下水道維持管理負担金改定の協議会資料を、建設企業委員に提供しないのは、議会軽視ではないか?

 

公営企業管理者の報告&質疑応答

 

◆ 著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定について

佐藤公営企業管理者

えー、それでは、著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定について、ご報告いたします。

最近の物価等の急激な上昇に伴い、みやぎ型管理運営方式の実施契約書第56条の規定に基づき、運営権者収受額の臨時改定を行っております。

この臨時改定の規定は、建設工事等の物価変動を契約額に反映するスライド条項と同様に、合理的な範囲を超える物価変動に対して、増加費用の一部を運営権者収受額に反映するものであります。

1 対象事業は、仙台圏工業用水道事業でございます。

2 臨時改定のの適用期間については、7月1日から、文化変動費率が基準を下回るか、第1料金期間の満了時までとなります。この物価変動費率については、この後、詳しくご説明いたします。

3 臨時改定後の月次運営権者収受額については、7月は改定前と比べて約34,000円の増額、8月は約120,000円の増額となっております。

それでは、物価変動費率の考え方についてご説明いたしますので、別紙資料をご覧ください。

1. 参照される物価指標をご覧ください。物価変動費率は、県が公表する名目賃金指数や日銀の企業物価指数をはじめ、資料記載の5つの物価指標から算出することとなっており、構成項目ごとに参照される物価指数を記載しております。

なお、公租公課や事業報酬については、物価変動の対象にはしないこととなっております。

裏面の物価変動比率の算出をご覧ください。

算出方法は、基準期間である令和2年度と、検討対象期間の各物価指数の比率を、物価変動費の対象となる運営権者収受額の構成項目割合に応じて平均したものとなります。

最新の物価指標に基づく事業ごとの物価変動比率は記載のとおりで、仙台圏工業用水道事業において、7月1日時点で4.35%、8月1日時点では5.24%と上昇しております。

3. 臨時改定の計算式をご覧ください。臨時改定は、これまでご説明した物価変動比率が、事業によって4%または5%の物価割合を超えて変動した場合に、その超えたぶんについて実施することとなっており、仙台圏工業用水道事業において、7月の物価変動費率が104.35%となったことから物価割合の4%を超えた0.35%ぶんについて、臨時改定を行ったものであります。

この著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定は、実施契約書の規定に基づき実施し、引き続き毎月発表される物価指標に合わせて変動するものであり、今後その状況につきましては、経営審査委員会の結果と併せてご報告してまいります。私からは以上でございます。

 

福島委員

この物価割合の4%とか5%というのは、その、事業によって、あのう、違いますけれども、どこから、あのう、まあ、定められる割合なのか? 根拠を伺いたいと思います。

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、ま、県のですね、ま、シミュレーションにおける運営権者の経営に影響を与えることとなる水準を、ま、先ほど、委員のお話しにあった9の個別事業ごとに、ま、試算をして、ま、設定させていただいたものでございます。

福島委員

その、うんとー、シミュレーションっていうのは、そのう、公募の際に、ま、公募する前にと言いますか、その、みやぎ型管理運営方式を取り入れる際に、えー、県が通常20年間、そのう、運営していった場合と、それから、「みやぎ型を導入した場合、このように経費が削減されます」というシミュレーションを、かつてしたと思うんですけれども、まあ、コンサルに委託して。そのシミュレーションが、あのう、ベースになっているという理解でよろしいですか?

佐藤公営企業管理者

ハイ、そのとおりでございます。

 

企業局の所管事務についての質疑応答

 

広域水道料金および流域下水道維持管理負担金改定の協議会資料を、建設企業委員に提供しないのは、議会軽視ではないか?

福島委員

えーとー、ま、再来年4月から広域水道料金および流域下水道維持管理負担金が改定されるということで、ま、先月にもそのご報告が委員会でありました。

えー、そして、それに伴って8月上旬にも、それぞれの関係自治体の担当者を集めた協議会が開かれたということです。ですので、その資料を事前に求めたところ、ま、企業局からは「出せない」と言われて、概要のメモだけを昨日いただいたんですけど、これはどういうことなのか? 伺いたいと思います。

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、現在、あの、関係市町村と料金改定の、ま、協議をしているところでございまして、その内容は、あのう、その協議の過程で、ま、修正等がですね、ま、生じる、ま、可能性がある、ま、いわゆる意思形成過程の、ま、情報であることと、それから、あのう、併せて、そのう、協議でお示しした資料もですね、関係市町村に対しても、あの、まあ、取扱注意のものだということで、ま、資料提供させていただいたということもございますので、えー、その提示については控えさせていただいたものでございます。

福島委員

えーと、まあ、昨日いただいた、そのう、概要のメモにも、同様のことが書いてありまして、えー、それには、「県の情報公開条例によって、意思形成過程の情報は非開示とされている」という、ま、主張がありましたけれども、そんなことは条例には書いていません。

県の情報公開条例には、「意思形成過程の情報であって、公開することにより当該事務事業または将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると明らかに認められるものを除いて公開しなければならない」とあります。

意思形成過程の情報=非開示情報という理解では困るなあというふうに思っております。

えー、市町村協議に関する資料を公開することによって、どういう支障が生ずると明らかに認められるのか? 具体に示してください。

佐藤公営企業管理者

あのう、ま、情報公開条例の8条1項6号というところなんですけども、ま、その解説でですね、公開することによって、ま、県や市町村との行政内部の自由な意見交換や情報交換が、ま、妨げる懸念があることや、ま、県民に、こう、不要の誤解や混乱を招く恐れがあるというふうに、ま、考えたため、そのような対応をさせていただいたものでございます。

 

情報公開条例 (平成11年宮城県条例第10号)より

www.pref.miyagi.jp

 

福島委員

えーとですね、「恐れがある」ということではいけないので、「明らかに支障があると認められれば」そうなるということなので、「恐れがある」だけでは、非開示情報にはならないということを指摘しておきたいというふうに思います。

それから、えーとー、この情報公開条例は、そもそも、あの、「県政運営の透明性の一層の向上を図り、もって県の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による県政の監視と参加の充実を推進し、及び県政に対する県民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的とする」条例であります。

情報公開条例 (平成11年宮城県条例第10号)より

 

県民によって選ばれ、県政をチェックする役割の議会に、なぜ、料金等改定の大事な市町村との協議資料を出せないのか? 明確に伺いたいと思います。

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、全く繰り返しの部分もございますけども、今、その、関係市町村との料金の改定の、ま、協議中でありまして、で、そのう、ま、協議の過程で、あの、様々な修正等が加わる可能性もあるということで、その、ま、意思形成過程の、ま、情報だということで、先ほど、あの、ご説明したような支障があるものだというふうにわれわれとして判断いたしまして、このような対応をさせていただいたものでございます。

福島委員

えーとー、みやぎ型管理運営方式導入の際の県民説明会でも、あるいは議会のこの委員会でも、「料金改定については議会の議決が必要であり、議会の関与ぬきには料金改定はできないからご安心ください」みたいな説明を(県は)行ってきました。

ところが、大事な料金改定の審議にとって欠かせない資料の請求をしてみたら、「意思形成過程中の資料だから非開示で出せない」とは、「何事か? 」と私は思いました。

議会軽視も甚だしいと言わざるを得ませんが、いかがですか?

佐藤公営企業管理者

ハイ、あのう、料金改定にあたっては、ま、市町村との、ま、合意の後に、当然、あの、あのう、議会に、ま、条例案を提案することになりまして、まずは、そこで、あの、しっかりご議論いただくこととなります。

また、あの、その過程においても、先ほど、あの、委員からもお話ございました7月1日の委員会での、ま、報告ですとか、われわれとしては、ま、可能な限り情報提供に、ま、努めているところでございまして、ま、決して、あのう、議会軽視のつもりはないというふうに思ってございます。

福島委員

ま、そちらはそうかもしれませんけど、私としてはそういうふうに受け止めます。

関係市町村に対して取扱注意としていることから、議会の常任委員には、(協議会の)次第のみの提供に留めるということも全く理解できません。

県と市町村の職員会で協議しているのだから、ま、合意できるまでは、議会も県民も黙ってみていろ。

議会に上程された時点で、委員はそれを審議して、ま、追認するだけでいいんだ」と言われているようにしか思えないような対応だと思います。

憲法93条には、地方自治体の二元代表制がしっかりと示されています。二元代表制ですからね。議会の権能をどのように理解しているのか? 伺いたいと思います。

 

elaws.e-gov.go.jp

 

あわせて、広域水道料金および流域下水道維持管理負担金改定についての市町村協議の資料の提供を重ねて求めていきたいと思いますが、いかがでしょうか?

佐藤公営企業管理者

あのう、ま、二元代表制につきましては、その、憲法93条でですね、あの、自治体の、ま、首長と、ま、地方議員のみなさんを、ま、直接選挙で選ぶということでございますので、えーとー、ま、当然、そのう、えーと、県民の、あの、代表のみなさまだというふうに理解をさせていただいております。

で、あのう、えーとー、現在、その関係市町村と料金改定の協議中ということでございます。

それで、あのう、えーとー、まあ、取扱注意というふうに、ま、させていただいたのはですね、ま、その議論によって、えー、今後、その、修正があり得る内容だということとですね、そういう前提でもって自由な意見交換を、あのう、市町村のみなさんにも行っていただくという趣旨でですね、ま、そういう取扱をさせていただいているものですが、あのう、今後もですね、あのう、ま、市町村の、ま、ご了解というのが必要だと思っておりますので、ま、市町村のご了解を得ながらですね、ま、可能な範囲で、ま、情報提供には努めてまいりたいというふうに考えてございます。

福島委員

ぜひ、あの、県の情報公開条例の、そのう、第8条の規定、それから、そのう、えー、意思形成過程の、そのう、非開示とするというのは、あのう、「恐れがある」ということではなくて、「明らかに認められるもの」ですから、どういうふうに混乱を生じるのか? どういうふうに自由な意見交換、情報交換が妨げられるのか? 明らかに認められることでなければ非開示にはなりませんので。

そういったことを全部非開示にしていたら、県民や市町村の住民はどのように、そのう、県政や市町村政に参加していくんですか? 参加することを推進するのが、情報公開条例の目的ですから、そこ、ちゃんと理解して、市町村とも協議して、必要な情報は提供してください。以上です。

佐藤公営企業管理者

すいません。どうもすみません。先ほど、あの、「恐れがある」って、私申し上げてしまったようなんですが、あの、ま、いま委員が言ったとおり、その、えーと、誤解を与え、ま、「明らかに認められる」ということですので、そこは訂正させていただきます。