宮城県の水道民営化問題

命の水を守るため、水道の情報公開を求めていきましょう!

9/22建設企業委員会では、気候変動による降雨量増加に対応するための下水道法改正に伴う県の条例改正について審議されました。

2021年9月22日、宮城県議会 建設企業委員会にて、議第181号議案「流域下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準を定める条例の一部を改正する条例」について審議 されました。

f:id:MRP01:20210922231620j:plain

 

予算外議案について

 

f:id:MRP01:20210922233004j:plain

 

櫻井公営企業管理者

今回提出しております予算外議案のうち、企業局関係の概要についてご説明申し上げます。

議第181号議案「流域下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準を定める条例の一部を改正する条例」については、下水道法の改正に伴い、規定の整備を行応答するものであります。

以上、企業局関係の概要についてご説明申し上げましたが、詳細については、水道経営課長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

田代水道経営課長

水道経営課の予算外議案の概要につきまして、ご説明申し上げます。

お手元の第380回宮城県議会議案書の7ページ、合わせて机上に配布してございます配布資料のほうをお開き願えればと思います。

議第181号議案「流域下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準を定める条例の一部を改正する条例」に関しましては、下水道法の改正に伴いまして、条例において引用します条項に移動があったことから、条例の改正を行うものであります。

 

f:id:MRP01:20210922234953j:plain

 

改正する本条例は、下水道法において、流域下水道の管理者に求められている施設の 構造基準等を定めるものでございます。

今回の下水道法の改正は、「特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律」、 いわゆる流域治水関連法の整備に伴いまして、下水道法に新たに、浸水被害を防ぐべき目標降雨の計画への位置付け等が規定されまして、引用する条項に移動が生じたため、改正するものであり、条例の内容に変更はございません。

流域治水関連法は、気候変動の影響によります降雨量の増加等に対応するため、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法律で、下水道法の改正の概要につきましては、配布資料の3ページに記載ございますので、ご覧いただければと思います。

 

f:id:MRP01:20210922235304j:plain

 

なお、法令の施行期日につきましては、「公布の日、又は特定河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日」としてございます。説明は、以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

 

f:id:MRP01:20210929215810j:plain

福島委員

ま、今回の、あのう、一部改正条例は、その、引用する法律の、まあ、条ズレに基づいて、まあ、それを直すというようなシンプルな一部改正条例だと思うんですけれども、今ご説明いただきました、あのう、その、下水道法の改正概要、まあ、あのう、えーと、今年の5月ですかね、あのう、流域治水という考え方のもとに関連する法律を、ま、まとめて改正したということですけれども、その流域治水の考え方で、その、今、あの、課長もお話したあらゆる関係者が協働して取り組むということになりまして、 流域ごとに協議会が作られ、いろいろ議論とか、あの、施策の前進というものが、これから進むと思うんですが、そのう、市町村の下水道の計画関係は、都市計画課が、土木部のね、都市計画課が、あのう前の下水道課を引き継いで進めるということだと思うんですけども、えーとー、企業局は、この流域治水の、その、あらゆる関係者が協働して取り組むというような際に、どういう場で、その、参加するようになってくのか?

そのう、都市計画課との、ま、役割分担など、ちょっとお示しいただきたいと思います。

 

f:id:MRP01:20210929221001j:plain

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)について2ページより

https://www-1.kkr.mlit.go.jp/toyooka/topics/pdf/oshirase210528_s2-3.pdf

 

田代水道経営課長

ハイ、えー、あくまでですね、あのう、下水道法に関しますところは、この3ページ目のですね、下水道法の改正概要のところの、あくまで、あの、えー、雨水ですね、豪雨等に対応するところでございます。

 

f:id:MRP01:20210922235304j:plain

 

企業局といたしましては、汚水のほうの流域下水道事業しか設置してございませんので、そちらのほうについては直接的にはですね、えー、まあ、関係者として位置付けになっているか? というと、なってございません。

ただ、あの、この3ページ目の概要のところの囲みのところにですね、下水道の樋門等の操作のルールの策定を義務付けられております。

ま、われわれ、ですから河川に、あの、処理水を放流してございますので、そこのですね、「放流」とわれわれ呼んでますが、そこの部分にですね、えー、操作ルール等について、きちんと河川管理者と協議を行って、操作ルール、操作規則等を作るというところが、直接的には、ま、関わりがあるというところでございます。

福島委員

と言いますと、その、流域治水という考え方で、そのう、関係者が集まる協議会などで、その、県が、ま、下水の関係という、雨水の関係ということで参加するのは、その、土木部の都市計画課になることが、ま、多いというか、それがスタンダードということで、理解してよろしいですか?

田代水道経営課長

その通りでございます。

 

f:id:MRP01:20210929224423j:plain

守屋委員

あのう、制度の改正の件はよくわかりました。それで、改正の概要のところで、そのう、箱になっている、要は、雨水貯留対策の評価ということが、今度、謳われているということになっている。

ま、これ、自治体で対策する部分もあるんだと思うんですが、貯留浸透機能を、そのう、要するにグリーンインフラ、たとえば公園の下に貯留槽を作るとかという、まあ、降雨量が増えたことによって、河川とか損なわれる部分を、おー、そのところで緩和をするんだというような意味合いなのかなあと捉えているんですが、そういう形なのか? ということと、それから、えー、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の整備を支援するということを出してるんだけども、ま、国のほうだと思うんだけど、これ、どのくらいの感覚、感覚というか、あのう、どういうイメージで、国のほうで出してくるのかなあということなんですけど、もし、わかれば。

 

f:id:MRP01:20210929222734j:plain

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)について4ページより

https://www-1.kkr.mlit.go.jp/toyooka/topics/pdf/oshirase210528_s2-3.pdf

 

田代水道経営課長

ハイ、えー、国の法律の概念、ま、ここでは、あの、えー、氾濫をできるだけ防ぐための対策というところで、国のほうに直接関わりのあるところを、あの、例示させていただきました。

ただ、その、おー、ま、えーと、おー、おー、流域治水関連法の概念全体でいきますと、あの、先ほどですね、えー、福島委員のご指摘のあった、えー、計画体制の強化というところで、「流域ごとにですね、協議会を作って、関係する方々の協議会を作って、対策を交わさせていきましょう」というところが1つ目2つ目としまして、あのう、ここに例示してございます氾濫をできるだけ防ぐための対策というところで、ここにですね、雨水貯留対策の強化、と。

それから3つ目といたしまして、被害対象を減少させるための対策ということで、まちづくりであったり、市街であったり、そういったところもですね、えー、しっかりと、あの、「管理者が見ていきましょう」というところ。

それから4つ目、最後になりますが、あー、被害の軽減と復旧というところで、えー、ハザードマップを中小の河川まで作っていったりとか、そういったですね、総合的な対策になってるようでございます。

で、いまご質問がありました、あの、おー、このですね、えー、雨水貯留対策の強化というところにつきましても、グリーンインフラ等ですね、えー、強化の一つにはなってますが、具体的に、まだですね、あの、こういう、あの、なんて言ますか、事業のメニュー等については示されては、まだ、今のところはないようでございます。

守屋委員

わかりました。

 

f:id:MRP01:20210929224706j:plain

ゆさ委員

今までの質疑に関連するかもしれないんですけど、下水道法が改正される場合は、流域治水の気候変動の影響だということもある、と。

そうすると、今まさに進んでいる上工下のコンセッション、いわゆるみやぎ型管理運営方式の位置付けは、これ、どういうふうに位置付けていらっしゃるんでしょうか?

田代水道経営課長

ハイ、あの、えー、ま、この、あの、流域治水関連法につきましては、あくまで、浸水対策ですね、豪雨対策、そういう中での総合的な法律の改正になります。

ま、われわれは、あの、下水道であれば、あくまで、あの、対象としてますのは、汚水ですので、直接的なかかわりがあるか? というと、ないというところがございます。

ただ、われわれ、あの、環境という意味では、当然、一番は下水道ですけれども、環境負荷軽減のですね、そういったところでも、あのう、今も、おー、メタウォーターグループ、評価の中で選定されていますので、間接的には、あー、そういうことになるかと思います。

ゆさ委員

あのう、流域下水、進んでるのは、滋賀県なんですね。これ、前知事が取り組んでおりまして、各下水道、各事業者、施設管理当事者とともに協議会を作って、具体的な方向と方策を立てていき、数値を作りながら進んでいるということで取り組んでいます。

そうすると、いまのお答えですと、下水道については、あの、ま、なんか、運用的に、あまり関係ないような話でいるように感じられるんですけど、今後は、土木部全体としても取り組むということから、もしコンセッションになった場合には、施設管理者そのものが、この流域治水の考え方を、この施設の中においての取り組み講習をする方向も検討されうるということは、可能性あると思います。

よって、今のご答弁ですと、この改正に伴う体制ができていないとういうふうに受け止めるんですが、その辺はいかがですか?

 

f:id:MRP01:20210929230717j:plain

           滋賀県ホームページより

www.pref.shiga.lg.jp


田代水道経営課長

あの、えー、雨水のですね、都市計画事業になります雨水排水での事業という意味では、市町村が今のところメインになって実施してございます。ただ、直接的にというお話をしましたけども、われわれ、あの、流域下水道は、今、汚水事業しかやってございませんので、直接的にはというお話しをしましたけれども、先ほどのですね、守屋委員からのご指摘にあった、たとえば貯留浸透機能等ですね、われわれ、あの、下水だけではなくて、水道も、上水道も、こういう広大な土地、持ってございます。そういったところにですね、もし、あの、事業メニューとして、たとえば一時的な貯留槽等、お話があれば、積極的にですね、検討してまいりたいとは考えてございます。

ゆさ委員

検討するにあたっては、決定権は誰で、どこにあるんですか?

田代水道経営課長

あくまで、あの、ま、あのう、事業主体となりますので、公共事業のメニュー、たとえば国交省所管であれば、国土交通省さんに、われわれの事業計画をお示しして、認可をいただいてという形になるかと思います。

ゆさ委員

それを決めるのは、その管理運営した、その法人ではないんですか? それとも県ですか? そこをお示しください。

田代水道経営課長

実は、あの、この、あくまで治水対策ですので、こういった協議会の中で、有効な対策だというところを認められ、県のほうで意志決定し、こうした事業の内容だとして、国のほうに許可申請を出すというような、そういった手続きになるかと考えます。

ゆさ委員

伺います。管理者に伺います。この、えー、気候変動で、下水道関連さまざまな法令が変わってくる時に、万が一、たとえば、コンセッションになったことを想定しますと、さまざまな法律改正によって、これまでに契約交渉に諮ったんじゃない状況が出てきた場合、その場合は、県としてどういうふうに運用を考えているのか? 

または、予算が必要ですし、しかしながら、管理運営方式になった、たとえば、その経営者が、「それは聞いていません」というふうになると、これは県民の利益にならないという危惧をします。懸念をします。そういったことを想定しながら、どういうふうに考えますか? 想定されることを踏まえつつお答えください。

櫻井公営企業管理者

やはり、あのう、世の中の状況というのは、非常に、あのう、おー、時間とともに変わってまいります。今回の流域治水の概念も、世の中に対応して、「流域全体で治水対策をやっていこう」という、ま、流域治水の概念というのは、前々からあったんですけど、それを法制化したということです。

それを、そのう、コンセッションに照らし合わせた時には、当然、その、世の中の状況に合わせて変わっていけばですね、えー、これが、その、おー、いわゆる、うー、事業の運営権者と密接にかかわる部分、仮りにあったとすれば、当然それは、えー、変更の対象にもなりますし、それは当然、その、今回の場合に照らし合わせれば、その、ま、どういった内容だかわかりませんけど、全体の流域の治水安全に資するという考え方で、これが、あー、ある程度、そのう、われわれの役割として担う必要があって、それが、えー、えー、えー、運営権者がやるべき仕事があったとすると、それは当然、われわれの意思決定の中でやってもらうということになろうかと思いますし、その場合には、当然、議会への説明も必要ですし、県民への説明も必要です。

ま、課長が申しあげたのは、今、われわれは、ただ、汚水のところなので、一義的には、まあ、ないかなと思うんですけど、ただ、どうなってくるかわかりませんので、たとえば、余ってるところの敷地に対して、えー、雨水貯留施設を作ろうと言った時に、ま、これは、基本的には、われわれが直営でやっていくかなあという気はするんですけど、ただ、ま、どういう形になるかわかりません。これは、われわれとしても、しっかりと、あー、対応してまいりたいというふうに思います。

ゆさ委員
いま、あのう、そういった場合については、議会に諮り、県民に説明ということがありました。

よって、これまでの優先交渉権者との契約交渉については、さまざまな、その、弾力的なこと、あるいは、委員会に対応することがあるというふうに受け止めております。

よって、あのう、さまざま、災害適応、あるいは事業運営で、県民の利益、それから説明と合意とをしっかりと対応することを踏まえつつ、対応していただきたいと思います。