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9/29 まったり民主主義を始めようカフェ     「行政とお金について」

 

2022年9月29日の【まったり民主主義を始めようカフェ】のお題は、「行政とお金について」でした。

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「まったり民主主義を始めようカフェ」=民カフェは、結論を急がないで、いろんな人たちとじっくり意見交換をしたり、みんなで新たなアイデアを模索していく場です。

自分とは異なる意見の人を論破したり、批判するのではなく、他の人から学んだり、 ヒントを得たりということを楽しんでいただければと思います。

 

この記事の目次

ぴよきゃらちゃんの解説「生活保護、ベーシックインカム、MMTについて」

 生活保護とは?

 ベーシックインカムって何?

 MMTとは?

対話の要約

 インフラのベーシックインカムがある国は?

 僕らのお金はどこへ行ったのか?

 日本は、ナウル共和国の凋落の轍を踏むのか?

 自治体による裁量が大きい福祉政策

 「自分は何をしたいのか?」を、子どもの頃から考える

 みんなが節約したらどうなるか?

 中抜きとマネーゲームに翻弄される日本

 

今回の民カフェは、紅葉が夢のように美しいVR妖精郷の秋の妖精神社で開催しました。

開放的な屋外空間を探検すると、クリームたっぷりのパンケーキやシチューとボルシチのコーナー、美味しいものが並べられたピクニックシート、鍋を囲んでのんびりできる部屋などが点在しています。

みなさんも、VR妖精郷めぐりで、秋の行楽シーズンを楽しんでみませんか (^O^)/

cluster.mu

最初に、ぴよきゃらちゃんから今回のお題についての解説を伺い、それについてみんなで意見を交換しました。

 

ぴよきゃらちゃんの解説生活保護ベーシックインカムMMTについて」

 

twitter.com

 

今日はお金に関する3つのワード、生活保護ベーシックインカム、そしてMMTについて解説したいと思います。

 

生活保護とは?

 

2020年の生活保護率は、日本の全人口に対して2%です。生活保護の捕捉率が20%なので、生活保護の対象になる貧困層は、日本の人口の10%(1千万人)ということになります。これは、小さい国の総人口に値する数値です。

さらに、生活保護水準までいかなくても、生活が苦しい人が結構な割合で存在します。
2020年8月の完全失業率が3%と、前年同月と比べ49万人の増加。みんなが貧乏の時代の到来です。そんなボクも障がい者で、障害年金頼みの生活なので、破産寸前の貧乏なんです。

生活保護とは何でしょう?

厚生労働省のホームページによると、

「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。」
さすがお役所、わかりにくいですね。

要は、失業やケガ、難病、障がいなどで収入が得られなくなり、「どないしよー」と なった時に、国が生活を保障してくれる制度です。

どの程度、保障してくれるのか? と言いますと、自炊すれば3食食べられて、健康で衛生的な状態が保て、それほどお金のかからない趣味が楽しめる程度の文化的な生活が保障されています。

もちろん、健康な人でも、生活に困れば受けることができます。健康な人については、働く能力があるとして、就労指導が行われ、就職活動をして就労することを前提に給付されます。

障害基礎年金や国民年金の不足分を補う役割も兼ねていて、二段構えで受給する場合がほとんどです。受給者に老人が多いのは、国民年金が十分に手当されていないせいです。

家族に財力があり、面倒を見ている場合、年金だけで食べていけますが、そうじゃない場合は、生活保護で不足分を充当する形になります。

厚生年金の場合は、なんとかやっていけるぐらい年金が下りますが、国民年金や障がい基礎年金は雀の涙ほどですので、働く能力がなく収入の当てがない場合には、こうした福祉制度を活用する以外ないという現状があります。

ですので、年金が少ないから、生活保護を下げろという話は、現在の日本における福祉の仕組みを否定することです。国の一番の仕事である国民のための福祉をするなということです。

何のためにみなさんが税金を払っているのかといえば、国民のための福祉を、国にやらせるためです。もし、みなさんが生活に困っていて、国が手を差し伸べないとすれば、それは国がちゃんと仕事をしていないということなのです。

生活保護の批判に、税金の投入論がありますが、現在、国家予算の約31%が国債という政府の借金で生み出されたお金により運営されています。みなさんの働いて納めたお金ばかりではなく、金融の仕組みにより生み出されたお金で、福祉や医療が運営されているのが実態なのです。

 

ベーシックインカムって何?

 

いま日本で論じられているベーシックインカムの問題点、ベーシックインカムの可能性について解説します。

日刊ゲンダイによると9月危機と題しまして、人件費が前年比8.3%減だそうで、手取り20万円の人の収入が18万3,400円になります。これは、趣味で使う分が、ゴッソリなくなるということです。

それでもサラリーマンができる人は幸いです。ボクなんかは、障がいを持っていて性格も悪いので、どこも雇ってくれません。障害年金が頼みの綱ですが、今の日本の状況では、それもいつまで続くかわかりません。

みなさんの仕事も、今はなんとかなっていても、後々どうなるかわかりませんよね?
そんな混迷の世の中でも、お金の知識を身に着けて、みなさんと一緒に乗り切っていきたいと思います。

ベーシックインカムは、Wikipediaでは次のように説明されています。

 

国民の生存権を公平に支援するため、国民一人一人に無条件かつ定額で現金を給付するという政策構想。 包括的な現金給付の場合は配給制度であり、国民全員に無償かつ定期的に現金を給付するため社会主義的・共産主義と批判されることがあるが、ベーシックインカム自由主義・資本主義経済で行うことを前提にしている場合が多い一方、解決すべき類似の問題も抱えている。 ベーシックインカムの根底には、無知や怠惰といった社会悪の除去という目的がある。ダニエル・ラヴェントス(スペイン語版)は、その目的のために法律化されるベーシックインカムは、世帯にではなく個人に対して支給されること、他の収入源から所得は考慮しないこと、仕事の成果や就労意欲の有無は問わないこと、という三つの原則に従わなければならないと主張している[15]。

新自由主義者からの積極的BI推進論には、ベーシック・インカムを導入するかわりに、生活保護最低賃金社会保障制度を消滅させ、福祉政策や労働法制を「廃止」しようという意図が根底に流れている[16]。また、新自由主義者の平等観でBIを導入すると、富裕層に貧困層と同じ金額を支給するという悪平等も発生する。

一方で、この考え方・思想に対しては古代ローマにおけるパンとサーカスの連想から「国民精神の堕落」など倫理的な側面から批判されることがある。所得給付の額次第では給付総額は膨大なものになり、国庫収入と給付のアンバランスが論じられたり、税の不公平や企業の国際競争力の観点が論じられることもある。

Wikipediaより)

 

ja.wikipedia.org

 

新自由主義者からの積極的BI推進論では、年金や生活保護の廃止が前提とありますが、これを提唱している限り、現代の日本ではベーシックインカムの実現は難しいのではないでしょうか?

年金や生活保護でなんとか命を繋いでいる方が結構な割合でいますので、反対意見が噴出して議論が前に進まないということが起きてしまいます。

さらに、国が保証する健康で文化的な最低限度の生活は、生活保護を基準に決められていますので、これをなくしてしまうと、ベーシックインカムを含む社会保障の金額を決める指針がなくなってしまいます。

今、変なおじさんたちが好き勝手に、ベーシックインカムの金額を7万円にするとか言っていますが、実際に7万円で生活したことがない上級国民が言っていることですので、真に受けてはいけません。

ドイツでは、試験的に15万円を設定しています。ドイツも日本も物価はそんなに変わりありませんので、15万円以上は必要でしょう。

ただ、ドイツは日本に比べると、教育が無償化されていたり、いろんな福祉が充実している国です。日本ではドイツほどの手厚い福祉は望めないため、日本の実生活では15万円では足りないでしょう。

「現金給付型の社会保障は、ベーシックインカムに一元化しても安心」という国民の コンセンサスが取れるまでは、これまでの現金給付型社会保障と二段構えでいく必要があります。

ベーシックインカムのメリットの1つとして、東京や大阪などの大都市で働く必要性がなくなり、地域格差の解消に役立つ可能性があります。大好きな地元で就職先がない場合でも、起業して自由に働くという選択肢も出てくるでしょう。

ブラックな職場にしがみつく必要性がなくなり、みなさんの精神衛生が向上し、現在400万人を超える精神疾患者数の上昇も抑えられて、とても健康的な国になるかもしれません。

一方、ブラックになりがちな現場仕事や、運輸、飲食系は、労働環境を改善して、福利厚生を向上させなければ、従事者がいなくなる可能性が高くなります。

ベーシックインカムで、クリエイティビティを発揮する仕事ができるようになるとも言われますが、それを実現するためには著作権の規制を緩めなくてはいけません。

オリジナルなものを世に出すためにはプロモーションを成功させることが必要ですが、大きなコストがかかったり、素人がやってもなかなか上手くいかないことが多いです。

ボクのアバターが「ずんだもん」なのも、プロモーション済みなので、使っていくうえでストレスがないためです。

YouTubeなどの動画配信サイト上での規制を緩めていくことも検討すべきでしょう。

もう一つの案としては、お金ではなくインフラの現物支給というのがあります。電気、ガス、水道、通信、交通、住居、これらを無料にすることで生活を底上げするのです。
これなら、従来の社会保障と二段構えで給付する形でも整合性がとれますね。

フランスでは、全員に均一に給付するのは悪平等だということで、収入に応じて負担割合を決めるというのが公共の在り方なのですが、ベーシックインカムも、収入に応じて金額を決めたほうが良いように思います。

ベーシックインカムが施行されたら、国民は働かなくなるでしょうか? それとも好きな仕事を謳歌できる時代になるのでしょうか? いずれにしても、お金という公共的なものを、国と国民がどのように運用するのか? というの話になります。

国家は国民の福祉のために頑張るのが仕事です。制度によってこぼれ落ちる人が出るようなことは許されません。今後の国の動向にしっかり目を向けていきましょう。

 

MMTとは?

 

経済に興味のある人なら、MMTという言葉を、一度は聞いたことがあると思います。

MMTとは、Modern Monetary Theory の略で、現代貨幣理論のことです。政府は国債(借金)でいくらでもお金を発行できるため、インフレ率を監視しながら、徴税ではなく、国債で財政を調整しようという理論です。

借金を元にお金がいくらでも発行できる<信用創造>というものが、この理論の支柱になっています。

金融機関の貸出しによってお金が発行されるわけですが、貸出し、つまり、借金ということは、利息が発生しているわけですよね? この利息は誰のところに行くのでしょうか?

国債の場合、借主は政府になります。当然、その利息は税金から支払われることになり、お金を貸している銀行に流れて、株主の配当に割り当てられます。

つまり、MMTが進められると、税が増えて、銀行が儲かり、不労所得が強化されて、貧富の差が広がってしまうのです。

大西つねきさんは、フェア党のホームページで次のように述べています。

 

日本社会は不労所得で溢れています。不労所得とは、実質的な価値を労働で生み出していないのにも関わらず、資産の所有によって得られる富のことです。ガンジーもそれを7つの大罪のうちの一つ「労働なき富」として断罪しています。日本社会に蔓延る不労所得は種々ありますが、そのうちの一つは金利です。すでにお金の発行の仕組みで説明したように、ほぼ全てのお金が誰かの借金として発行されれば、その全てに金利がかかり、お金を使う度に我々はそれを間接的に払い、金利を受け取る立場の人たちを利しているわけです。

(中略)

経済で動くお金のうち、その大きな部分が不労所得となれば、実際に価値を生み出している勤労者たちの取り分は少なくなります。特に、土地も金融資産も持たない若い世代が、その不労所得の多くを負担します。生まれる時代によってここまで差がつくのは、フェアな社会と言えるのでしょうか? 

(フェア党ホームページより)

 

www.fair-to.jp

 

「利息も、税金ではなく、信用創造したお金で払えば良い」というリフレ派の方もいらっしゃると思いますが、今の税制はそういうことになっていません。

ただ、新型コロナによる不況対策として、FRBがドルを刷りまくってお金を放出していますので、これに合わせて円を刷らないと、円高になって輸出産業は大変なことになってしまいます。

現在は、アメリカも緊縮政策に舵を切ったので、驚異的な円安となりましたが、今は、世界中でなし崩し的にMMTが行われているのです。しかし、やがてはお金では解決できない問題が生じることになります。資源には限りがあり、実体価値は、お金のようにはどんどん増やしていくことはできないからです。

みなさんは、このようなMMTを、夢の仕組みだと思いますか? それとも破滅への一歩だと捉えますか? 大西つねきさんは、借金ではないお金の発行である政府通貨の発行を推奨しています。

 

対話の要約

 

インフラのベーシックインカムがある国は?

 

どういったことをインフラと定義するのか? は、国によって異なり、また、ベーシックインカムは現金給付というのが基本なので、この2つは分けて考えたほうがよい。

住宅を現物給付する国もあれば、住居費を保障する国もある。住居費をベーシックインカムの中に入れた金額を考える国もあるし、入れていない金額を想定している国もあるなど様々なので、すでに制度の検討や試験的に実施している国の例を参考にしながら、日本ではどういったものがよいのか? を考えたい。

サウジアラビアで、国民に住居などのインフラを安価に提供しているのは、サウード家が支配する王国であるため。一般国民が反乱を起こしたりしないように、国民に最低限の生活を、国の経済状況が許せばより豊かな生活を、王族がオイルマネーで保証するという形で国の安定を図っている。民主的な国での制度とは基本的に異なる。

ヨーロッパでは、インフラの中に、住居、水道、道路などのハード面だけでなく、教育や医療も含めるという国が多い。

日本の税や社会保障の負担率である国民負担率は高いが、北欧諸国のような手厚い福祉は保障されていない。

 

 

 

財務省HPより

国民負担率の国際比較https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/sy202102b.pdf

 

 

僕らのお金はどこへ行ったのか?

 

日本は税金が高いのに、老後も不安。何のために税金を払っているのか?

政府にちゃんとデータを出すように言うべき。

何かと大きな金額の行方がわからなくなるのが、いまの日本。

 

 

これまで私たちがそういったことに関心を持たず、政府や政治家がお金を誤魔化しても、あまり追求しない国民性だったせいで、みんなやりたい放題になった果てが、現状なのかも。いまの日本では、あらゆる分野で中抜きが酷い。

高齢者の人口が多すぎて、それを少ない人数の現役世代が支えて搾取されているとよく言われるが、その高齢者が納めた年金保険料自体も、計画性なく無駄に資金を投入した年金保養施設「グリーンピア」などに使われ、二束三文で売却されたり、「GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)」でハイリスクな運用をされたため、「公的年金2000万円不足問題」が浮上した。

 

gentosha-go.com


日本は、ナウル共和国の凋落の轍を踏むのか?

 

かつてリン鉱石の資源国で莫大な収益を得たが、資源が枯渇してしまい、焦った政府は海外で高級ホテルに投資したり、財政の巻き返しを図るが、ことごとく失敗して、全国民が貧困になった。

 

www.youtube.com

 

ナウル共和国リン鉱石にあたるのは、日本では人口だった。労働人口が多いことで産業も成長し、内需が大きいため、消費拡大で経済が発展していったが、日本の人口は2008年をピークに減少していき、人口ボーナスによる経済拡大はもう望めない。

「紛争でしたら八田まで」というマンガでも、ナウル共和国のことが描かれている。

 

自治体による裁量が大きい福祉政策

 

youtu.be

 

実現してもらいたい福祉政策を国に働きかけるのが大変な時は、身近な自治体、自分の住む町や市に働きかけるほうが実現しやすい。ただ、そういう制度について学校で教えていないので、いざという時にどうして良いのかわからない人も多い。

たとえば、隣町では子どもの医療費が18歳まで無料なのに、自分の街では小学校入学までだから、隣町と同じようにしてもらいたいという時、賛同署名を集めて自治体の議会に請願すると、実現する可能性がある。

こういったことを中高生に教えて、市議会や町議会の傍聴を学校のカリキュラムに組み込んで体験させ、様々な制度が提案されて、議論され、作られていくプロセスを学ばせるべき。

若い人ほど、署名を集めて請願することを通じて、社会を自分たちで変えていくことを実感してもらいたい。他の自治体の先行事例から学び、どういう制度にするかを仲間と話し合ったり、署名をお願いするために様々な人に働きかけて意見交換するなど、体験できることがたくさんある。

もし請願が採択されなかったとしても、問題の所在が公になり、それが土台になり、ヒントになって、よりよい改革につなげていけるようになる。短期的な成否で判断せず、長期戦で取り組んでいく価値は十分ある。

ある自治体の計画を、パブリックコメントでひっくり返したことがある。パブコメ祭りと称してやった。

 

パブリック・コメントとは、市の基本的な政策や制度を定める計画や条例を決める際に、その案や素案について、広く市民の皆さんに公表し、皆さんから寄せられたご意見などを案に取り入れることができるかどうかを検討するとともに、寄せられた意見などに対する市の考え方とその検討結果を類型化して公表する一連の手続のことです。

吉川市HPより)

 

www.city.yoshikawa.saitama.jp

 

パブリックコメントで寄せられた意見を行政が採用したり、寄せられた意見を議会で採り上げて議論されることもあり、マスコミがそれを報道すると、より多くの人がその問題を知って、行政に電話やメールで自分の意思を伝えるという形で、民意が反映されていく可能性がある。

 

「自分は何をしたいのか?」を、子どもの頃から考える

 

ムダだと決めつけて、必要なことさえもカットされ続けている現状があるが、介護施設の深夜担当者が、ワンオペで20人のケアをするというのは、人件費を削って利用者と労働者の両方の危険性を高めている。

ベーシックインカムを導入して、こういったブラック労働をやめる人が増えると、労働力が足りなくなるとか、人々が怠惰になって、社会の生産性が低くなるという人もいる。

生活保護の受給者がパチンコでお金を浪費したりする例があるのは、生活が保障されていて暇だからではない。ギリギリの経済状況を打開する手立てがなく、孤独で追い詰められた人が、ギャンブルにすがっているということもあるのでは。

日本社会では、人々が、お金や時間の生かし方を学ばないまま大人になっているという問題がある。自分の人生をどう豊かに生きるか? 自分はどういうことをしている時が楽しくて、どういうことに充実感を感じるのか? それは一人ひとり違う。

時間やお金があったら、その人にとって本当に大切なことに集中できる。

シングルマザーで乳児を抱え、生活保護を受けながら、「ハリー・ポッター」を書いたローリングのような人もいる。

今まで趣味にお金を使うことができなかった人が、お金を使うことができるようになったとしたら、そのお金を受け取る人が生まれる。それはムダ遣いではなく、誰かの収入になって経済活動を活性化していく。

世の中の物差しに合わせて、お金をたくさん稼ぐとか、地位や名誉を得るとかではなく、自分は本当は何をやりたいのか? 自分はどういう人たちと一緒にいたいのか? 自分の体調はどうしたらよくなるのか? は、本人にしかわからない。

そういったことを自分自身で感じ取る経験を積み重ねながら、子どもの時から試行錯誤しながら育っていくと、成人する頃には、自分は何をやりたい人なのか? が、明確になると思う。

でも、日本では、小学校に入った時から、「先生の言うことを大人しく聞きなさい」「みんなと同じようにやりなさい」「やりたいことは成績を良くしてからにしなさい」と教育するので、自分の本当の欲求がわからない人が量産されてしまう。

一人ひとり違う欲求を満たそうとすると、社会に多様性が解き放たれる。

我慢は美徳ではない。我慢しない=わがままと捉えられがちだが、自分の体や心が、「あなた、我慢しているのは間違ってるよ!」と悲鳴を上げているのを、無視してはいけない。甘えだと誹られても、自分が感じることを信じてあげることが一番大切。

ネットや書籍で、不労所得を得て働かなくてもよい人生を目指す方法を指南するものが人気だが、お金のために働かなくてもよくなったとしても、自分が何をしたいのか? がわからないと、精神的に行き詰まるのでは。

何もやりたいことがない自分に直面し続けるのは、それなりに大変。

自分がやりたい仕事ではなくても、それをやることによって気が紛れることもある。誰かの役に立ってお給料がもらえるということは、一つの救いかもしれない。お金は、「ありがとう」と言ってもらえる価値と聞いたことがある。

人間は、他者との信頼関係とか、人に喜んでもらえるということがないとつらい。

 

みんなが節約したらどうなるか?

 

みんなが節約したら、世の中に出回るお金が減ってしまう。みんながモノやサービスを買ってお金を払うことによって経済は回っていくが、モノやサービスが売れなくなると、それを提供する側も活動を縮小していくので、経済が衰退していく。

「老後のために2,000万円貯金するように」という話があったが、もしもみんなが、2,000万円ずつ貯金したら、世の中に出回るお金はなくなってしまう。

お金は、モノやサービスのやりとりをするために存在しているのに、銀行口座に眠らせておくだけでは、その役割を果たすことができない。

銀行預金を中小企業への融資などに活用するのであれば、中小企業振興の一翼を担って経済が活性化していくことになるが、長年の不況で、借金をしてまで事業を拡大していける企業は非常に少ないため、融資需要はない。

企業は基本的に、借金をしてレバレッジをかけることによって事業を拡大していく。今の日本は、そういうことを肯定しにくい社会になっているので、経済が衰退する一方になっている。

コロナの給付金1人10万円というのを、先行き不安から貯金した人たちもいたが、もしそれを消費に回せていたなら、潰れなくても済んだ飲食店があったかもしれない。廃業を免れた生産者や中小企業もあったかもしれない。

買って応援するということをもっと考えたい。いいものにはちゃんとお金を出すという文化を作っていくべき。

お金を使うということは、自分がモノやサービスを得るだけではなく、それを提供する人たちにお金をあげるということ。その循環が多様で豊かになるほど、社会の幸福度が増していくのでは。

自分が何かを提供する時、「高い値段を付けると、強欲だと思われるのでは? 」とか、「こんなにもらって申し訳ない」と思ってしまうのは、<安いほうが良い、高いのは良くない>という風潮に毒されているせいではないか。

モノやサービスを生み出す人たちを応援しようとする時に一番ネックになるのは、派遣会社のように、自らは何も生み出さず、お金だけを中抜きして奪って行く存在。

 

 

貧困状況の人たちに現金給付をすると、裕福な人たちよりも消費に回してくれるので、内需が拡大して経済が活性化する。

いま日本では、貧困層の人数が多いので、そういった人たちが消費を活発に行えるようになると、日本経済は持ち直すのではないか。

 

中抜きとマネーゲームに翻弄される日本

 

信用できない政府のもとでベーシックインカムをやっても、また委託先に事務手数料とか管理費とかで中抜きされる。

日本は公務員の数を減らし過ぎたので、行政事務を派遣社員が担わざるを得なくなった。激務のうえ住民からの批判の矢面に立たされるというブラックイメージで、公務員応募者も少なくなり、教師のなり手もいなくなった。

TPPで小規模農家をつぶし、集約大規模農業経営者が生き残り、収入も増えたが、借金も増えたので、逆に苦しくなった。日本の地形で農業の大規模化には無理がある。国は現場の声を聞かないし、わかっていない。

3.11のショックドクトリンで、宮城県は農業も漁業も法人化された。株式会社化の問題は株主配当。収益は投資家のリターンになり、生産者は果実を得ることが少ない。

そういう形で、国際金融資本に日本を叩き売りしている。直接はそういった法人の株主になっていなかったとしても、事業に融資している金融機関の株主になっている。

お金というものは、銀行から融資を受ける事業者の通帳に、借金の金額が書き込まれることによってこの世に発生する。借りた側はその利息を銀行に払い、それが銀行の儲けとして株主配当に回される。

そして、日本の銀行の株主は、今はほとんど外資になっている。昔は、日本の大企業と金融機関はお互いの株式を持ち合って支えていたので、今よりは海外の投資家に利益が渡ることが少なかった。

バブル崩壊で企業や銀行が相次いで破綻した時に、小泉内閣不良債権処理を断行して、国際金融資本に不良債権が二束三文で売られ、外資の参入が大々的に行われるようになった。

2022年から、投資を学校で教えているらしいが、こういった経緯は教えているのか? いかに金融商品を購入するか? ということが主眼で、子どもたちを守るためではなくカモにしようとしているのではないか?

働く人たちがきついのは、そういう搾取の構造の末端に従属させられているから。

まず、労働者として、自分の身をどう守るか? ということこそ、子どもたちに学ばせるべき。ブラック企業から自分を守るための法律や相談先を教えておく必要がある。

小さくてもいい事業をやっている日本企業に融資をして育てていくのが、銀行の本来の使命であったはずなのに、そういった地道なことを放棄して、いま金融機関は、デリバティブ(くず債権)を大量に買い込んでいるので、いつ金融市場が崩壊してもおかしくない。

張りぼてではない実業で価値を生みだせる人が大切。今はそういう人を応援するべき。そうすることで経済圏が生まれる。

将来に向けて、自分がワクワクドキドキできる活動をやる。お金は取り戻せるが、時間は取り戻せない。一生に一度きりしかない一瞬々々を、自分が納得することに使うべき。

これから人口が増加していくならば、住宅などの不動産開発をどんどん進めてもよいが、日本のように人口が減っていく国で、不動産を増やしても無駄になる。

にもかかわらず、それらを投資対象として売り出し、爆弾トスゲームのようにして儲けようとする業者がいるので、半分も入居していない集合住宅やビルが大量に出現している。

投資先のない富裕層同士で競り合って、高級物件の値段をつり上げていくと、その地域一帯の地価や家賃が高騰して、一般住民が住めるような物件がなくなり、ホームレスが大量に生じるということが、ニューヨークやロンドンで起こっている。

マネーゲームに興じるのではなく、橋やトンネル、水道施設や治水工事など、高度経済成長期に作られ、更新されずに傷みきった公共インフラ整備に投資するべき。

 

 

 

 

9/28 第385回宮城県議会代表質問での    「個人情報保護法施行条例」についての質疑応答

2022年9月28日、第385回(令和4年9月)宮城県議会定例会における代表質問で、天下みゆき議員(日本共産党宮城県会議員団)が「個人情報保護法施行条例」について質問しました。

 

        天下みゆきの「みゆき通信」より

amasitajcp.net

 

今回の質問内容

行政機関等匿名加工情報について

目的外利用に関する規定について

行政機関等匿名加工情報の作成について

匿名加工に係る情報漏洩防止対策について

死者の個人情報に係る遺族の開示請求について

要配慮個人情報の収集制限などの規定を、新たな条例にも盛り込むべき

現行条例の内容が継続できるよう、法の再改定を国に求めるべき

 

miyagi-pref.stream.jfit.co.jp

天下みゆき議員(日本共産党宮城県会議員団)

大綱5.「個人情報保護法施行条例」について伺います。

昨年5月に国会で個人情報保護法が改定され、来年4月から新たに地方自治体にも、この改定法が適用されることになりました。

これに伴い、宮城県でも現行の個人情報保護条例、以下現行条例を廃止して、国の法律に基づく仮称「個人情報保護法施行条例」が、新条例の制定に向けてパブリックコメントを行うなど作業が進んでいますが、新条例は重大な問題を孕んでいます。

miyagi-suidou.hatenablog.com

問題点の第1は、宮城県の知事部局、教育委員会、警察などに保管されている県民の膨大な個人情報が、当該県民の了解を得ずに、企業等の求めに応じて、匿名加工されて、提供できるようになることです。

そこで伺います。第1に、そもそも、「匿名加工すれば、企業等に個人情報を提供して良い」とする宮城県民のコンセンサスは、得られているのか? 

第2に、現行条例では、第8条(8)で目的外利用の場合、審査会に意見を聞く仕組みがあります。今後も必要と考えますが、この仕組みは、新条例でも継続されるのか? 

第3に、匿名加工を、県の各部署が行うとすると、大変な業務量になるでしょう。業者への委託は、個人情報を取り扱う関係から慎重な検討が必要です。宮城県は、匿名加工の作業を自前で行うのか? 委託するのか? 伺います。

第4に、厚生労働省が、難病患者の診断書情報を流出させていたことが、8月24日に報道されました。研究者に提供した情報ファイルに、本来削除されるべき氏名、生年月日、住所等の個人情報5,640人分が含まれていたそうです。

こうした情報漏洩が起こる恐れはないのか? 情報漏洩防止対策は、どのように行うのか? 以上4点についてお答えください。

問題点の2つめは、現行条例で認められていた死者の個人情報が、新条例で除外されたことです。

たとえば、県庁職員の過労死などが起きた場合、新条例において、遺族は亡くなった職員の個人情報の開示請求ができるのか? できる場合は、どのように行うのか? 伺います。

問題点の3つめは、現行条例で宮城県が定めていた個人の人格と尊厳の尊重に寄与することを目的とする要配慮個人情報、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などの収集の制限、オンライン結合による提供の制限などの条文が、新条例ではなくなります。人権を守り、情報漏洩を防ぐための大事な条文です。

個人情報保護法ガイドラインは、あくまで技術的助言であることから、宮城県の条例の到達点を後退させないために、新条例にも盛り込むべきと考えますが、いかがですか?

改定個人情報保護法は、新たな産業の創出ならびに活力ある経済社会に資するものであることと書き込まれ、個人情報保護から、企業利益のために、個人情報の利活用に転換するものです。

この法改定は、全国で約2,000の地方公共団体などの条例を、すべてリセットして、全国共通ルールの統一を自治体に押しつけるもので、地方自治の侵害です。

よって、村井知事は、現行の宮城県条例が継続できるよう、国に個人情報保護法の再改定を要請すべきです。お答えください。以上で、壇上からの質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

村井嘉浩知事

次に、大綱5点目、「個人情報保護法施行条例」についてのご質問にお答えいたします。

はじめに、行政機関等匿名加工情報についてのお尋ねにお答えいたします。

この制度は、国会での審議を経て、昨年5月に成立した改正個人情報保護法に基づき、行政機関等が保持する個人情報のうち、1,000以上のデータを有する個人情報ファイルについて、特定の個人を識別できないように加工したうえで、利用を希望する事業者等に提供するものであります。

わが県においても、法の改正に伴い、現行の個人情報保護条例を廃止し、新たに「個人情報保護法施行条例」を制定することとしておりますが、パブリックコメントの実施にあたっても、同制度の概要について周知を図っております。

今後も、来年度からの制度のスタートに向けて、改めて県ホームページ等の広報媒体を活用しながら、その趣旨や具体的な内容等について丁寧に周知してまいりたいと思います。

次に、目的外利用に関する規定についてのご質問にお答えいたします。

現行条例においては、個人情報の目的外利用が可能な場合について、本人同意がある時等の具体的なケースが列挙されたうえで、最後に、前各号に掲げる場合の他、審査会に意見を聞いたうえで、個人情報を利用することに相当な理由があると、実施機関が認める時との規定が置かれております。

補足いたしますと、目的外利用にあたり、常に審査会の意見を聞く制度とされているわけではありません。

今回の法改正に伴い、個人情報の目的外利用については、慎重に対応すべきものとの考えから、地方自治体においても、法の規定に基づき対処することとされており、新条例においては、現行条例と同様の規定を設けることは考えておりません。

次に、行政機関等匿名加工情報の作成についてのご質問にお答えいたします。

行政機関等匿名加工情報の提供にあたっては、厳格な基準のもと、慎重な作業が必要と考えております。

現時点においては、先行して制度がスタートしている国においても、いまだ匿名加工情報提供の実績は少ないと伺っておりますが、国における今後の取り組み等も踏まえながら、具体的な実施方法を検討してまいります。

次に、匿名加工に係る情報漏洩防止対策についてのご質問にお答えいたします。

行政機関等匿名加工情報の提供においては、提供するファイルの加工に関し、要項等において、厳格な手続きを定め、個人の識別につながる記述や符号等を完全に削除するなど、個人情報を保護するための措置を適切に行うこととされております。

県としては、それらの安全管理措置を徹底することで、匿名加工情報の提供が適正に実施できるよう取り組んでまいります。

次に、死者の個人情報に係る遺族の開示請求についてのご質問にお答えいたします。

個人情報保護法においては、死者に関する情報は、個人情報の定義に含まれておらず、原則として、遺族が本人に代わって死者に関する情報の開示請求を行うことはできません。

これは、法が目的とする個人の権利利益の保護に関与することができるのは、生存する本人のみであるとの考え方によるものとされております。

一方で、国は、「法令に抵触しない範囲において、地方公共団体が、死者に関する情報の提供について、制度を設けることは妨げない」との見解も示しており、県としては、今後、取り扱いのルール化に関し、その是非も含めて必要な検討を行ってまいります。

次に、要配慮個人情報の収集制限などの規定を、新たな条例にも盛り込むべきとのご質問にお答えいたします。

今回の法改正は、これまで別個の法律や条令により生じていた個人情報の規律に関する不整合を是正することを目的としております。

このため、個人情報の規律に関する基本的な枠組みについては、法において統一的に規定され、条例においては、法の施行にあたって必要な事項を定めることとされております。

しかしながら、法においても、その目的として、個人の権利利益の保護が謳われているほか、個人情報の保有や提供の制限等が規定されており、要配慮個人情報やオンライン結合等に関する規律についても、従来の水準が維持されているものと考えております。

県といたしましては、現行の条例が果たしてきた役割を十分に踏まえつつ、今後とも、個人情報保護施策に適切に取り組んでまります。

次に、現行条例の内容が継続できるよう、法の再改定を国に求めるべきとのご質問にお答えいたします。

今回の法改正により、個人情報の取り扱いについて、全国共通のルールが整備されたことは、制度のわかりやすさや公平性の観点から、一定の意義があるものと考えております。

来年4月の改正法施行後も、えー、わが県がこれまで行ってきた個人情報保護の取り組みが後退したと受け止められないよう万全を尽くすとともに、実際に運用していく中で、制度的な課題が明らかになった場合には、国に見直し等を要望したいと考えております。以上でございます。

 

 

 

8/24令和4年度第1回経営審査委員会       ③県によるモニタリングの状況        ④運営権者収受額の臨時改定について

2022年8月24日、仙南・仙塩広域水道事務所 南部山浄水場 3階大会議室にて、令和4年度第1回経営審査委員会が開催されました。
今回の委員会は、会場の構造的な問題のせいなのか、マイクの性能が悪いのか、出席者の発言が非常に聞き取りにくい状況でしたが、有意義な審議が活発に行われました。

 

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今回の記事内容

4 報告

(2)県によるモニタリングの状況

 1.県のモニタリング体制

 2.モニタリングの方法

 3.県のモニタリングの流れ

 4.会議体による確認

 5.4月度モニタリング結果

 6.5月度モニタリング結果

 7.抜き打ち検査結果

 8.モニタリング結果の公表

 9.今後の予定

 4月以降モニタリング体制に変更はあったか?

 継続担当年数とノウハウの蓄積、引継ぎの体制は?

 悪質排水とは?

 法令の遵守状況を確認できる一覧性のある資料を作ってほしい

(3)運営権者収受額の臨時改定

 1.臨時改定の計算式 

 2.物価指標

 3.物価変動費率

 4.臨時改定後の運営権者収受額

 臨時改定の計算の過程を例示してほしい

 臨時改定の計算基準値は?

 

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

(2)県によるモニタリングの状況

田邊委員長

えー、それでは、えー、報告1 については以上ということで、続きまして、報告2 県によるモニタリングの状況について、事務局より説明願います。

事務局

ハイ、えー、それでは、モニタリングの状況についてご報告いたします。資料の3、資料の3をご用意ください。

1.県のモニタリング体制

えー、1ページ目、県のモニタリング体制をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

県のモニタリング体制につきましては、モニタリング実施計画書にまとめ、公表しているところです。

えー、事務局を水道経営課に設置し、水道経営課長が責任者となっております。

経営・財務部門とか、上水、工水、下水、それぞれに、維持管理・改築部門を配置し、統括部門が全体を監理いたします。

なお、経営・財務部門では、外部アドバイザーとして公認会計士に支援業務を委託しており、有限責任あずさ監査法人が受託しております。

以上のとおり、県事務局では、本庁と地方機関全体で、えー、組織的に運営権者の事業運営をモニタリングする体制としております。

2.モニタリングの方法

2.モニタリングの方法をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

モニタリングは、3つの方法で行っております。

① 書類による確認は、運営権者から提出される書類の確認や承認のほか、毎月提出される各種報告書及びセルフモニタリング結果を確認しております。

② 会議体での確認では、月例の事業報告会等を開催しておりますが、この状況は後ほどご説明いたします。

③ 現地での確認では、水道法第20条に基づく水質検査、また、抜き打ちでの検査など、日々現地での確認を行っております。

3.県のモニタリングの流れ

3.県のモニタリングの流れをご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

ここでは、今年4月のモニタリングの例を取って、流れをご説明いたします。

まず、浄水場下水処理場での日々の運転状況などについては、各事務所において日常的な打合せをすることにより確認しております。

また、毎月の運転結果については翌月の15日まで、外部機関での試験を伴う水質管理関係については翌月の30日までに、県に提出するとになっておりますが、運営権者からは、これまで、水質関係を含めて、毎月15日までにすべての報告書が提出されております。

4月度の報告については、5月13日に提出があり、統括部門から各事務所に対して、えー、確認を指示し、各事務所が日々の運転状況等を踏まえ、えー、データ等を確認し、えー、業務の改善必要性などを検討のうえ、えー、モニタリング確認様式、ま、チェックリストに結果を記載し、統括のほうに提出をしております。

そして、毎月の第2木曜日を基本として、全9事業を対象とした月例報告会を開催しております。

4月度の報告会は、6月9日に中南部下水道事務所で開催しており、事前チェックを経る要確認項目の審議や運営上の課題等について意見交換を行っております。

報告会の開催後は、概ね月末までにモニタリング結果月次報告書を作成し、えー、モニタリングの確認様式や水質試験結果と合わせてホームページに公表しており、4月度については6月28日に公開しております。

4.会議体による確認

4.会議体による確認をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

浄水場では、(1)のとおり朝と夕に打合せを行い、また、(2)のとおり県事務所において月例の打合せを行うなど、みやぎ型管理運営方式の導入前と同様に、えー、県と運営権者が情報共有を行っております。

下段の(3)、こちらが、えー、先ほどご説明いたしました月例報告会の状況です。県からは水道経営課と各事務所、運営権者からは本社及び全9事業の事業所長らが出席し、運営状況の報告や課題等について意見の交換を行っております。

5.4月度モニタリング結果

つづいて、5.4月度モニタリング結果をご報告いたします。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

4月度は、2点の指摘を行っております。

1つめは、阿武隈川下流流域下水道の水質試験および水質管理に関して、悪質排水の流入等があった場合には、速やかに県に報告するという規定がありますが、流入水のBODが基準を超過した際、県への報告が行われなかった例であります。

対応結果といたしまして、運営権者は、えー、社内教育を行い、必要な対応を行うことを確認しております。

なお、放流水質につきましては、要求水準を満足しており、外部への影響はありませんでした。

2つめは、水道用水供給事業と工業用水道の改築体制に関して、設計図書作成業務の委託実施において、照査技術者に求める技術士等の資格確認、必要資格が確認できなかったものであります。

対応結果としましては、運営権者が委託者をして、速やかに適切な資格を有する、えー、照査技術者に変更をしています。

なお、この設計業務は、照査の段階に至っていなかったことから、実務上の影響はありませんでした。

6.5月度モニタリング結果

次に、6.5月後のモニタリング結果をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より
5月度は、えー、4月に行った2点の指摘を再掲するのみでございました。えー、これは対応結果に記載のとおり、4月度の業務に対する指摘の改善が6月に行われました。

えー、このため5月度に対しては改善が反映されないことから、えー、新たな指摘がなく、4月度の指摘を提出したものでございます。

7.抜き打ち検査結果

次に、7.抜き打ち検査結果をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より
大崎広域水道は5月7日(筆者注:上掲の資料では7月5日と記述されていて、この説明と異なっていることに関して、コメントは特にありませんでした)、仙南・仙塩広域水道では6月30日に抜き打ち検査を実施しております。

抜き打ち検査の結果は、大崎と、すいません、抜き打ち検査の内容は、大崎と仙南・仙塩のそれぞれで、主要受水点の中から2つの受水点をピックアップし、水道法の水質検査項目51項目の検査を実施したものです。

結果につきましては、すべての受水点において、水質基準を満足していることを確認しております。

8.モニタリング結果の公表

続いて、8.モニタリング結果の公表をご覧ください。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、今年度、みやぎ型管理運営方式のホームページを刷新しまして、えー、これまでよりも見やすい新しいホームページを再作成いたしました。

みやぎ型管理運営方式の概要や経緯とともに、毎月のモニタリング結果報告書を公開しており、えー、抜き打ち検査の結果も含めて、上工下水の各水質結果、水質検査結果を公表しております。

www.pref.miyagi.jp

このほか経営審査委員会の結果や答申につきましては、県議会に報告することとしており、本日の結果も今後報告してまいります。

9.今後の予定

最後に、9.今後の予定についてご説明いたします。

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

6月の結果につきましては、現在報告書を作成しており、月末までに公表いたします。

また、8月は四半期業務報告書の提出がありますので、9月下旬には、7月度の報告と合わせて、えー、結果を公表する予定です。

11月中旬には半期業務報告書が提出されますが、県がモニタリングを行ったうえ、12月下旬までに結果を公表してまいります。

年明けの1月から2月頃になりますが、今年度2回目の経営審査委員会を開催させていただき、半期業務報告に係るモニタリング結果の報告とご審議をお願いしたいと考えております。

また、令和4年度の年間業務報告といたしましては、6月下旬に運営権者から提出されますので、7月下旬頃にモニタリング結果を公表し、8月から9月頃に経営審査委員会を開催させていただきたいと考えております。

なお、年間報告に係る委員会の開催後は、委員会としてのモニタリング結果を答申としてまとめ、えー、公表してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。事務局からの報告は以上でございます。

田邊委員長

ハイ、ありがとうございます。えー、それでは、いまご報告いただきました内容についてご質問等ございますでしょうか? あ、ハイ、では橋本委員お願いします。

4月以降モニタリング体制に変更はあったか?

橋本委員

えーと、あのう、モニタリング体制について2点、お伺いしたいと思います。

まず1点目は、えー、今年の、ま、4月からですね、あの、体制に、以前と比べて、あのう、配置、人員数とか、あと、その、体制、そのう、大きな変更があったかどうか? あったとしたら、どういう点なのか? お伺いしたいと思います。

大沼水道経営課長(事務局)

えーとですね、あのう、みやぎ型が始まったのは4月からなので、新たに構築した形になります。ただ、日々の打ち合わせとかですね、えー、月例の、えー、運営権者、えー、委託者との打ち合わせ、こういったものについては、えー、同じでございますが、基本的な体制というのは4月から始まったものでございます。

橋本委員

そうしますと、そのう、配置人数とか、そういったものも変わっていますでしょうか? 

大沼水道経営課長(事務局)

県側の人数で言えばですね、あのう、変わっておりません

継続担当年数とノウハウの蓄積、引継ぎの体制は?

橋本委員

ハイ、ありがとうございます。

それと、あと、あのう、配置された職員の、特に技術系職員に関してなんですけれども、あのう、この、継続担当年数と言うんでしょうか? そういったものが、あの、行政職って、一般ですと、割に、あのう、3年ごととか4年で変わりますけれども、その辺りは、あのう、どの程度長期に渡ってされているのか? 

また、それと関連して、結局、あのう、ノウハウの蓄積とか、引継ぎとか、そういったものが、あの、きちんとスムーズに行われる体制になっているのかどうか? その辺、お願いいたします。

大沼水道経営課長(事務局)

あのう、われわれ、あの、企業局に属してるわけですから、知事部局と同じ体制でございまして、基本的には2年から3年で職員が交代することになるわけです。

ただ、あのう、一遍に変わるわけではなくて、順番に変わっていきますので、その辺は引継ぎをしながら行っていくことになります。

でー、ちなみに、あのう、たとえば、えー、設備系の職員はですね、あのう、かなり、県庁の中でも、えー、配属される先が決まっておりまして、えー、企業局にいれば、よく来るというようなことが、特に????。

田邊委員長

ハイ、よろしいでしょうか? ハイ。えー、その他に何か? ハイ、では、佐野委員、お願いします。

悪質排水とは?

佐野委員

言葉の話、問題なのですけど、5ページ目の、あの、指摘事項のところで、悪質排水と書いてありますが、これは単に、質の悪い流入下水という意味での悪質であって、意図的に何か???が入ったという意味では使ってないわけですよね?

           宮城県企業局水道経営課の報告資料より

で、この言葉って、あの、運営要領とかに使われてる言葉だったですね? 悪質。

大沼水道経営課長(事務局)

えーと、あのう、われわれ、えー、通常は、???の案内見ながらで、そちらのほうでは悪質排水と入ってるんですが、われわれの中に、えー、入っているかどうか? ちょっと確認しないとわからない状況です。

で、悪質排水の中にはですね、まあ、通常であれば、下水道事業部なので、下水道事業、一般家庭から出るものですので、意図したものではないとは思うんですが、あのう、もしかして意図したものがあるかもしれないということで、悪質な排水が、えー、えー、検出されれば県に報告して、県はですね、たとえば市町村とかと連絡しながら、排出先を探るとか、そういったことを担うことになります。

田邊委員長

ハイ、えー、他にありますでしょうか? ハイ、では、菊池委員。

法令の遵守状況を確認できる一覧性のある資料を作ってほしい

菊池委員

えと、質問とかそういうのではなくて、ちょっとお願いがありまして。

えーと、あのう、このですね、えー、公営企業の、あの、モニタリング結果の報告に関してなんですけども、えー、公営企業の、まあ、設置等に関する条例の17条でですね、運営権者は、水道法、工業用水事業法、また、下水法において、その法令の規定を遵守し、えー、適正な運営を行わなければならないということで、その法令の遵守状況を確認する必要がありますので、えー、どの法令に基づいて、どのようなことを行って、えー、どのような実績があって、その評価はどうなったか? というつながりがですね、一連のつながりがわかるような、えー、ま、網羅されていて、そして、一覧性のある、あの、わかりやすい資料を作っていただければなあと思いますので、よろしくお願いいたします。

大沼水道経営課長(事務局)

検討してまいりたいと思います。

田邊委員長

ハイ、では今のは、ま、ご要望という形で承りたいと思います、ハイ。

それでは、時間の関係もありますけれども、何か他に、特段あれば。よろしいですか? ハイ。

(3)運営権者収受額の臨時改定

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

田邊委員長

えー、それではですね、えー、続きまして、報告3 運営権者収受額の臨時改定について、事務局より説明お願いします。

1.臨時改定の計算式

大沼水道経営課長(事務局)

えー、それでは資料4をご覧ください。えー、著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定についてご説明いたします。1ページ目をご覧ください。

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定の計算式については、実施契約書、えー、別紙第10号の第3項に規定しております。

えー、発動条件として、えー、物価変動費率が、えー、実施契約に規定する物価割合を超えた場合において、えー、条件が、収受額を構成する項目のうち、えー、公租公課と、えー、事業報酬を除いた項目について、えー、物価変動割合を超えたぶんだけ、運営権者収受額を改定するものとなります。

えー、昨今の、えー、物価上昇に伴いましてですね、えー、こういったことを、えー、今回行いましたというご報告でございます。

これにつきましては、あのう、えー、計算式の中にですね、えー、あらかじめこういった項目で、これだけだというふうにと組み上げておりまして、ある意味、えー、機械的に行うものでございます。

2.物価指標

えー、2ページ目をご覧ください。

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、物価変動費率は、えー、日銀のですね、えー、企業物価指数、えー、をはじめ、えー、主要経済についての物価指標から算出し、えー、運営権者収受額の構成費目ごとに、えー、参照される物価指数が規定されています。

えー、これらの指標を元にですね、それぞれの項目で当てはまるやつを機械的に、えー、数字を入れて計算していくというものでございます。

3.物価変動費

続いて3ページをご覧ください。

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、物価変動、えー、費率の算出方法は、えー、基準期間に対する各物価指標の変動率を、えー、各物価変動費の項目が全体に占める割合で加重平均して算出することになります。

えー、現時点での、えー、物価変動費率を事業ごとに整理した結果、えー、仙台圏工業用水道事業において、7月から物価割合が4%を超えており、運営権者からの協議を受け、えー、宮城県が収受額の臨時改定を行っております

この4%というのはですね、下水道と工業用水においてですね、えー、トリガーになる数字でございます。ちなみに、上水は5%と決定しております。

4.臨時改定後の運営権者収受額

4ページ目をご覧ください。

          宮城県企業局水道経営課の報告資料より

えー、臨時改定の結果、えー、仙台圏工業用水道事業の、えー、月次運営権者収受額は、7月分において、えー、約3万4千円、8月については、えー、12万円の増額となっております。

えー、動力費をはじめとした物価の上昇傾向は引き続き継続しており、来月以降、臨時改定の対象となる事業の増加や、えー、改定差額の拡大が予想されております。

ちなみにですね、えー、来月辺りからですね、下水道が、えー、えー、対象となるということまでは追っているところでございます。説明は以上になります。

田邊委員長

ハイ、えー、ありがとうございました。えー、それでは、いま報告いただきました内容についてご質問等ございますでしょうか? ハイ、では橋本委員。

臨時改定の計算の過程を例示してほしい

橋本委員

すいません、あのう、質問ではなくてお願いなんですが、あのう、えーと、この計算の過程をですね、たとえば今回の仙台圏工業用水道事業の、ま、7月1日時点の。

それから、あと、ま、あの、それ以外の所どこか1カ所、、こう、実際の過程を、あのう、見せていただくことは、あの、もちろん、事後で結構ですけれども、できますでしょうか? 

ちょっと、あのう、物価指標とかも資料見てみたんですけれど、なんか難しいというか、よくわかりませんでしたので、物価指標も含めて、あの、例示ということで、あのう、お願いできればと思います。

大沼水道経営課長(事務局)

えー、確かに、あのう、非常にわかりづらいかもしれません。いきなりとは言えですね、わかりづらいと思いますので、あのう、実際の例を示しながらですね、えー、丁寧な説明に努めてまいりたいと思います。

宮城県HPより

www.pref.miyagi.jp

田邊委員長

よろしいでしょうか? ハイ。えー、その他に何か質問等ございますか? ハイ、では増田委員。

臨時改定の計算基準値は?

増田委員

あの、今のところの計算方法の確認なんですけれども。

えーと、改訂前で計算して、それが4%か5%を超えた段階で、次の価格帯に変わるということですね? そうすると、こう、階段状に動くので、3%だと上がらないというふうに、ことが続く可能性があるというふうに理解すればよろしいですね?

大沼水道経営課長(事務局)

あのう、えー、今回4%がトリガーになるんですが、4%までは変更しないということで、運営権者側が負担する形になります。で、4%を超えた分について、たとえば5%であれば、5引く4の1%分を県が負担しますということになっています。

で、階段状にはなくて、えー、えー、当然ながら、4%からの乖離で、えー、お支払いするということでございます。

増田委員

あ、そうすると、一旦変えた後、次の段階では、そこが基準値になるんですか? それとも最初の段階でずうっと基準値に。

大沼水道経営課長(事務局)

最初の、最初の段階のままです。

増田委員

あ、わかりました。

大沼水道経営課長(事務局)

最初提案していただいた額からの変更を見ていくということでございます。

増田委員

はい。

大沼水道経営課長(事務局)

毎月毎月ですね、ずうっと、この水準は追っかけていくものでございまして、たとえば4%下回れば、その時点で元に戻るというようなことになります。

増田委員

ハイ、なんか、あの、ま、日本、物価変動あんまりなかったんで、乱高下するような時になると、なんか相当な変なことが起こるかなあという、そんな気も、ちょっとしたりもしましたけど、まあ、ハイ。やり方としては、こう決まってるということがわかりました。

田邊委員長

ハイ、ご指摘のとおり、まあ、ちょっと、そういうようなインフレが、ま、日本全体に来てるところがありますしね。ちょっと、すぐに、これを発動することになったということかと思いますけれども。

いまご説明ありましたように、基準からの、ま、臨時改定ということで、また戻して、あの、そっからどうなるかっていう話ですよね? 改定としては。

ということですので、ま、今後の、ただ、ここら辺の理解がなかなかしにくいっていうところもありますので、あの、橋本委員からご指摘ありましたように、わかりやすい形で説明していただければという感じでございます。

えーと、他に何かございますか? よろしいですか? ハイ。

えー、それでは、次第の5 その他に進みますが、事務局から何かありますか?

大沼水道経営課長(事務局)

特にありません。

田邊委員長

ハイ、えー、今、あの、時間をですね、大幅に超過して、誠に、あの、申し訳ございませんでしたけれども、あのう、逆に言いますとですね、事前に配布された資料を、みなさまが大変よく見ていただいて、相当内容の濃いですね、質疑応答をできたかなという具合に思っております。

えー、では、以上で報告を終了し、進行を事務局にお返ししたいと思います。

司会(事務局)

ハイ、えー、田邊委員長、ありがとうございました。以上をもちまして、経営審査委員会を終了いたします。大変お疲れさまでした。ありがとうございました。

 

 

 

8/24 令和4年度第1回経営審査委員会       ②みずむすびマネジメントみやぎの事業運営報告

2022年8月24日、仙南・仙塩広域水道事務所 南部山浄水場 3階大会議室にて、令和4年度第1回経営審査委員会が開催されました。
今回の委員会は、会場の構造的な問題のせいなのか、マイクの性能が悪いのか、出席者の発言が非常に聞き取りにくい状況でしたが、有意義な審議が活発に行われました。

 

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今回の記事内容

4 報告

(1)事業の運営状況

  事業の引継ぎ式と事業開始式

  送水流量、濁度、残留塩素

  工業用水道の水質管理と上工水汚泥

  下水道の水質管理と汚泥

  運転管理・水質管理の主なトラブル

  保守点検・修繕

  安全衛生

  健全度調査計画

  設計業務・工事、発注業務

  財務数値・指標

  広報活動

  広報誌「水結便(みずむすびん)」

  見学者の受け入れ

  みずむすびフェス

  役員人事について

  セルフモニタリング業務

  七ヶ宿ダムの選択取水はみずむすびで対応するのか?

  活性炭について

  保守点検の頻度と箇所について

  県民の不安や関心に寄り添った広報を検討してほしい

  経年劣化による腐食ピンホールについて

  水質管理の細かいノウハウは引継ぎされたのか?

  BODの県への報告漏れの件

  油の流入事故について

  上流管路の侵入水管理について

  消化ガス管のモニタリングについて

  3月の地震の教訓とオープンデータ化について

  ホームページでの水質データの公表について

  自然災害対応と環境負荷軽減の取り組みについて

  年度計画と四半期実績のズレについて

 

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

 

4 報告

(1)事業の運営状況

田邊委員長

えー、それではですね、早速、あの、報告に入ります。

報告(1)事業の運営状況について、株式会社みずむすびマネジメントみやぎさんより、報告願います。

守屋取締役経営管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

はい。こんにちは。えー、みずむすびマネジメントみやぎの、えー、経営管理部の守屋と申します。

えー、第一四半期の事業運営状況について、えー、ご報告をいたします。あの、なお、えーとー、第一四半期以降のですね、7月以降のトピックも若干含まれておりますが、その点はご了承をください。

資料2の1ページめくっていただきまして、えー、まず説明内容(目次)でございますが、えー、本日の説明内容は、えー、維持管理、改築、経営の主要3業務について、えー、それぞれを説明いたします。

あの、維持管理の部分はですね、多少厚めに、あの、説明をさせていただきたいと思います。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

事業の引継ぎ式と事業開始式

えー、で、次のページ、3ページ目にですね、えー、はじめにということで、えー、本題に入る前に、えーと、4月1日から、あのう、事業開始の、えー、日であったわけなんですが、えー、そこのお話をさせていただきます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

あのう、本事業の開始は今年度頭の4月1日からでございましたが、えー、具体的に言うと、時刻は0時に、えー、県を挟んでですね、えー、全事業者との引継ぎ、えー、そして引受けの文書を手交しております。

えー、また、併せてですね、えー、これまで、えー、引継ぎ業務にご協力をいただいていた感謝のご伝達と、あと、鍵とかですね、重要な書類等の受け渡しを、各浄水場、浄化センターにて行っております。

えー、なおですね、あのう、基本的なもの、水処理プラント、あのう、浄水場下水処理場両方そうですけども、基本的には、あまり、そのう、敏感に動くプラントではございませんので、えーと、引継ぎの直後に急に運転状況が悪化するとかですね、おかしな事象が起きるということは、基本的には想定はしていなかったんですが、えー、万が一の事態に備えて、えー、本社拠点等にでもですね、深夜待機を実施して、えー、各拠点からの引継ぎ完了の連絡等の集約を含め、また、万が一があった場合のバックアップ体制を取っていたということでございます。

次のページに行きまして、えー、4ページ目です。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

で、0時の引継ぎを経まして、えー、実際に、そのプラントを動かす運転操作権を引き受けて、えー、それと並行してですね、えー、什器とか荷物とかの搬入、あるいは、えーと、執務環境の構築等、ま、矢継ぎ早に実施いたしまして、えー、翌朝を迎え、えー、各現場で初朝礼を迎えたというような状況でございます。

以降、あのう、定常的な運転管理体制に移行し、えー、昨日までで約145、約じゃないですね、145日が、えー、経過しております。

次のページでございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

で、5ページ目ですが、えー、4月1日の説明に続いてですね、12日に、えー、事業開始式を、ちょうどこの南部山浄水場で開かせていただいております。

えー、12日のお昼に、えー、村井知事もお招きいたしまして、事業開始式典を挙行し、式典終了後には、えー、マスコミのみなさま向けの事業説明会や、あるいは、この浄水場の見学会も実施をしております。

なお、えー、式典でのあいさつにおいて、えー、今日も来られてますけど、酒井ですね、当時社長であった酒井より、3方針、われわれは地域・信頼・革新の3方針に従って、お約束通りの事業運営を継続することと、えー、良い情報だけではなく悪い情報についても、しっかり発信する旨の決意を、えー、発信をさせていただきました。

ここまでがイントロでございまして、えー、ここから、えー、6ページ目からですね、えー、維持管理業務の状況についてのご報告となります。

送水流量、濁度、残留塩素

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

いきなりちょっと、グラフが並んでいて恐縮なんですが、えー、こちら、あの、上水3事業の、えー、あ、ごめんなさい、上水2事業ですね、上水2事業の、えー、概況でございます。

えー、上 2つが大崎、で、下が仙南仙塩、こちらの南部山の状況になります。

えー、左側、送水流量、えー、真ん中に濁度、で、一番右側に残留塩素を並べて示しています。

で、まず最初に、あのう、流量、縦に見ていただきたいんですが、流量に関しては、あの、特に問題なく、あの、必要な量を、必要なだけ送水するということはできております

で、次に濁度に関して何ですが、こちら、あのう、縦軸が、えーと、各事業によって違うので、えー、大変恐縮なんですが、えー、要求水準のスケール、あの、要するに、えー、水のですね、えーと、送水する水の要求水準のスケールというのは、非常に小さいところにきているので、えー、あまりよくわからないグラフにはなっているんですが、基本的には、その、河川や、えー、ダムからの原水の濁度が変動する中に対して、えー、送水している水の濁度というのは、えー、0.1度以下で安定して送水できているということを確認できています。

最後、あのう、一番右のですね、えー、残留塩素に関してなんですが、えー、こちらは、えー、要求水準と当社の管理目標値という、ま、2つの閾値で管理をしております

えー、大崎の2つある浄水場に関しては、これ、グラフ見ていただくとわかるとおり、えー、若干最初は高め、引継ぎ当初の高めの管理から、徐々に、えー、当社の管理目標値に入るようにコントロールをしてきているという状況でございます。

えー、仙南仙塩については、こちらですね、南部山の、この仙南仙塩については、特に送水距離が長いということもあって、コントロールが難しいということがあるんですが、えー、この2つの受水点で、同時に管理目標値の範囲に収めるべく、えーと、まだ現在も、ある意味、試行錯誤をしている状況でございます。

ただし、あの、2事業ともにですね、えー、要求水準値からの逸脱等はございません

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

で、7ページ目で、えー、今、いろいろ試行錯誤しているというお話をさせていただいたのですが、えー、こちらの絵は、専門家の、あの、水道の専門家のみなさまには、あの、当たり前の話になるので、えー、なんですが。

えーと、残塩の管理について、ちょっと補足をいたしますと、あの、運営権者として、操作が可能なところというのは、基本的には浄水場、こちらの浄水場から出て行くところまで、出口までである一方で、えー、われわれが課せられている要求水準というのは、こちらで、この地図でいうとですね、あの、南部山の先の山本山寺とか、あとは松島の受水点の残塩濃度をコントロールするということを課せられております

で、えー、さらにですね、これ、1カ所だと、まだコントロールしやすい部分もあるんですが、えーと、複数箇所、えー、微妙に違う条件のポイントをコントロールするということを、えー、求められているというふうにご理解ください。

で、えーと、じゃあ、この残留塩素っていうのは、どうやって変動していくんだ? っていう話になるんですが。

基本は距離、まあ、残留値が、滞留時間ですね、えー、届くのにかかる時間や、水温、気温、さらに、あの、そもそもの原水水質がどうだったか? といったようなことも、要求水準内での管理は死守しつつ、えー、当社管理の目標値内に収まるように、えー、今後もですね、えー、運転管理の経験を積んで、えー、より安定的な運転ができるように、えー、していきたいと考えております。

工業用水道の水質管理と上工水汚泥

次、8ページでございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えーと、こちらの工業用水道の、えー、グラフになりますが、工業用水道の場合は、今度は、あの、濁度がポイントになりますので、濁度のグラフを並べています。

で、先ほどと、ちょっと縦横がひっくり返っているので、えー、縦に仙塩、仙台圏、仙台北部という3つの工業用水道の、えー、事業を並べております。

えー、こちらのメモリから読み取っていただけるように、あの、降雨時に、えーと、原水濁度がポンと跳ね上がるんですが、えー、それをしっかりですね、処理をして、要求水準からの逸脱等は特に発生しておりません

真ん中の仙台圏は、そもそも、あの、原水供給ということで、浄水プロセスがないので、そういう処理をしていないので、あのう、取水したままを送っているので、こういったグラフになっております、ハイ。

で、いま水道と、えー、工業用水道事業の、えー、お話をいたしましたが、えーと、その他の、えーと、たくさん、特に水道のほうですね、たくさんの水質データ項目があるんですが、こちらに関しては、あの、月次の県のモニタリングにおいても公開をされておりますとおり、えー、すべての基準をクリアしていることを確認しております。

えーと、またですね、えー、浄水汚泥も、えー、出ているんですが、この上工水5事業分合わせて約240t、この間に場外搬出をしております

下水道の水質管理と汚泥

えーと、次がですね、引き続きまして9ページが、えー、こちら下水の運転管理・水質管理の状況です。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

(注:左側の赤い太字の矢印は、下記の守屋氏の言葉に従って、筆者が書き加えたものです。)

えー、こちらですね、ちょっと修正がございまして、申し訳ございません。えーと、縦のですね、えーと、仙塩、県南、大和、鹿島台とラベルが書いてあるんですが、こちらが、あの、大和と鹿島台がひっくり返っております。上が鹿島台で、下が大和になっておりますので、大変申し訳ございません、修正をお願いいたします。

えーと、次のページにも同じグラフが、えっと表が出てくるんですが、そちらも同じでございますので、えーと、ひっくり返していただければと思います。申し訳ございません。

えーと、9ページに戻ってですね、えーと、こちらが、あの、流入水質です。

えー、最大値が、えー、要求水準の範囲を逸脱しているという事象がいくつか見られております。あの、これは、あの、処理をするのではなく、入ってくる水が、えー、要求水準を超えているといったことでございます。

ただし、まあ、極めて異常だというレベルではございません。あの、スポット的なものであるというふうには理解をしております。

えー、で、なおですね、これ、モニタリングで指摘されている事項ではあるんですが、えーと、この流入水質の基準超過時は、県に対して速やかに、えー、それを報告する義務があるんですが、えー、この4月から5月の時点で、その認識に、当社として漏れがあり、報告の遅れが生じておりました

これは、県のモニタリングにおいて、えー指摘をされており、当社としてですね、えー、各浄化センターの、えー、責任者に対して、えー、こういった、えーっと、報告を、これに対しての改善対応指示をして、えー、現在では、えー、そういった遅れというのは生じてございません

ハイ、引き続いて10ページ目です。こちら側が、実際に処理をした後の放流水質の数字でございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

(注:こちらの左側の赤い太字の矢印も、守屋氏の言葉に従って、筆者が書き加えたものです。)

えー、こちらの管理は、えー、法定基準、県基準、当社管理目標値の、あの、3つの数字がありまして、それぞれ、ちょっと若干性質が違うものなので、えー、ご説明いたしますと、法定基準は、これは、あのう、いつでも、あの、災害時でもクリアをしなければならないという数字でございます。

一方で、県基準というのは、月間の平均で、えー、クリアすることが、えー、合否の基準というか、判断基準になります。

えー、で、われわれ、この結果といたしましては、えー、この法定基準、県基準は、すべてクリアしていることを確認しております。

ただしですね、一部、あの、たとえば仙塩の5月のSSだったり、えー、ひっくり返ってる、この鹿島台6月(筆者注:5月の言い間違えです)のBODで、えー、当社管理目標値を超える数値となっています

ま、これは、あの、スポット的なもので、6月度には改善しておりますが、とは言え、県基準ギリギリの数値となっていますので、えーと、今後もそういうことに関しては、えー、管理を強化して注視してまいります

続きまして、えー、11ページで、こちら下水の汚泥処理についてでございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

下水の汚泥処理に関しては、えーと、この4つの流域のうち、阿武隈川下流流域を除いて、えー、基本的には仙塩の、えー、仙塩浄化センターにある焼却炉で、えー、焼却処理をするのが、えー、基本でございますが、こちらはですね、えー、昨年度末の、えー、地震によって、えー、停止をしておりまして、えー、だいたい6月末まで、えー、止まっておりました。

で、6月末に、数日間だけ、えー、動いたというか、6月末に再開いたしまして、えー、6月末にわずかに焼却をしております。それが、この仙塩流域の 430t焼却をしましたというのが、そのぶんの量でございます。

えー、なので、えー、それまでの間のですね、脱水汚泥に関しては、えー、県南以外、県南のこの阿武隈川下流流域以外の脱水汚泥に関しては、産廃処分をしております

で、阿武隈川下流流域の、えー、4,382tは、えー、燃料化物として、えー、ま、売却をしているといったことでございます。

運転管理・水質管理の主なトラブル

えー、続きまして、えー、12ページでございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

こちらからですね、えー、上工下それぞれで、えー、運転管理・水質管理においてですね、えっと、われわれが経験した、ま、主なトラブルを3つほど並べております。

1つめが、えー、仙塩工業用水道で、えー、5月31日に油流入事故が発生をしております。これはですね、5月31日の昼頃に、えー、油分を、えー、入り口にですね、この水を取り入れる入り口にセンサーを、あの、設置しているんですが、そこで油分が入ってきたということを検知いたしました

えー、即座にですね、取水を停止し、調査をしたところ、えー、この上流側から、川にですね、燃料油が流れ込んだことによるものだということが判明しております。

えー、油分検知があった後に、これは、あの、すぐに取水を停止して、この仙塩工水は、仙台圏工水からも水を送れるようになっておりますので、そちらに切り替えて、えー、送水を継続したため、えー、特に工水ユーザー、あのう、えーと、需要家のみなさまの???には影響ございませんでした、ハイ。

2つめが、こちら大崎水道の、えー、ことでございますが、えー、6月29日の深夜帯に、えー、松島受水点、あの、先ほどの一番先の松島受水点で、えー、残留塩素の急降下という現象がございました。えー、ただし、あの、翌2時には回復し、えーっと、要求水準違反といったようなことがなく、事なきを得ております

こちらの原因は、えー、ま、推定にはなるんですが、前々日に、非常に、あのう、雨の影響で濁度の高い原水を処理しておりまして、それによるものと推定をしております。

で、本件、踏まえまして、ま、こういった急降下とかですね、そういった事象があった場合の市町村との連絡体制、あるいは、まあ、事務所等のですね、連絡系統も連絡体制もそうなんですが、そういった連絡体制、連絡情報共有ルールの再確認を行っております。

で、えーと、次のページ、13ページで、えー、3つめが、こちらの仙塩下水、こちら下水です。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

下水浄化センターになりますが、えー、仙塩の下水処理場での、えー、バイパス放流を実施したといったことでございます。

こちら、あの、7月中旬の連休、7月15日から16日の連休の際に、えー、多く降り続いた降雨によって、浄化センターの流入量が、受け入れ可能量を上回る状況が、えー、継続をいたしました。

そのため、えー、県の事務所、えー、関係各所への連絡をしたうえで、えーと、水処理を一部迂回して、えー、消毒して放流するバイパス放流というのを実施しております。

あのう、基本的には、この、えー、仙塩流域下水道というのは、分流式の下水道でございますので、えー、雨が降ると流量が増えるというのは、本来はおかしい話ではあるんですけども、この辺は、あの、管路への、えー、侵入水、えー、雨天時不明水というか、侵入水が原因だと考えております。

えー、根本的な解決をするためには、ま、管路側の手当が必要かというふうに考えております。

保守点検・修繕

えー、14ページですね。えーと、引き続きまして、えーと、こちらから、あの、維持管理の中で、運転管理ではなくて、ここから、あの、保守点検・修繕の業務について、えーと、ご説明をさせていただきます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えー、最初に、えーと、提案事項の主な、えー、実施状況をご説明いたしますと、えー、メンテナンスカーを配備して運用を開始していたりですね、えーと、工作室の設置を準備すすめていたりをしております。

あと、右側にちょっと絵を入れておりますが、えーと、赤外線サーモ点検

これ、あのう、軸受けの温度を見て、えー、温度が上がってきたら、ちょっと摩耗が進んでいるとかですね、劣化が進んできているというような、えー、点検方法になりますが、こういったもののノーマル状態の確認というのを現在すすめております。

2番の、えーと、計画点検、定期・法定点検になりますが、えーと、こちらは、あの、毎月、あの、県に提出してる月刊計画書に従って、えー、粛々と実施をしております。

えー、実施してる点検としては、下にお示ししたようなものになりますが、えー、専門業者に外注しているものと、えー、当社内人員で内製で対応しているものがございます。

えー、こちらに関しても、現在まで特に致命的な、えーと、設備が止まってしまうとか、プロセスに影響があるといったような問題は、今のところ起きておりません。

15ページでございます。えー、保守点検の3項目目として、えー、こちらも、ま、先ほどの運転管理と同じような感じなんですが、この突発的に発生した故障、えー、に対応する緊急点検についての、えー、特に、あのう、主なものを3つ並べております。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えー、1つめがですね、こちら、あの、大崎の、えー、広域水道の、えーと、松山増圧ポンプ場の地下埋設配管からの漏水が発見されたということでございます。

えー、これですね、えーと、漏水部の近くのマンホール内を点検していたところ、本来水が入っていないところに水が入っていたといったことで発見したものです。

これ、まだ原因調査中で、えー、その対応についても、あの、県と、えー、対応を協議をしているところでございます。地震による影響かもしれないといったような、えー、状況でござます。

で、2番目が、えーと、こちら、あのう、落雷被害が1件ありました。

こちらは、あのう、仙塩浄化センターの、えーと、非常用自家発電設備なんですが、えー、6月20日に、あ、ごめんなさい、6月2日に、えーと、自家発電設備を起動しようとしたら、起動できなかったっていう現象が発生しました。 

で、調査の結果、こちら、あのう、誘導雷、直撃じゃなくてですね、あのう、地面を伝わってくる雷ですけども、誘導雷による基盤損傷が原因と判明をしております。

なお、すでに復旧中で、あ、復旧済みでございまして、えー、当社がフォローしていた、あのう、民間の火災保険を適応して対応をしております。

最後、3つめが、えー、仙塩浄化センター、えー、消化ガス量が減ったという事象でございます。

こちら、あのう、えーと、消化ガス量が減ることに気付きまして、えー、配管等のですね、プロセスをちょっと調べていったところ、えー、脱硫装置配管の経年腐食による孔(あな)があったことを発見いたしまして、そちらからのリーク、えー、ということと、えー、わかりました。

で、えー、すでに、えー、この上にですね、ちょうど、この写真の左側に同じようなものがあるんですけども、こういったバンドを巻く応急措置というので現在は止めております。

安全衛生

で、えーと、次が16ページです。えー、保守点検・修繕の最後になりますが、今度、安全衛生の、えー、お話になります。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えー、1つめが、えー、訓練、教育でござますが、えー、カビ臭対応等のですね、運転管理に必要な、えー、各種対応訓練は当然やっております。

それに加えて、えー、安否確認だったり、参集訓練といった、たとえば、まあ、地震等を想定したような、えー、訓練、あるいは酸欠、あるいはフルハーネス安全帯取り扱い等の、えー、メニューを実施しております。

2つめは、えー、安全パトロールの話です。

これは、もう毎月、ま、こういった現場にですね、えー、専門の担当者が巡回して、えー、「ここはちょっと危険だぞ」とか、えー、「危険だから、何かしらの養生をしなさい」といったようなトロールを実施して、ま、労働環境の維持改善に努めております

で、最後、えー、まだ続いておりますが、新型コロナウィルス感染症への対応でございます。

えーと、引継ぎ業務以来ですね、あの、4月以来、あのう、厳格な感染防止対策をずうっと継続しているんですが、えー、断続的に少数の感染者や濃厚接触者というのが発生しています。

で、えー、対応といたしましては、発生がわかった段階でですね、要するに体調不良だったり、まあ、明らかに感染したといったことがわかった場合には、早期に業務から外して自宅で業務をする、あるいは自宅待機といったような対応を実施しており、えー、たとえば、その、感染が連鎖するような事象というのは、今のところ発生はしておりません

健全度調査計画

続きまして、えー、17ページの改築パートです、こちらから。改築業務のお話をさせていただきます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えーと、まず最初に、あの、健全度調査計画について触れさせていただきます。

えー、そもそも、健全度とは? というのも、これも、あの、専門家のみなさまに関しては、ちょっと釈迦に説法な部分になるのはご容赦いただきたいんですけども、えー、健全度とは、えー、施設・設備の健全性を、えー、あるルールに基づいて数値化したものです。

で、えー、ここに、えーと、表、書いてあるんですが、単純に外観ではなくて、どちらかと言うと、その機能が、えー、発現してるかどうか? といったことを、基準にして評価をいたします。

えー、たとえば、えー、ここで言うとですね、健全度4というのがどういったものか? というと、えー、機能に劣化兆候はあるものの問題なしという状態です。

たとえば、まあ、ポンプだと、あの、計画の流量がちゃんと出ますよ、といったようなのが、健全度の4の状況だというふうに考えていただければと思います。

その際には、えー、一般的には、その消耗品の交換と、えーと、そのモニタリングという意味での定期点検を実施していくっていうのが一般的な対応になります。

で、えーと、実はこの大きな境目というのが、2と3の間に、いま点線で入れておりますが、あります。

2になると、えー、ま、時期はちょっと別としてですね、更新がいつか必要だという定義になります。で、3以上であれば、ま、ある程度手をかければ、機能を維持していくことが可能だという定義になります

で、こういったですね、えー、ルールに基づいて、えー、健全度調査を行っていきますが、えー、その対象の設備というのは、えー、こちらに書いたとおり、状態監視保全と時間計画保全の対象設備

あのう、なので、事故保全、要するに「壊れたら取り替えます」といった部分に関しては、えーと、除外をしております。これは、えーと、そういった部分で対応をしております。

数としては7,800点。これは、あのう、事故保全の設備を入れると、全体の6割強になると。あの、結構、膨大な量になっております。

で、18ページが、えー、具体的な調査スケジュールです。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

で、いま申し上げたとおり、対象設備が膨大にあるんですが、この1年間、初年度で全部終わらせるというのが、要求水準になっております。

で、この膨大になる対象設備を、時期を分けて、えー、調査報告を実施しております。

なお、えー、これをですね、最終的には台帳にまとめていくんですけども、これは、あの、MDPの施設台帳機能を活用してまとめていくことになります。

で、えーとですね、えー、で、直近はですね、この第2料金期間、えー、この、来年、再来年からが第2料金期間になりますが、第2料金期間で更新対象となりうる機器設備をですね、8月末までに、もうすぐですが、県に報告する予定でございます。

で、それ以外の対象機器に関しては、えー、今年度末を目途にですね、とりまとめていく計画でございます。

設計業務・工事、発注業務

ハイ、引き続きまして、19ページです。で、こちらは、あの、えー、改築業務の中の、えーと、設計業務・工事、発注業務についてでございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えー、これ、発注業務でございますので、えー、当社のですね、この、ここに書いたような 3つの調達方針というのを、あの、定めておりまして、えー、こちら、あのう、ホームページに、こう、掲示をしております。

で、これに従ってですね、各業務の発注を行っております。ポイントは、えー、ここに、1番目に書いてある公平性・透明性、あるいは、その、地域を優先していくような姿勢で、えー、ですね。

で、2つ目の品質と安全性の確保、で、情報管理といったものもございます。

さらに、えー、3つ目に、えー、環境、特に最近、あのう、重要な取り組みだというふうに考えておりますが、環境負荷軽減、そして、えー、労働安全衛生への配慮といったものも、調達の中で、えー、方針として掲げております。

で、次のページに行っていただきまして、20ページ目で、その具体的なですね、えー、発注の情報ですね、えーと、どういった、えー、調達をしようとしているか? 

で、あるいは、どういった所に発注をしたのか? というのは、えー、ま、提案にも、いろいろ書かせていただいてたんですが、えー、実際にですね、当社のホームページ上で、えー、掲示等させていただいておりまして、この8月にも、えー、何件かの公募を行っております。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

で、えー、そういったものをですね、今期で、えー、詳細設計が10件、工事20件を、えー、発注する予定です。

あの、実際の発注本数、契約本数を見れば、ある程度それを束ねてですね、えー、数は減るようになるとは思っておるんですが、ま、それだけのものを今期中に発注する予定でございます。

で、えー、なお、7月末時点で、えー、こちらの件数をですね、すでに契約済みでございまして、その他は、えーと、次の四半期、えー、第二四半期中には、えー、契約は完了するという予定でございます。

財務数値・指標

で、最後に、えー、21ページでございますが、えー、経営業務でございます。こちらの四半期の報告書にも書いている内容を抜粋してまとめております。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えーとですね、まず、えーと、表を見てください。

えー、まず、上の表ですね。えー、財務数値、(PL系)と書いてありますが、えー、こちらで、法人単位および各個別事業単位での売上高等の財務数値をまとめさせていただいております。

えー、法人としては、えー、16.6 億円の売上、えー、四半期の営業利益が 1.3 億円程度となっております。

で、各事業の数値はですね、年間予算に対して概ね計画通りとなっております。

なお、えーと、右側の下水4事業が、ま、四半期の時点で、営業利益、経常利益ともに赤字になってるんですが、これは、あの、計画上のものと特に齟齬がないものとなっております。

で、次に、えーと、左下の、えー、BS系の財務数値を見ていただくと、えー、四半期末で、現金が44億円、有利子負債が54億円程度あるということでございます。

で、えー、最後に右のですね、さらに右下の、えー、財務指標の3つの数値でございますが、えー、こちらがですね、あのう、期中のため、えーと、年間計画の数値と結構ズレているということだけ、ご容赦いただければと思います。

えー、具体的にどんなことかと言うと、流動比率とか有利子負債比率はかなりおっきめの値になっておりますが、えー、年度末にかけてですね、年間計画の値までぐらいには下がっていく予定、見通しでございます。

あと、DSCRは、ちょっと1,000を超えてしまってるんですが、これは、あのう、計算上ですね、元本の返済がまだ、今、えー、実施していないという状況もあって、えー、原理的に計算すると1,000を超えてしまう、と。

あの、利子に対しての、えー、数字になっているので、えー、こういった数字になっているというふうにご理解いただければと思います。こちらの、あの、年間ベース、あ、そうですね、えーと、ハイ、あのう、そういったふうにご理解いただければと思います。

広報活動

えーと、次がですね、えー、22ページ。えー、こちら、経営業務の中の広報活動でございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えー、さまざま、えーと、情報発信をさせていただいておりまして、えーと、1つめがホームページ上で、えー、ま、今お示ししたような事業計画だったり、報告書、えー、水質データ、えー、先ほどご説明した調達の情報等を、えー、まとめですね、かなりの量にはなっておりますが、えー、掲載をしております。

広報誌「水結便(みずむすびん)」

また、あの、広報誌、あの、今日もちょっとお手元に、えー、配布をさせていただいたかと思うんですが、えー、6月末に、広報誌「水結便(みずむすびん)」という名前をつけさせていただきましたが、を発刊いたしております。

水結便より

水結便より

水結便より

水結便より

えー、ホームページ上にも、あのう、掲示はしておりますし、えー、ちょっとですね、先月ぐらいには、その、県庁のロビーとかですね、各市町村で、あの、配布いただいたかと思っております。

www.mizumusubi.co.jp

えー、その他、えー、ま、こういった場も通じてですね、あの、マスコミのみなさまを通じた発信や、えー、各株主のホームページで、あの、このみやぎ型の事業というのを取り上げていただいております。

あと、右に写真で書いておりますが、こういった、あのう、えーと、地元密着というかですね、地域の清掃活動、各種ボランティア活動等も、えー、継続して、各拠点で実施をしております。

見学者の受け入れ

で、次が23ページでございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

でー、今日も、あの、見学をしていただきました。視察をしていただきましたが、ま、こういった、あの、見学者の受け入れを、6月1日より、えー、実施をしております。

6月1日より前は、あの、新型コロナウイルスの感染状況があまり良くなかったということで、止めておったんですが、えー、6月の段階で、えー、受け入れ可能なレベルまで下がったというふうに制御をいたしまして、えー、6月から、えー、再開をいたしております。

で、えーとですね、延べ人数で180人、えー、が来ていただいております。

で、この、8月はちょっと夏休み中で、あの、見学者は、まあ、いなかったということなんですが、来月以降は、また、あの、学校関係のご予約を非常に多くいただいておりますので、えー、感染、9月以降の、あの、感染状況を見定めつつですね、ただ、あのう、われわれといたしましては、いろいろな施策をほどこしつつ、最大限受け入れを計画していく計画ではございます。

えーと、24ページ。えーと、こちらは、ちょっとお知らせ的な話になりますが、えーとですね、広報に関連してお知らせが2点ほどあります。

みずむすびフェス

1つめが、あのう、みずむすびフェス、えー、を開催しますといったことでございます。ちょっと、あの、周知というか、通知みたいな形になってしまうんですが。

えー、このコロナ禍ではございますが、えー、最大限対策をしたうえですね、この、地域貢献、特に、あのう、下水処理場、仙塩浄化センター、県南浄化センター、大和浄化センターの近隣にお住まいの方を対象にいたしまして、地域貢献、あるいは、そのう、えーと、水事業の、下水道に限らずですね、えー、水事業に関する意識を、えー、持っていただこうという意味での啓蒙イベントを、以下の3?場でそれぞれ、ちょっと別の日にはなるんですが、開催を予定しております。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

sites.google.com

あのう、様々なお子様向けのものが多いかなとも思うんですが、あの、下水処理場の、えー、見学ツアーとかですね、そういったアクティビティも、あの、多種用意してお待ちしておりますので、あのう、みなさま、あの、ぜひ、お子様、ご家族とご一緒に、あのう、ご来場いただければと思います。

みずむすびフェス(仙塩浄化センター)チラシ 表

みずむすびフェス(仙塩浄化センター)チラシ 裏

筆者注)↓ にみずむすびフェス in 仙塩浄化センターの詳細な報告が掲載されています。

sites.google.com

役員人事について

えーとー、2つめですね、お知らせ2つめが、25ページでございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

先ほど、あの、中村のほうから、えー、ご挨拶をさせていただきましたが、えーと、役員構成の変更を行っております。えー、ただし、えー、実際の人間としては、変わっておりません。えー、役付けを変更したというふうに、あの、ご理解をいただければと思います。

セルフモニタリング業務

で、最後、えー、26ページでございますが、セルフモニタリング業務でございます。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

こちらはですね、5月19日に、えー、当社独自の、えー、設置機関である、あの、改善モニタリング委員会というのを開催しております。

こちら、あのう、業務改善のための技術的な検討を役割とする当社の独自機関でございます。で、ここではですね、あのう、今後のそもそものこの委員会の進め方や、えー、その審議をするためのデータのまとめ方とかですね、そういったものの摺り合わせを行っております。

えー、今後も、年間数回のペースで開催していく計画でございます。

じゃ、最後です(と中村代表取締役社長にマイクを渡す)。

中村代表取締役社長(みずむすびマネジメントみやぎ)

ハイ、えー、第一四半期についてのですね、事業運営についての報告は以上でございます。

えー、最も重要な、あの、設備・施設の運転、また、水質管理につきましては、あー、滞りなく行えたものと考えておりますが、ま、事業期間外ではございましたけれども、3月に非常に大きな地震が起きました。また、これも事業期間外ですけど、報告に一部ありましたが、あー、7月には、大変な大雨がございました。

ま、あの、自然災害に対する備えというものをですね、えー、宮城県の企業局のみなさんのご指導もいただきながら、十分行ってまいりたいと考えております。

どうぞ、あの、委員のみなさまのご意見、ご指導をよろしくお願い申し上げます。

田邊委員長

ハイ、ありがとうございました。えー、それでは、事業の運営状況について質疑応答を行います。ただいまご報告いただいた内容につきまして、ご質問等ありますでしょうか? ハイ、では、今井委員お願いします。

七ヶ宿ダムの選択取水はみずむすびで対応するのか?

今井委員

ハイ、あのう、現場の、おー、説明、えー、視察、それから、説明どうもありがとうございました。

で、現場の説明を見たうえでですね、させていただいたうえでですね、ちょっと確認させていただきたいのですけれども、えーと、えー、七ヶ宿ダムの方で選択取水ができるということが、あの、説明いただきました。

で、えー、選択取水は、えー、みずむすびさんのほうがやることになっているのでしょうか? その辺り、ちょっと、まず確認させていただきたいと思いますので、お願いします。

田邊委員長

ハイ、では回答お願いします。

武藤上工水 Gr 長(みずむすびマネジメントみやぎ)

はい、あのう、みずむすびのほうで、あのう、状況確認して、対応すべきことなっております。ま、県のほうにも協力をしていただいております。

今井委員

ハイ、わかりました。ありがとうございます。それでですね、あのう、この、えー、今回ご報告いただいている???案内に、選択取水でですね、えー、なんて言うのかなあ、制御を変えたというようなことは、ちょっと、あのう、ご説明はなかったんですが、そういった実績、もちろん、あの、水質が安定していれば、あのう、選択取水で取水口の位置を変える必要はないんですけれども、その辺りはどんなもんだったんでしょうか?

武藤上工水 Gr 長(みずむすびマネジメントみやぎ)

ちょっと、確かなこと、わかってないですけれども、あのう、変わってるっていうのは、ちょっと、あのう、確認取れてませんので、あのう、ちょっと確認をしてですね、回答させていただきたいと思います。

宮城県HPより

宮城県HPより

www.pref.miyagi.jp

活性炭について

今井委員

ハイ、ありがとうございます。あ、それからですね、その、いまのお話に関して、えー、ま、これも、あのう、視察の中でご説明いただいたんですけれども、えーと、活性炭を入れられる施設がありますという説明をいただいたというように記憶しております。

で、えー、ま、活性炭を入れられる施設があるということは、えー、原水の水質が変動する可能性があるということでそういった施設を持っていらっしゃる。まあ、県の時代から持っていらっしゃるということになろうかと思うわけなんですけども。

えー、活性炭が必要になるということは、原水にカビ臭原因物質があるということなんですが、その辺は、なんて言うのかなあ、検査、原水の検査、ちょっと今日は説明がなかったんですけど、されてるのかどうか? っていう、その辺あたり、ちょっと確認させていただきたいと思います。

武藤上工水 Gr 長(みずむすびマネジメントみやぎ)

あのう、カビ臭の検査のほうは実施していまして、えとー、活性炭の注入も、あの、できるような形で準備のほうは整えてあります。まだ、使用した、あのう、ことはありませんけれども。

今井委員

えーと、ただいま説明で、カビ臭の原因、えー、それぞれ原水が悪化してないので、活性炭を入れるような状況にはならなったというご説明だということでよろしいんですね。ハイ、わかりました。

大沼水道経営課長(事務局)

すいません。県のほうから、ちょっと補足させてください。えーと、あのう、えー、選択取水ができるいうことで、以前もですね、えー、活性炭、実は使ったことがほとんどない状況です。

でー、活性炭よく使うのは、大崎上水のほう、そちらのほうは、青カビ臭が出ますので、こちらはすでに今年もですね、えー、何回か使用している状況でございます。でー、仙塩のほうは、過去にも、えー、カビ臭のために活性炭を使ったということは、実績はありません

今井委員

ハイ、わかりました。ありがとうございます。以上です。

田邊委員長

ハイ、えーと、それでは、ちょっと、保留になった部分につきましては、どうしますか? 事務局さんを通じて、えー、回答をいただくような形になりますでしょうか? 最初のほうの質問ですが。

大沼水道経営課長(事務局)

あの、確認して、報告させていただきます。おそらくですけど、あのう、原水、あの、えー、常に変わりますので、その時に合わせて、えー、えー、随時変えているかと思います。

田邊委員長

では、えー、いまの件につきましては、もしなんか補足説明が後からあるようでしたら、事務局さん通じて答えていただく、と。そんな形でよろしいでしょうか? ハイ。

それでは、他に何か? ハイ、では菊池委員、お願いします。

菊池委員

えと、いまの活性炭について、ちょっと、あの、関連する質問なんですけれども、えーと、ただ、あのう、私の記憶ですと、えーと、平成26年くらいに、一度、あの、たぶん、活性炭入れられたと思うんですけれども。

えー、ただ、あのう、七ケ宿ダムの水質の管理は安定してますので、使わないと思うんですけれども、使わなければ使わないで、あの、活性炭は劣化するものですので、そこら辺の薬品のですね、管理ということに関しては、どのような、どのようにしていらっしゃるのか? ちょっと、教えていただければと思います。

田邊委員長

ハイ、では、みずむすびさんのほうからお願いします。

大沼水道経営課長(事務局)

えーとー、まだ、やったことがないと思いますので、代わりに、あのう、県のほうで答えます。あのう、確かに、1回、えー、えー、注入したことがあります。

それ、カビ臭物質というよりは、えー、??????除去のために、えー、確か、入れたのかなと思いますね。あのう、えー、カビ臭発生する前に、なんか除去したものが出てきた時にやったという記憶がありました。

でー、活性炭はですね、あのう、おっしゃってるとおりですね、あのう、劣化しますので、今までは、県がですね、定期的に入れ替えをしていたということでございます。

今から、えー、みずむすびさんは、どうするのか? というのは、ちょっとわかりませんけど、今まで県としては、定期的に入れ替えていたということでございます。

菊池委員

ありがとうございます。えー、そうすると、薬品に関連してなんですけども、ただ、薬品、使用薬品についは、認証品を、あのう、使ってると思うんですけれども、えー、ま、認証品を使っているけれども、あのう、独自にですね、薬品の、あの、???基準とか、検査というのは、独自にやっていらっしゃるんでしょうか?

武藤上工水 Gr 長(みずむすびマネジメントみやぎ)

えとー、あのう、契約前にですね、薬品会社さんのほうの契約前にですね、あのう、その薬品の、えとー、材質のほう等ですね、あのう、内容のほうは確認をしてですね、あと、今の発注形態のほうを取っております。

菊池委員

独自にはやってないということですね。ハイ、わかりました。えーとー、(委員長に)続けてよろしいでしょうか? ハイ。

保守点検の頻度と箇所について

えーとー、前回の委員会においての、あの、質問への確認なんですけれども。

えー、前回、あの、委員会で、えー、「保守点検の頻度、また箇所について、同等以上であることを、あのう、確認したいんですけど」という話を、えー、話っていうか、書面でやったんですけども。

えー、回答としては、今年度は、前年度までの巡回検査を引継ぐ。引継いで実施するということで、えー、回答いただいたんですけれども。

えーと、14ページにありますけれども、その、あのう、施設の点検ということに関しては、えー、同じ箇所で同じだけやってるという理解でよろしいんでしょうか?

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

鹿間施設管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

ハイ、みずむすびの鹿間から回答させていただきます。現在ですね、前受託者が行って、(マイクを交換して)ハイ、改めまして、えー、鹿間のほうから回答いたします。

えー、定期点検の頻度につきましては、前受託者が行っていた頻度を継続した年間事業計画を出しておりまして、それに沿った、あー、年間の点検を行っております

菊池委員

ハイ、わかりました。えーと、同じ箇所で同じ頻度で行っているということで、よろしいんでしょうか?

鹿間施設管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

はい(と何度も頷く)。

県民の不安や関心に寄り添った広報を検討してほしい

菊池委員

ハイ、ありがとうございます。

えっと、さっきのお願いになるんですけれども、まあ、事業が開始されて、あの、4ヶ月半経っているわけですけれども、まあ、22ページの先ほどのスライドのところでもですね、えー、ホームページや広報誌に、様々な、あの、えー、媒体で広報を行っているということがわかりましたけれども。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

まだ、あのう、あのう、県民というか、から、あのう、不安の声がですね、お問い合わせがあるような状況ですので。

特に、あのう、水質管理や、えー、災害への対応とかですね、また、水道料金への影響などについては、かなり、あの、県民のみなさんの、えー、市民に対する影響も大きいし、また、県民のみなさんの、えー、関心も非常に高いものがありますので。

えー、まあ、このことからですね、より一層あの、県民の、えー、不安や関心に寄り添ったようなですね、えー、広報内容や手段について、今後も検討していただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

田邊委員長

ハイ、えー、よろしいでしょうか? いま、1つ、活性炭について、あの県のほうでは定期的に入れ替えしていた、と。

で、みずむすびさんのほうでどうか? っていうのは、まだ、回答いただいていなかったかと思いますが。これは、そういう方向にあるという考えでいてよろしいんですか?

鹿間施設管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

ハイ、あのう、今後定期的に、活性炭の劣化調査をして、えー、適切な時期に交換をしていく予定でおります。

田邊委員長

ハイ、ありがとうございます。菊池委員、それで、だいたいよろしいですか?

菊池委員

はい。

経年劣化による腐食ピンホールについて

田邊委員長

それでは、他に? ハイ、それじゃあ、えーと、細川委員お願いします。

細川委員

あのう、15ページに、ま、主な緊急点検で、と書かれている中で、えー、6月7日の、あのう、えー、消化管???の劣化で、ま、ピンホールが発生したという、ま、あのう、応急措置、あのう、速やかに迅速に進められていることだと思うんですけれども。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

あのう、そもそも、これ、引継ぎっていうかですね、???、あのう、次の17ページですか、健全度調査を、ま、やっていくという中には、こういう配管類は、まず、入っていないのかどうか? ということと、えーと、この、ま、こういった突発事故を受けて、えー、同様の事象が発生するような所が他にないかどうか? ですね、これを受けて何か改善したようなところがあれば、ちょっと教えていただきたいと思うんですけど。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

鹿間施設管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

えー、鹿間のほうから回答します。えー、ま、この、おー、腐食ピンホールを受けてですね、このう、部品に結構、時間がかかってしまうんですね。

ていうところで、いま現在は、あのう、緊急的な、あー、突発、こういったピンホールが発生した場合に備えて、予備品、それをすでに手配しておりまして、ま、まだ、あの、納入されると。

で、この、あの、ピンホールについては、えー、前受託者の時代から、あー、あちこち発生しておりまして、実は。そのために、こういったカップリングによる緊急補修を行っております

細川委員

写真で、なんか、ご説明されたんで、元からある程度、あり得るということは想定してたんですね?

鹿間施設管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

はい。はい。でー、また、あのう、前事業者から、発生した場合は、運転、こちらは引継ぎを受けておりますので、今回はそのような対応をしたと。

細川委員

そういうこと、いつまでやるつもりで? あの、抜本的なね、更新とかですね、そういった予定というのは、立てられてるんでしょうか?

清野企画技術長(みずむすびマネジメントみやぎ)

えと、健全度調査に関してのところでよろしいでしょうか?

細川委員

えーと、ま、それも関係しますけれども、その、結局、今おっしゃったような対応というのは、言って見れば、事後対応、事故後になるんですが、えー、それは、まあ、どこまでやるのか? いつまでもやるわけじゃないと思うんで、あのう、抜本的にね、こういう、まあ、あの、リニューアルする予定があるのかどうか? 

清野企画技術長(みずむすびマネジメントみやぎ)

基本的に、今年度、健全度調査を行っていく中で、検出されたようなものに関しましては、必ず、初期(?)第二料金期間と言われている、まあ、あの、期間の中で対応していきたいと考えております。

細川委員

配管というのも、一応、健全度としては、あの、評価をしていこうという方向ですか?

清野企画技術長(みずむすびマネジメントみやぎ)

見える所に関しては、えー、調査行っていくんですけども、地中の、ま、どの辺かまでは、現在調査行えていません

細川委員

ちなみに、これは健全度いくつですか?

清野企画技術長(みずむすびマネジメントみやぎ)

すいません。ちょっと、まだ、あの、調査しております。すいません。

細川委員

でも、こういうことが起こると、2。4以上はあり得ないですね?

清野企画技術長(みずむすびマネジメントみやぎ)

そうですね。

細川委員

3か、2か?

清野企画技術長(みずむすびマネジメントみやぎ)

劣化の原因にもよるかなと思いますんで、ハイ。

細川委員

ま、同じ所で、何回も出て、

清野企画技術長(みずむすびマネジメントみやぎ)

はい。

細川委員

前の委託者から、そういうことが起こり得るよっていうふうに引継いでいたとしたら、自ずと評価が出てくるような気がしますんで、適切な施設評価よろしくお願いします。

清野企画技術長(みずむすびマネジメントみやぎ)

はい。ありがとうございます。

田邊委員長

ハイ、えー、すべては、今の、あの、ご指摘、踏まえた形で、あの、対応していただければと????。

えーとー、細川委員、よろしいですか? ハイ。それでは、他に? 質問等ございますでしょうか? 先ほど、ハイ、内田委員、お願いします。

水質管理の細かいノウハウは引継ぎされたのか?

内田委員

2点質問させてください。

えーとー、まず、1つめなんですけど、あのう、えーとー、まあ、2022年4月1日に引継ぎが行われたんですが、この時には、水質の管理に関しての細かいノウハウというところも、えーとー、引継ぎがあったのでしょうか?

というのは、2つめの質問なんですけども、えーとー、まあ、細かい、えーと、水質管理に関する引継ぎがあったかどうか? っていうことを疑問に思ったのは、えーと、先ほど説明があった時に、6ページ目の、えーとー、仙南仙塩のところの残留塩素が、ま、問題ないレベルではあるんですけども、いまだに、ちょっと、まあ、試行錯誤しながら、コントロールしているというようなご説明があったので。

          みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えーとー、ま、従来通りであれば、あのう、その試行錯誤ということは出てこないというか、そのまま引継ぎされていれば、問題ないということなんですけれども。

このような試行錯誤をまだ行っているということは、引継ぎが、まあ、十分では、あ、あとノウハウが得られなかったか? 

それか、もう1つ、まあ、私のほうで勝手に考えたんですけども、えーと、要求水準とかが、これまでよりも、さらにシビアになったために、まあ、ちょっと、そこに向けてのコントロールが、まだ、そこまでは至ってないというような、ま、状況なのか? そのどちらなのか? ということを、ちょっと、説明していただきたいかなと思います。

田邊委員長

それでは、みずむすびさんのほうから、こちら、お願いします。

安東代表取締役副社長(みずむすびマネジメントみやぎ)

それでは、あの、みずむすびの安藤のほうから回答させていただきます。あの、引継ぎ業務期間中についてですね、えーと、前委託者の方々から、あのう、ま、?????、水質管理取り扱い等についての、あの、直接的に引継ぎをいただいています。

ただ、それが、やはり、いろんな様々な条件によって、あのう、変化しています。

たとえば、その、えーと、原水のですね、えー、水質であるとか、あの、気象条件ですね。そういったものによって、えー、その年度年度に、時期、あの、また、季節によって変わってくるところございますので、そういう意味で、あの、弊社として、まあ、具体策、いま始めたばっかりですから、ま、経験を積んだりして、技術的な検討を重ねているというふうにご理解いただければと思います。

内田委員

引継ぎしたとおりにはというか、まあ、そこは、まあ、ベースとして持っていたうえで、さらに、まだ、あの、発展途上というか、えーと、まあ、いろいろ検討しながら進めているということでよろしいですね?

安東代表取締役副社長(みずむすびマネジメントみやぎ)

そうですね。あの、水質管理の場合は、または、運転維持の場合はですね、緊急時情報というのは、われわれも、きちっと把握しております。ただ、いま申し上げたように、あの、季節によったり、事象によって異なる対応については、ようやっとまだ検討を重ねているという状態です。

内田委員

ハイ、ありがとうございます。

大沼水道経営課長(事務局)

県で、ちょっと、補足させてください。あのう、えー、今までやってた要求水準よりも、確かに厳しい管理水準でもってやってる、厳しい数値でより高みを目指したというのはご理解ください。

それとですね、あのう、やはりですね、えー、引継ぎはきちんと受けてるものの、たとえば今年の夏のように、すごい急に気温が上がったりとか、同じような事象が起きれば、同じことができるんですけど、すっかり同じではないんですね。

いろんな事象が様々起こります。それについて、いろいろデータを今のところ吸い上げている段階だと思ってます。

でー、このう、特に残塩なんですけど、高すぎても低すぎてもダメだということ。しかも、えー、末端の水道のところを、えー、見なくちゃいけないということ。

それと、あまり高すぎてもですね、今度は、あのう、他の方から、たとえば、塩素が臭い」とかクレーム来たりとか、あとは、 消毒副生成物と言われるようなトリクロ酢酸とか発がん性のあるものが増えていく可能性もあるので、なかなかシビアな運転を、えー、しなくちゃいけないということです。

でー、県としても、この数値は逐一見ているんですけども、一応、あのう、法定基準、県の基準は守ったうえで、さらに、えー、高みを目指すと言っていいんですかね、あのう、塩素を使わないにこしたことはないんですし、できるだけ低いところを目指したいということもあると思いますので、その意味で試行錯誤をしているというふうに思っております。

内田委員

わかりました。ありがとうございます。

田邊委員長

ハイ、えーと、それでは、よろしいですか? 内田委員。

えー、では、まあ、あの、いろんな事象がありますから、今後また経験値を積み重ねる中で、それをきちっと反映する形で、あのう、対応していっていただきまして、あのう、要求水準を上回るような形で、あくまで目標としていただくと、そういうことでよろしいでしょうか? ハイ。

それでは、ハイ、では、橋本委員、お願いします。

BODの県への報告漏れの件

橋本委員

えーと、あのう、BODの県への報告漏れの件についてお伺いしたいと思います。えー、こちらは認識の漏れだったというご説明がありましたが、それはどのような理由なのか? 

たとえば、担当者個人だったのか? それとも、まあ、施設指導している方たちが忘れたのか? その辺り、教えていただけますでしょうか?

糟谷管理施設部 下水 Gr 長

えーと、われわれ、河川の担当をさせていただいております。BODに関しても、えーとー、認識できたか? という点は、ま、担当者を含めた管理者側でも、えーとー、確認が、えーとー、うまくできておりませんでした。ですが、こういう留意点は、注視して、えーとー、こういう留意点のほうができていなかったというところがあります。

で、今後はですね、えーと、社内の教育等も改めまして、????担当職員、えー、日々確認しているような状況でございます。

橋本委員

ありがとうございます。ま、担当者だけですと、やはり、忘れるというのは、当然、漏れるというのは、よくあると思いますので、組織として対応していただけるということで、よろしくお願いいたします。

田邊委員長

ハイ、えーと、よろしいでしょうか? ハイ。これはですね、ご指摘は、まあ、内部管理体制をより整えて、と。そういうお話と踏まえてよろしいですね? ハイ。

えーとー、それでは、他に? ハイ、では、佐野委員、お願いします。

油の流入事故について

佐野委員

それでは、あのう、いくつか、あのう、質問させていただきます。

1つめは、あのう、主なトラブルの1つめの工水のですね、油の流入事故のところで、あの、原因はわかって、燃料オイルの排出があったということだったんですが、これは、あの、ある程度、どこから、どのぐらいっていうのが、わかったということだと思うんですけれども。

         みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より
これ、再発しないような、あの、まあ、なんて言うんですか、これは自治体からの要請になるかもしれませんけど、指導等、注意等というのは、もう行われたという認識でよろしいんでしょうか? 排出元に対しての。

大沼水道経営課長(事務局)

えーと、今回の事象はですね、えー、受水してる川の上流側で、一般の方、一般の事業者の方が、えー、灯油を流出させてしまったというようなことだと聞いております。

えー、まあ、そういった、あのう、えー、指導と言いますか、注意といったこともできるんでしょうけど、実際、えー、過去にも確か何回か流入してるというのは、実際、あるということでございます。

われわれとしてはですね、まあ、あの、他の方に指導をするというよりもですね、起こった場合どうするのか? ということで、河川管理者とかですね、もしくは、そこの????????道路管理者とか、あとは、えー、われわれであるとかですね、こういったとこの連携が大事だと思っておりまして。

実際にこういった事象が起きれば、速やかに連絡体制を作って、???????、えー、現地でですね、あの、オイルフェンス張ったりとか、そういった管理に移行できるような、そういう体制を作って、???????????(筆者注:発言者の声が低く、マイクが不鮮明な音しか拾えていなかったため、内容がよくわかりませんでした)。

上流管路の侵入水管理について

佐野委員

わかりました。ありがとうございます。あと、3つめのですね、バイパス放流のところなんですけれども。

         みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より
あの、1番下に書いていただいている、あの、抜本的な対応にはですね、あの、周辺関連自治体の協力を得たですね、あのう、上流管路の雨水、雨天の侵入水管理、えー、低減が必要だ、と。

これは、もう、まさに、そのとおりだと思うんですが、これに対しては、具体的に、あのう、やられてるというか、やろうとしていることっていうのは、あのう、ありますでしょうか?

大沼水道経営課長(事務局)

えー、あのう、え、マニュアルの見直しを終始(?)考えています。

えー、さっきも言ったように、どうしようもないことがありますので、えー、前まで、たとえばですね、ポンプ場の中を管理していて、「館内処理をできるだけするようにしよう」とかですね、「そういった対策を早めにしましょう」とかですね。

あとは、あのーー、「系統が8つぐらいあるうち、1つ休んでたりするものがあるんですが、それを早めに復帰させましょう」とか、「事前の準備を早めにしましょう」ということのマニュアルの見直しを、いま図っているところです。

あとは、あのう、われわれも、管路の部分でございますが、あのーー、特に阿武隈とかそちらのほうはですね、非常にリプレース(?)多いので、われわれも管路を補修しながら、???をかえながらですね、できるだけそういったものを縮減するよう、減らすように努力をしているところでもあります。

消化ガス管のモニタリングについて

佐野委員

わかりました。ありがとうございます。もう1つ、あの、これは、あのう、質問というか、お願いのところなんですけれども、あの、細川委員のお話にもありました、指摘にもありました、あのう、消化ガスのリークのとこですね。

えーとー、ま、脱硫装置の周りのところということで、もう、必ず、なんて言うか、そういう腐食というか、それは避けられないものである一方で、やはり、あの、消化ガスのところは、カーボンニュートラルを考えても、じゃあ、ちょっと、こういう問題があるから止めようということには絶対ならないような施設ですので。

ま、少し、あのう、何と言うか、ま、手厚いと言うか、あのう、管理と、あと、ま、できれば、あの、事前の、えー、ま、予測ではないですけど、予知的なですね、あのう、ま、これ、どうせ、もちろん、中から薄くなってくでしょうから、外から見てもわかんないところが多いとは思うんですけれども。

あのう、ま、今、そういう、こう、厚みをですね、管の厚みを、ま、少しニタリングするようなやり方もあるとは思いますので、ちょっと、あの、厚めに、厚めにと言うか、重点的に、ハイ、見ていただけるとよろしいかなと思ったところです。ありがとうございます。

田邊委員長

えーと、よろしいでしょうか? 佐野委員、よろしいですか? ハイ、それでは、えーと、増田委員お願いします。

3月の地震の教訓とオープンデータ化について

増田委員

えーと、2点あります。えーと、今、お見せいただいた資料の15ページとか11ページに、3月の地震のことが、あの、何カ所か書かれているんですけれども。

         みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

         みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

ま、あの、おー、引継ぎ前のイベントだったので、えーっと、この、「みずむすびのほうで、どうだよ」っていうのは、なかなか、あの、難しかったでもあろうかとは思うんですけど。

その引継ぎの話も含めて、えー、3月の地震で、あの、教訓になったこととかですね、その後、あの、新たに、あの、検討しないといけないようなことが、BCPも含めて浮かんできたかどうか? その辺の確認が聞きたいんです。

えーと、もう1点は、今と同じ資料の22ページのところに、えーと、情報公開の、えーっと、やり方が書かれていて、あの、えーと、みずむすびさんのホームページで、ま、いろんな報告書、水質データ等公表してますということなんですけれども。

         みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

ま、事前に、あの、この経営委員会の前に、あの、えと、DVDでいただいたようなものも含めて、えーと、PDF化されてる資料を、実際いただいているんですが。

ま、あんまり見たい人はいないのかもしれませんけれども、そのオリジナルの、おー、データそのものが、まあ、そのPDFになる前のですね、あの、データが欲しいなという人も一部いるかもしれないんですが、そういうようなものは、えーとー、数値として、オープンデータ化していくようなことはありうるんでしょうか? 

ま、あの、いくつか使い方はあると思いますし、ま、一番、あの、あれば、あのう、小学生とか、高校生とかが、なんか、「自主研究みたいなもので、こういうデータ見たいなあ」というような人もいるかもしれませんし。

まあ、もう少し言えば、えーと、この事業そのものを、まあ、あの、第三者的に検証したいという旨を持っている何らかの組織の方もいらっしゃるかもしれないんで。

そこら辺の入手の仕方、ま、PDFから数字を起こせばいいというのもあるんですけど、国のさまざまなオープンデータと言われているものも、PDFになってて、データ化するの、結構大変だったりするんで。

そんなことが、どうか? っていう、その、情報公開の報告も含めて、2点お願いしたい。

田邊委員長

ハイ、それでは2点につきまして、みずむすびさん、お願いします。

守屋取締役経営管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

ハイ、えーとー、守屋のほうからご回答させていただきます。

1点目は、BCP、あの、3月の地震を受けて、教訓というか対応なんですが、ちょうど、あのう、地震の前の日に、えーとー、まあ、まだ事業開始前だったんですが、内部的に訓練をしていまして、その直後にあの地震があったということがあり、あの、非常に、あの、やはり、事前認識って重要ですよねっていうことを、ま、再認識したということがあるんですが。

あのう、BCPって、やっぱり、あの、日々起こること、あのう、今、たとえば、その、先ほどの消化ガスの配管のリークの問題もありますけど、ああいう、ある意味、その、災害ではない、ちっちゃなトラブルみたいなことも含めて、いろんな、その、起きてることを踏まえてですね、それに対応できるように日々直していくというのが、BCP、あの、神髄だと思っておりますので。

ま、毎日直すわけにはいかないんですが、そういった事象が起きるたびに、ある程度、その、見直しをしていかなきゃいけないなというふうな話はしております。

で、えーと、3月の地震、えー、この、えーとー、第一四半期以降の雨、たくさんの雨等の対応とかですね、その辺を踏まえて、えーと、現在ですね、見直そうとしております。

あの、これは最終的には、県のみなさまとも調整をしたうえで、えーと、BCPのあり方を調整していく、あるいは議会前にはですね、調整していく必要があると思っておるんですが、えーと、そういった対応をするのを計画しているというのが、あの、1点目の回答でございます。

で、2点目のは、あの、データのお話なんですが、こちらは、あのう、実は、あの、提案の段階で、えーと、データの二次利用というかですね、あの、そういったものを、あのう、推進するように、オープンデータの考え方を取り入れて対応していきますよと、実はお話が、あの、お話というか提案をさせていただいておりまして、えーと、やらなきゃいけないというふうに思っております。

で、あの、大変申し訳ないというか、ちょっと手が回っていない部分があって、あの、現状、あのう、PDFでいま公開させていただいているんですけども。

ある一定のところで、えーとー、出せるものは、そういったものは、あの、出していけるような、えーと、工夫をしていきたいというふうに思っておるところで、ま、何かCSVになるのかもしれませんけども、そういった、あの、データ化ができるような、あのう、ちょっと工夫をしてまいりたいと思います。以上です。

田邊委員長

よろしいでしょうか? ハイ。えー、それでは、他に何か質問等ございますか? ハイ、では、お願いいたします。

ホームページでの水質データの公表について

小野寺委員

ハイ、えー、私も、あの、資料2の22ページの情報発信のところについて、確認したいことがありました。

        みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

えー、この資料によると、「当社ホームページで以下の情報等を発信している」中に、水質データが出てきます。

で、ホームページをですね、あの、見たのですけどれも、この、水質データの公表で、工業用水道に関しては、基本的には水質を毎日更新等されています。それに対して、上水道は、毎日ではなくて、これは月単位での公開なのでしょうか?

で、もしそうだとすると、あの、工業用水道については毎日だけれども、どうしてこういった違いがあるのか? ということについて、教えていただければと思います。

守屋取締役経営管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

じゃ、守屋から回答させていただきます。あの、経緯を申し上げると、どちらかというと、あの、工業用水道のほうが、あの、ユーザーから、えー、毎日のデータ、今日の水質のデータ欲しいといった具体的な要望があって、あの、ほぼ、えーとー、???のデータを追加的にお渡ししているという数字です。

で、あのう、水道は、えーと、今のところ、その、要求水準どおりというかですね、あの、結果のデータを、これまで県が出していたデータと同じような頻度でお出しをしているという数字でございます。

小野寺委員

ハイ、今ので了解なんで。1点だけ、あのう、そうすると、上下水道に関しては、今のところ市民から特に、まあ、毎日のように公表して欲しいという要望は、寄せられてはいないということなんでしょうか? 

守屋取締役経営管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

当社に対しては、直接的には、あの、ございません。

大沼水道経営課長(事務局)

すいません。県のほうから補足させてください。あのう、水道って、上水道はあらゆる、えー、水質のデータというのは、実は、あのう、三者機関で測っているものがほとんどでして、事前に申込んで、月に1回とか、項目によると半年に1回とか、そういったものが上がってくるので、えー、毎日更新はしていないという状況です。

もちろん、あのう、簡単な、えー、データであるとか、????であるとか、そういったものは、あのう、県でも毎日測っているもの、あるんですけども、水道法で定められている様々なものはですね、えー、月に1回とか、民間でとか、いろんなところで測ってもらっているので、毎日更新していませんということなんですね。

田邊委員長

ハイ、では、よろしいですか? ハイ。えー、その他、何かないですか? では、熊谷委員からお願いします。

自然災害対応と環境負荷軽減の取り組みについて

熊谷委員

ハイ、えー、すいません。ま、1点、2点ほどですね、確認したいんですが。

えー、1点目は、あの、ま、危機管理体制の、そのう、確認ということで、先ほどすでに、あのう、ご回答いただいたような感もあるんですが、あのう、やはり、その、近年、そのう、激甚化、頻発化している、この、自然災害の対応というのは、非常に大きな懸念であるのかなというふうに感じておりまして。

えー、ま、特に、その、ま、宮城県さんとの連携でありますとか、あるいは、各市町村との連絡調整等、まあ、そういった、そのう、対応マニュアル的なものっていうのは、まあ、整備されているんだろうと思いますけども。

ま、基本的な、そのう、何て言うんですかね、ルールについては、その、まあ、宮城県さんのほうと、ま、協定なり、あるいは契約の中で整備はされていると思いますが。

特に、やはり、そのう、災害対応として、初動の対応が、非常に、その、ま、重要だというふうに、こう、感じておりまして、ま、それに対応できるような、やはり、そのう、おー、体制整備といったものにご配慮いただきたいと、こう、感じております。

ま、先ほど、あの、ご回答もいただいておりますので、もし、何か関連するものがあればですね、ご回答いただきたいんですが。

それと、あとは、2点目につきましては、あの、19ページの中でですね、あのう、ま、今後の持続可能な社会に寄与するということで、ま、環境負荷軽減の取り組み、あるいはSDGsの推進ということで、ま、基本目標が掲げられているんですが。

もし、いま現在ですね、今後、その、計画されているようなものがあればですね、あのう、ご紹介いただければというふうに、こう、感じております。

        みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

田邊委員長

ハイ、それでは、2点ですね、ハイ、についてお願いします。

安東代表取締役副社長(みずむすびマネジメントみやぎ)

じゃ、あの、危機管理について、安藤からご回答させていただきます。

あの、先ほども、少しお話に上がっていましたが、あの、弊社、えーと、昨年のですね、3月、えー、今年の昨年度末ですね、えー、3月の時点で、えー、危機管理マニュアルを、県のほうに提出させていただいています

そこで、えーと、提出した、あの、危機管理マニュアルは、その当時知り得た情報である、と。ま、われわれが収集した、あの、情報ごとにですね、あのう、反映したふうになっていますけども。

4月以降、あの、事業、実際にですね、運営していく中で、ま、さらなる、やっぱり、いろんな、こう、細かい気づきがございました。で、そこを反映したような、えー、マニュアルを、あの、今年度ですね、えー、改定するような予定でございます。

特に、あの、人を集めてですね、特に参集して、えー、業務改善を図るのか? とか、また、みやぎ型の特徴である9事業をですね、どういうふうに、えー、効率よく、えー、改善していくのか? というところを、???した内容にしていきたいというふうに考えております。

守屋取締役経営管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

ハイ、あのう、負荷低減にご質問があった、あのう、SDGsというか、えーと、環境負荷低減の取り組みは、具体的な調達のところで、具体的な、えー、施策が今のところありますか? というご質問だという理解なんですけど、よろしいですか?

はい。えーとですね、そういう意味では、まだ、現在、その、発注とか、発注計画をしているものに関しては、えーと、そのもの、えーと、運営するもの、そのものが、たとえば環境負荷低減効果があるとかですね、そういったものは、残念ながらまだなくて、えーーですね、ただですね、この第1料金期間中にはまとめたいという答えになるかもしれません。

で、ま、一方で、あの、ちょっと話がズレるんですけども、任意事業とかですね、そういったところで、あのう、各種の再生可能エネルギーの導入とかですね、そういったものの検討は、あの、並行して、ちょっと進めておりますので、そのう、当面はそちらのほうで、あのう、そういった、あのう、活動をしていきたいなと考えています。

熊谷委員

ありがとうございます。あの、われわれのほうも、あの、このSDGsの取り組みですとか、あるいは、そのう、再生可能エネルギーの利活用といった面ですね、やはり、その、まあ、あのう、要望がですね、ま、高いと言いますか、関心が高いということを感じておりますので、ま、その辺、ま、参考にさせていただきたいと思います。

ま、今後ですね、えー、そういった情報も共有しながらですね、えーー、情報提供のほうお願いして、?????。以上でございます。

年度計画と四半期実績のズレについて

田邊委員長

ハイ、ありがとうございます。他に何かございますか? 

では、私から、ちょっと、1点だけ。あのう、ページ21で、先ほど、あの、ほぼ予定通り進められているということでしたが。

        みずむすびマネジメントみやぎの報告資料より

当初計画と比べると、当初計画は、あの、いただいた年度計画です、すみません。

年度計画、単純に1/4にしたものと比べると、売上のほうはその通りなんですが、利益のほうが少し多めに出ているということで、これ、季節的な要因とか、それから、また、支出が出ることが見込まれるとか、そういうこともありうると思いますが、ちょっと要因についてお聞かせいただけますか?

守屋取締役経営管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

ハイ、えーとー、あの、ご理解のとおりで、えーとですね、単純に、あの、1/4になっている数字が載っていて、今の、たとえば、利益を4倍にしたものが、今年度の着地になるか? というと、そうではないというふうに考えております。

あのう、今後ですね、えーとー、ま、今の段階では、その、いろんな、こう、利益を、こう、押さえていって、いろんなところに、こう、利益があるように見えているんですが、えーと、今後、えーと、何が起こるかわからないところも、実はありまして、あのう、必要な予備費を備えたりといったようなこともございます。

あとは、あの、えーと、下期にかけてですね、あの、業務改善に関して、ちょっと投資をしたりとかですね、そういったものもありますので、えー、現状で、このう、えーとー、利益水準のまま、えー、着地するのか? というのは、まだわからないというか、あのう、えー、そうはならないのかなあと、今のところは思っております。

田邊委員長

ハイ、えーと、それでは、みずむすびマネジメントみやぎさんについても、サービスみやぎさんについても、同じようなことが言えると考えていてよろしいでしょうか?

守屋取締役経営管理部長(みずむすびマネジメントみやぎ)

あのう、そういう意味では、マネジメントみやぎの、あの、お話で、サービスみやぎのほう、もうちょっと明確なことが言えて、あのう、サービスみやぎの場合は、えーと、これは第二四半期以降、あのう、大量発注する業務とかが増えてきます

なので、えー、利益としては、ま、これ、維持するか? 減るか? というような、あのう、イメージで持っておりますので、同じように、えーと、今の、えー、4倍が、えーと、年間の利益になるといったようなイメージではないというふうにご理解いただければと思います。

田邊委員長

ハイ、わかりました。えーと、それでは、えー、ちょっと、私が、あのう、運営が悪くてですね、少し、ちょっと時間が押し気味になっておりまして、押し気味というよりか、もう、明らかに超える事態になっておりまして、申し訳ありません。

えー、では、ただ、報告1につきましては、以上でよろしいでしょうか? ハイ。

 

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8/24 令和4年度第1回経営審査委員会       ①委員会における利害関係及び守秘義務の運用

2022年8月24日、仙南・仙塩広域水道事務所南部山浄水場3階大会議室にて、令和4年度第1回経営審査委員会が開催されました。
今回の委員会は、会場の構造的な問題のせいなのか、マイクの性能が悪いのか、出席者の発言が非常に聞き取りにくい状況でしたが、有意義な審議が活発に行われました。

 

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今回の記事内容

1 開会

2 あいさつ

3. 委員会の運営について

(1)利害関係及び守秘義務に係る運用

 

 

1 開会

司会(事務局)

ただいまより、令和4年度第1回経営審査委員会を開催いたします。

はじめに、会議の成立についてご報告を申し上げます。

本委員会は10名の委員で構成されておりますが、本日は、会場に10名全員のご出席をいただいております。公営企業設置等に関する条例第26条第2項の規定により、過半数の委員が出席をしておりますので、本日の会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。

それでは、議題に入る前に、本日配布しました資料の確認をさせていただきます。

資料1 委員会の運営について

資料2 第一四半期の事業運営状況について

資料3 県のモニタリング体制及びこれまでのモニタリング結果について

資料4 著しい物価変動に基づく運営権者収受額の臨時改定

参考資料としまして、諮問書が添付されております。

以上でございます。すべてお揃いでしょうか?

 

2 あいさつ

司会(事務局)

それでは次に、宮城県公営企業管理者の佐藤より、ご挨拶を申し上げます。

佐藤公営企業管理者(宮城県

みなさん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました佐藤と申します。4月1日付けで公営企業管理者を拝命いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、委員会の開催に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。

委員各位におかれましては、お忙しい中、遠方より当委員会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。また、日頃より企業局が経営しております水道事業につきまして、ご理解、ご協力をいただいておりますことに対して、重ねて御礼を申し上げます。

今年4月に事業を開始してから、4ヶ月あまりが経過したみやぎ型管理運営方式ではございますが、運営権者である株式会社みずむすびマネジメントみやぎによる適正な運転管理など、これまでと変わらぬ安全安心な水の供給と安定的な汚水の処理が行われております。

また、県といたしましても、新たな運営方式に対する厳格なモニタリング体制を整え、毎月のモニタリング計画を公表しており、併せて様々な媒体を活用した情報発信に努めているところでございます。

本日は、3件の報告事項等を予定しておりますが、スタートを切って間もない本事業について、関係者(?)などを含めてご意見、ご指導を賜り、よりよい事業運営へと反映させていただきたいと考えております。

委員のみなさまにおかれましては、忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げまして、挨拶と代えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

司会(事務局)

続きまして、本委員会の委員でありました前大崎市上下水道部長の尾形良太さんから、新しく就任をいただきました委員のご紹介をいただきます。熊谷裕樹様でございます。熊谷様は、大崎市上下水道部にて部長を務められております。それでは、ここで熊谷様よりご挨拶をお願いいたします。

熊谷委員

大崎市上下水道部の熊谷と申します。今年度、おー、4月から、現部署におきまして、えー、業務を担当させていただいております。前任者からですね、えー、ま、今回の、この経営審査委員会の委員を引き継ぐ形で務めさせていただくことになりました。

えー、多々不安もございますが、みなさまのご指導を賜りながら、取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

司会(事務局)

ありがとうございました。

続きまして、本年6月より、株式会社むずむすびマネジメントみやぎの代表取締役社長に就任されました中村英二様より、ご挨拶をいただきます。

中村代表取締役社長(むずむすびマネジメントみやぎ)

ただいま紹介いただきました中村でございます。えー、昨年の、このみずむすびマネジメントみやぎの設立以来、私、あの、取締役として、この事業運営に携わってまいりました。

えー、今年の6月から、あー、社長ということになりました。えー、これまで通りですね、えー、地域、革新、信頼という3つの全体方針のもと、宮城県の県民のみなさまのご期待、ご要望にしっかり応えられるように努めてまいりたいと思っております。どうぞご指導よろしくお願いいたします。

司会(事務局)

ありがとうございました。

それでは、以後の議事進行につきましては、田邊委員長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

田邊委員長

ハイ、それでは今日の進行を務めさせていただきます。

まず、本日の委員会につきましては、参考資料として配付しております諮問書のとおり、令和4年度におけるみやぎ型管理運営方式の運営状況並びに運営権者及び県によるモニタリングの適正性について、調査審議を行うよう公営企業管理者より諮問があったために開催するものであります。

本日は、委員会の開催に先立ち、浄水場の運転管理の状況の視察を行いましたことから、水道事業の見識がさらに深まったことと考えています。今後のご審議の参考にしていただければと思います。

事業開始から4ヶ月が経過したばかりですが、今回の委員会では、これまでの事業運営状況について、運営権者から維持管理を中心にご報告いただき、また、県のモニタリングの結果を確認する予定です。

諮問に対する答申としては、令和4年度1年間の業務を終え、年間業務報告及びモニタリング結果報告を受けた後に、当委員会としての報告書をまとめ、公営企業管理者にお渡しすることを想定しておりますので、ご了承ください。

 

3. 委員会の運営について

それでは、これより議事を進めてまいりますが、前回の委員会において承認した運営要領の改定に関しまして、利害関係のある事案の取り扱いと委員の守秘義務について質問があり、今回事務局より、それぞれの取り扱いを整理した旨の報告がありましたことから、事務局より説明をお願いします。

 

(1)利害関係及び守秘義務に係る運用

事務局

それでは、あの、資料1によりご説明をいたします。資料1をご覧ください。

1 運営要領抜粋をご覧ください。

前回、当委員会の運営要領第6に第2項、第3項に追加いたしました。その際、それぞれの考え方についてご質問がありましたことから、本日、具体的な事例をもって運用等をお話ししたいと考えております。

2 利害関係のある事案の例の事例1をご覧ください。

委員と運営権者又はその出資企業が、運営権設定対象施設において、任意事業として共同研究を実施したところ、事業開始後、当該任意事業が施設の機能を一部阻害していることが判明した。

義務事業の安定性を損なうものとして、県は任意事業の停止を求めたが、運営権者は応じず、県は経営審査委員会に任意事業の継続の是非を諮ることとしたという想定です。

こういった委員の関わる研究の継続是非を問う場合におきましては、利害関係のある事案に該当し、議事に先立ち、議事に係る利害関係を委員会で確認し、審査に与える影響などを審議し、委員会が認めた場合には、当該委員は議事に参加することはできないものとしたいと考えております。

事例2の場合です。

一定期間水源の水質が悪化し、要求水準を満たすため、追加費用が必要になったことから、運営権者は、県に対して当該増加費用の負担に関する協議を申し入れた。

県としては、経験のない水質悪化の事象であったことから、対策の妥当性を経営審査委員会に諮ることとしたという想定です。

このような事例において、県が運営権者に補償を行うことは、将来的に市町村が支払う水道料金改定に影響するため、関係市町村の職員である委員には一定の利害関係があると考えられます。

一方で、委員の持つ市町村水道事業の経験等は審議の参考になると期待されます。

裏面をご覧ください。

よって、このような場合においては、当該増加費用の多寡の考慮や、委員本人の意見や意思を委員会において確認し、審査に与える影響が大きいと委員会が認めた場合には、当該委員は議事に参加することはできないものとしたいと考えております。

3 利害関係に該当する可能性がある場合の手順をご覧ください。

1. 委員は、議事の内容が自身の利害関係に該当する可能性があると認識した場合、 速やかに事務局に申し出る。

2. 事務局は、委員の利害関係を確認し、議事に先立ち委員会に報告する。

3. 当該利害関係が審査に与える影響について委員会で審議し、利害関係のある委員の議事への参加の可否を決定する。

4. なお、委員は委員会の決定を受けずに、当該議事への不参加を選択することができる。

事務局といたしましては、このような運用とすることについて、お諮りしたいと考えております。

4 委員の守秘義務についてをご覧ください。

本委員会で扱う審議事項には、個人情報や運営権者・株主の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれる情報等が含まれるものと考えております。

具体例といたしましては、資料記載の従業員の氏名、収支計画の内訳、改築予算や単価、知的財産に該当する新技術等が想定されます。

附属機関の委員であるみなさまは、地方公務員法における特別職にあたり、同法に定める守秘義務及び罰則は科されておりませんが、個人情報保護及び企業等に損害を与えることのないよう運営要領を遵守していただきますよう、本日改めて確認させていただきました。説明は以上となります。

田邊委員長

ハイ、ありがとうございます。えー、ただいま事務局より説明がありました利害関係及び守秘義務に係る運用について、委員のみなさまからご質問等あればお願いいたします。

まず、あのう、ご専門の立場を聞くという意味で、小野寺委員、いかがでしょうか?

小野寺委員

ハイ、えー、小野寺です。えーと、私は質問特にないのですけれども、事前に配布いただいた資料を見てですね、えー、ま、利害関係のある事例の例として挙げられているものについては、あの、ま、いずれもですね、あの、利害関係者として適当な例であると考えました。

で、3番目の利害関係に該当する可能性のある場合の手順について、その案ですけれども、ま、これにつきましても、あのう、ま、利害関係があるかどうか、本人が、ま、自主的に判断するということと、えー、あとは、この委員会でですね、利害関係の有無について審議して、えー、議事への参加を決定するという点、いずれも相当な手続きだと思いましたので、私としてはこのような内容に??????。

田邊委員長

ハイ、ありがとうございます。えー、他に何か質問等ございますか? よろしいですか? 

おそらく、あのう、この2番目については、あくまで1つの事例、利害関係のある場合に、事例ということで、1つのものの考え方を示したものだなと思いますので。

ま、これ以外であればいいとか、あのう、いう話でも当然ありませんので、一つ、こういう発想、気づきをもってですね、利害関係がありそうだなと思った場合には、きちんとした手続きを踏んでいただくということかなと思います。

それから、4番目の守秘義務についても、特段、これはよろしいでしょうか? なければ、こういう形にしたいと思います。

えーとー、それで、これは、あれですね、えーとー、いろんなパターンがあり得るものですから、運営要領そのもの改正というよりか、議事録に残すような、そんな形でしょうか? 事務局のお考えとしては、いかがでしょうか?

事務局

そのとおりでございます。

田邊委員長

では、それでよろしいでしょうか? 何か、意見あれば? ハイ。 えー、それでは、そのように、えー、決定いたします。

 

 

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宮城県の「(仮称)個人情報の保護に関する法律施行条例(骨子案)」パブコメ提出期限は9月7日(水)当日消印有効です!

個人情報を営利企業にも提供できるようにしようという国の方針で、個人情報保護法が改正され、それに伴い宮城県の個人情報保護条例の内容も変えられようとしています。
私たちの個人情報を勝手に利用されないように意見を提出しましょう!

 

宮城県HPより

www.pref.miyagi.jp

 

今回の記事内容

◆ パブコメ対象文書

◆ 個人情報保護制度見直しの全体像

◆ 2021年個人情報保護法改正の問題点

◆ 宮城県個人情報保護審査会の会議録

 匿名加工情報について

 オンライン結合による提供の制限について

 審査会における諮問と建議について

 

 

個人情報保護制度見直しの全体像(個人情報保護委員会作成資料)

個人情報保護制度見直しの全体像(個人情報保護委員会作成資料)(PDF:739KB)

 

パブコメ対象文書

 

今回パブコメの対象となったのは、3ページの文書です。↓ 

宮城県HPより

宮城県HPより

宮城県HPより

 

◆ 個人情報保護制度見直しの全体像

 

宮城県が独自に作って運用してきた現行の個人情報保護条例は来年3月末に廃止され、来年4月には、改正個人情報保護法と、国よって画一的な内容にさせられた全国の自治体の個人情報保護条例が施行されます。

「『(仮称)個人情報の保護に関する法律施行条例』骨子案について」3ページより 

「(仮称)個人情報の保護に関する法律施行条例」骨子案について(PDF:411KB)

 

個人情報保護制度見直しの全体像(個人情報保護委員会作成資料)

個人情報保護制度見直しの全体像(個人情報保護委員会作成資料)(PDF:739KB)

 

上図の「地方公共団体の個人情報保護制度の在り方(改正の方向性)」の右上にある <改正の方向性>に、

○ 「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な全国的な共通ルールを法律で設定

○ 法律の的確な運用を確保するため、国がガイドラインを策定

○ その上で、法律の範囲内で、必要最小限の独自の保護措置を許容するが、条例を個人情報保護委員会に届出なければならない

例)・「条例要配慮個人情報」として保護する情報を規定

  ・個人情報の適切な取扱いを確保するため、特に必要な場合に限り、 審議会等からの意見聴取手続を規定

とあります。

地方自治体独自の規定は、法律の範囲内で、必要最小限に留められ、しかも、その内容を国の個人情報保護委員会に届出なければいけないというのです。

また、自治体が現在それぞれ独自に設置している審議会等(たとえば、宮城県個人情報保護審査会)では、特に必要な場合に限ってしか意見聴取ができないようになります。

個人情報保護において、地方自治体の権限がものすごく小さくなってしまうのです。

これでは地方自治は国から独立した団体に委ねられ住民の意思に基づいて行われるという地方自治の本旨が守られません。

 

    第八章 地方自治

 
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 (日本国憲法より)

elaws.e-gov.go.jp

 

地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。(地方自治法 第一条の二②より)

elaws.e-gov.go.jp

 

◆ 2021年個人情報保護法改正の問題点

 

2022年9月1日、仙台弁護士会主催の「私たちの個人情報保護はどう変わる?  ~ 改正個人情報保護法を受けて自治体はどのような条例をつくるべきか ~ 」が開催されました。

senben.org

 

この中で行われた森田明弁護士の講演「個人情報保護条例の改正と地方自治」で、2021年11月16日に日弁連が出した「地方自治と個人情報保護の観点から個人情報保護条例の画一化に反対する意見書」の趣旨や問題意識が紹介されています。

森田明弁護士講演資料より

森田明弁護士講演資料より

森田明弁護士講演資料より

 

多くの事項について,地方公共団体が個人情報保護条例により独自の施策を実施することに対して,後述のとおり,国の個人情報保護委員会は否定的な解釈を表明している。

こうした解釈やそれをもたらす改正法の規定は,国に先行して各地方公共団体の創意工夫で制度化が進められた地方公共団体の個人情報保護制度を画一化するものであって,憲法の定める地方自治の本旨憲法第92条)に反し,地方公共団体条例制定権(同第94条)を不当に制限するものである。また,地方公共団体における個人情報保護制度全般の後退を招くことが危惧され,これにより,個人のプライバシー権(同第13条)が侵害される危険性は増大するため,『デジタル社会の進展』(改正法第1条)を受けたデジタル社会推進のための今回の法改正が,かえってデジタル社会の存立基盤を危うくすることとなりかねない。」

とあります。

また、国はガイドライン等で「許容されない」といった一方的な見解表明を多発して、個人情報保護委員会が、「一元的な解釈運用機関」であると強調していますが、

  ● ガイドライン等は「技術的助言」(地方自治法245条の4第1項)

  ● 現行地方自治法上、地方公共団体の法令解釈権限を否定することはできない

  ● 条例についての解釈運用は、当該地方公共団体の権限(改正法5条)

  ● 「一元的」という趣旨も、国の機関の中で一元的な所管をもつということ

などの観点から、地方公共団体の判断を、不当に制約するべきではないと述べられています。

森田明弁護士講演資料より

森田明弁護士は、「個人情報保護法改正による個人情報保護条例改正への取組みでは、「地方公共団体地方自治への姿勢が問われる」「主体的な議論で個人情報保護施策の責任者としての責務を果たすべき」と講演を結んでいます。

宮城県個人情報保護審査会の会議録

 

第263回(2022年6月22日)宮城県個人情報保護審査会で、「(仮称)個人情報保護法施行条例(案)」の審議が行われました。

この時の会議録と、今回パブコメの対象となっている「『(仮称)個人情報の保護に関する法律施行条例』骨子案について」を読み比べてみましょう。

www.pref.miyagi.jp

 

匿名加工情報について

 

事務局

 ②行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約手数料の額。こちらは新設の制度で,行政機関等匿名加工情報とは,県が保有する個人情報を,特定の個人を識別することができないように加工し,かつ,当該個人情報を復元できないようにしたものを言います。いわゆるビッグデータの利活用を目的としたもので,このデータの利用に関する提案募集制度が導入されます。県が提案募集し,事業者から提案があって審査基準に適合する場合,県が個人情報を加工し,事業者と利用契約を締結して契約手数料を納付させ,提供することとなります。国は先行して導入しており,新規の提案による利用契約の場合は21,000円+作成に要する時間一時間あたり3,950円,既に作成された行政機関等匿名加工情報への提案による利 用契約の場合は 12,600円と政令で定めており,県は実費を勘案して政令で定める額を標準とした手数料の額を条例で定める必要があります。これについては国と同額とする案で,新設の制度であり,国と同等とすることが適当と考えています。 

(第263回宮城県個人情報保護審査会会議録 1~2ページより)

263会議録(PDF:354KB)

 

「『(仮称)個人情報の保護に関する法律施行条例』骨子案について」1ページより 

「(仮称)個人情報の保護に関する法律施行条例」骨子案について(PDF:411KB)

骨子案には、

県は年1回以上提案募集をし,事業者から提案があって審査基準に適合する場合,県が個人情報を加工して行政機関等匿名加工情報を作成し,事業者と利用契約を締結して契約手数料を納付させ,提供することとなります。

とありますが、

個人情報の匿名加工などに関わる業務が、県職員の方々に担いきれないほど増大して、目配りが行き届かないために様々な業務ミスや問題が多発するのではないか心配です。

また、業務の外部委託をすると、情報漏洩リスクが一気に高まります。

 

オンライン結合による提供の制限について

 

現行条例には、オンライン結合による提供の制限条項があります。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は,個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては,公益上の必要があり,かつ,個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き,通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 実施機関は,オンライン結合による個人情報の実施機関以外のものへの提供を開始しようとするときは,あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めのあるとき。

(3) 人の生命,身体又は財産の安全を確保するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版,報道等により公にされているとき。

(5) 犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として警察庁に提供するとき。

3 前項の提供の内容を変更しようとするときも,同項と同様とする。

宮城県個人情報保護条例(現行条例)(PDF:530KB)

個人情報を保護するためには、これぐらいの慎重さが必要なのではないでしょうか。

ところが、

事務局

 ⑤審議会等への諮問。現行では個人情報の取扱いの制限として収集・利用・提供・オンライン結合等の制限の例外規定として「審査会の意見を聴いた上で必要と認められるとき」があり,条例第46条第1項で諮問事項として規定されていますが,改正法ではこのような個別事案の諮問規定を置くことは許容されないとされております。その上で,この法第129条の規定というのは,提供の制限の例外ですとかの個別事案ではない内容で,「個人情報保護制度の運用やその在り方について専門的知見を有する者の意見も踏まえた審議が必要であると合理的に判断される場合」に当てはまるものがあるのであれば,具体的にどういうものを諮問事項にするのか,あらかじめ条例で定める必要があるというものです。諮問事項として定めることができる例として,施行条例の規定を改正し又は廃止しようとする場合,安全管理措置の具体的な基準を定めようとする場合,個人情報の取扱いについて運用ルールの細則を定めようとする場合が挙げられますが,現行条例ではこれらを諮問事項にはしておらず,報告事項としたり実施機関から意見を依頼するものとしたりして扱っております。現行のように,審査会が諮問に基づかずに行う調査,審議又は意見陳述に関する規定を設けることは可能です。これについては,現行条例第46条第2項「個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について建議することができる」との規定を引き続き置くこととしたいと考えております。 

(第263回宮城県個人情報保護審査会会議録 3ページより)

263会議録(PDF:354KB)

 

「現行では個人情報の取扱いの制限として収集・利用・提供・オンライン結合等の制限の例外規定として『審査会の意見を聴いた上で必要と認められるとき』があり,条例第46条第1項で諮問事項として規定されていますが,改正法ではこのような個別事案の諮問規定を置くことは許容されないとされております。」

とあります。

 

審査会における諮問と建議について

 

上記の会議録では、

「提供の制限の例外ですとかの個別事案ではない内容で,個人情報保護制度の運用やその在り方について専門的知見を有する者の意見も踏まえた審議が必要であると合理的に判断される場合』に当てはまるものがあるのであれば,具体的にどういうものを諮問事項にするのか,あらかじめ条例で定める必要がある

と述べられています。

諮問事項として定めることができる例としては、

 ● 施行条例の規定を改正し又は廃止しようとする場合

 ● 安全管理措置の具体的な基準を定めようとする場合

 ● 個人情報の取扱いについて運用ルールの細則を定めようとする場合

が挙げられていますが、

「現行条例ではこれらを諮問事項にはしておらず,報告事項としたり実施機関から意見を依頼するものとしたりして扱っております。現行のように,審査会が諮問に基づかずに行う調査,審議又は意見陳述に関する規定を設けることは可能です。

とのことです。

この点については、会議録の以下の部分で質疑応答が行われています。

桑村委員

4ページの審議会等への諮問の話ですが,諮問事項として定めることができる例の中に施行条例の改正又は廃止とありますが,現在は条例改正についてこの審査会の諮問事項になっているのですか。

事務局

現行の条例では審査会への諮問という項目がなくて,建議できるという形になっていまして,前回大きく個人情報保護条例が変わった平成15年の時は建議をいただくという形で継続的に審査いただいて,最終的には建議書という形で提出いただいたということがございます。今回はそれほどの内容ではございませんでしたので,そういった形はとらないということで前回御説明させていただいたところです。こちらから諮問して答申をいただくというよりは,諮問によらずという形で建議していただくという従来どおりの形で置かせていただければと考えております。

桑村委員

今議論していることというのは,施行条例の内容をどうするかということですが,これは諮問を受けているのですか。

事務局

諮問ではなく,そもそも今の条例は諮問するという規定自体なないので,あるとすれば諮問によらず建議をいただくことは可能なのですが,今回は内容が内容ですので,建議書をいただく形ではなく,報告させていただいて意見をいただき,それを反映させていただくという形にさせていただいております。

桑村委員

分かりました。そうしますと,案では重要事項について建議することができるとの規定を引き続き置くこととしたいということですが,これはつまり諮問事項について特別な規定は置かないという案ということですか。

事務局

諮問事項ではなく建議できる規定を置くという位置づけです。これまでも何度か条例改正しておりますが,その際は建議ではなく報告事項として議事に挙げさせていただいて,その部分については公開の会議で今のように御審議いただいておりましたので,そのあたりは大きな改正でなければ報告事項として扱うような運用が今後も続いていくかと思います。

事務局

規定しないとありますが,正確に言うと,建議をすることができるという規定を置くということになります。

桑村委員

諮問事項を条例で別途定めることができるという法129条を受けて,諮問事項を条例で定めるかどうかの意見を聞かれていると思うのですが,それを今までどおり置かないという案で,ただ別途こちらから提案することはできるという規定は明確に置こうという案なのですね。 

事務局

はい。

桑村委員

今までもやってきたのでそれでよろしいのですかね。

野呂会長

おそらく宮城県の考え方というのは基本的には諮問-答申というのは不服申立事案について考えていて,それ以外の個人情報保護等に関する問題について,例えば改善した方が良いとかいうものがあった場合には我々の方から宮城県に対して建議することができるという形になっているので,言葉としては,諮問-答申と建議という言葉で分けていますが,そういう意味では建議という方が広い,諮問の場合は我々は受け身というか諮問されないと答申できないですが,建議は自分達が業務をやっていて,そこで改善点を見つけた場合に我々から自主的に県に対して建議することができるという立て付けになっています。

桑村委員

なるほど,分かりました。ここでいう重要事項が何かというのは今回条例で具体的に定めなくてもその都度事務的に判断して,あるいは我々が重要と考えるものについてその都度提案をしていくことができるという・・・

事務局

逆に諮問ということで入れようとすると,条例の段階で何々についてと項目を限定して,それを諮問することができるという規定にするかと思いますが,それではなく幅広にという意味合いにもとれるかなと考えております。

(第263回宮城県個人情報保護審査会会議録 7~8ページより)

263会議録(PDF:354KB)

野呂会長が

宮城県の考え方というのは基本的には諮問-答申というのは不服申立事案について考えていてれ以外の個人情報保護等に関する問題について,例えば改善した方が良いとかいうものがあった場合には我々の方から宮城県に対して建議することができるという形になっているので,言葉としては,諮問-答申と建議という言葉で分けていますが,そういう意味では建議という方が広い,諮問の場合は我々は受け身というか諮問されないと答申できないですが,建議は自分達が業務をやっていて,そこで改善点を見つけた場合に我々から自主的に県に対して建議することができるという立て付けになっています。」と述べ、

桑村委員も

重要事項が何かというのは今回条例で具体的に定めなくてもその都度事務的に判断して,あるいは我々が重要と考えるものについてその都度提案をしていくことができる

と、諮問-答申よりも建議のほうを肯定的にとらえているようです。

 

「『(仮称)個人情報の保護に関する法律施行条例』骨子案について」2ページより 

ですが、上掲にあるように、諮問に対する答申は、尊重することが条例で義務付けられていますが、建議については、「建議することができる」と規定されるだけで、答申と同じ重みをもって尊重することが義務付けられるとは述べられていません。

建議の場合、具体的にどういう事項を取り扱うのかを、あらかじめ条例で定めなくてもよいので、広範な事項について自由に提案できる点はよいのですが、その内容が尊重されて行政にきちんと反映されないのであれば、意見を申し述べるだけということになり、自治体の審査会の存在意義がなくなってしまいます。

 

 

 

 

個人情報の保護と地方自治の危機です! 「宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)」のパブコメ提出期限は8月31日(水)必着です!

現在、2022年8月1日から2022年8月31日までの期間で、「宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)が行われていますが、この条例案が来年4月に施行されると、住民の個人情報の保護が大きく後退し、地方自治体の自主性や自立性が損なわれる危険性があります。

 

今回の記事内容

◆ 地方自治体がもつ県民の個人情報が危ない!

◆ 地方自治がないがしろにされる

◆ 行政のデジタル化と自治体が抱える課題について

◆ 条例案の11月県議会提出までのスケジュール

◆ 宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)への私の意見

 

 

宮城県議会HPより

www.pref.miyagi.jp

 

 

地方自治体がもつ県民の個人情報が危ない! 

 

この条例案の問題点を、天下みゆき宮城県議会議員が簡潔にまとめています。

天下みゆきの「みゆき通信 」2022年7月28日 投稿記事より

amasitajcp.net

 

地方自治がないがしろにされる

 

第263回宮城県個人情報保護審査会の資料(令和4年6月22日)より

www.pref.miyagi.jp

 

第263回宮城県個人情報保護審査会の資料では、今まで 地方公共団体が、それぞれ独自に定めた個人情報保護条例で管理していた住民の個人情報を個人情報保護委員会が、国の共通ルール(個人情報保護法一元的にコントロールしていくことが図示されています。

 

第264回宮城県個人情報保護審査会の会議資料(令和4年7月27日)より

www.pref.miyagi.jp

 

第264回宮城県個人情報保護審査会の「資料1 制定の趣旨」 にも、

現行の個人情報保護条例(平成8年宮城県条例第 27 号。以下「現行条例」という。)を廃止するとともに,法で委任された事項及び条例で定めることが認められた事項を規定する「(仮称)個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「施行条例」という。)」を制定します。

とあります。

現行の自治体が自ら制定した個人情報保護条例は廃止し、「法で委任された事項」と「条例で定めることが認められた事項」を規定する新たな条例を制定するというのですから、住民の個人情報を保護するという地方自治体の重要な任務の主導権は、一括して国に召し上げられ、ごく限られた範囲での裁量権しかなくなる自治体は、国の下部組織として委任されたことを実行していくにすぎない存在になってしまいます

これでは地方自治は国から独立した団体に委ねられ住民の意思に基づいて行われるという地方自治の本旨が守られません。

 

    第八章 地方自治

 
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 (日本国憲法より)

elaws.e-gov.go.jp

 

地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。(地方自治法 第一条の二②より)

elaws.e-gov.go.jp

 

◆ 行政のデジタル化と自治体が抱える課題について

 

川口市と日本を想う ふじしまともこのブログ」の<行政のデジタル化と自治体が抱える課題について>という記事では、「行政のデジタル化」をめぐるこれまでの経緯と様々な懸念点が、より詳細にわかりやすく述べられていますので、是非ご一読いただければと思います。

 

川口市と日本を想う ふじしまともこのブログ」より

ameblo.jp

 

この記事の内容で特に重要と思われる3点について、箇条書きにさせていただきます。

①  AIだけでは、的外れな回答になってしまったり、複合的な相談内容には対応できない。デジタル化は、あくまでも職員の補助手段として活用してもらいたい。 

② デジタルは、停電や水没に弱い。災害時を考えて、アナログ対応もできるようにしておいたほう安全。

③ デジタルに係る幹部職員、専門職員は、「任期の定めのない 常勤職員」として採用し、「全体の奉仕者」としての職務に専念 できるようにすべき。

非常勤職員や業務委託契約のスタッフの場合、地方公務員法が適応されないので、公務の公正性が確保されない。また、兼任の場合、企業からもらう報酬が多ければ、企業のために働くことになりかねない。

 

 

条例案の11月県議会提出までのスケジュール

第263回宮城県個人情報保護審査会の会議資料(令和4年6月22日)より

www.pref.miyagi.jp

 

 

宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)への私の意見

 

www.pref.miyagi.jp

 

1.個人情報の取扱い従事者に関すること

 

(従事者の義務)
第十条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第二項の業務
に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事
している派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をい
う。以下この条及び第五十三条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者
は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な
目的に利用してはならない。

(「宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)」より)

ここでは、個人情報の取り扱い従事者である職員と派遣労働者の義務について述べられていますが、上記のふじしまともこさんのブログにもあったように、非常勤職員や派遣労働者には地方公務員法が適応されませんので、住民全体のために奉仕する公の従事者としての責務を確保することができません。

個人情報を保護するという重要な公の業務を担うのに見合った待遇改善や教育システムを構築する旨の規定を条例案に組み込むべきだと思います。

また、兼務や業務委託契約で企業から大きな報酬を受けている従事者が、住民よりも企業に利するような行為におよぶことを阻止するような仕組みを規定に盛り込むべきです。

 

2.大規模な情報漏洩等のリスク管理について

 

この条例案には、次のような罰則規定がありますが、

第六章 罰則
第五十三条 職員若しくは職員であった者、第九条第二項若しくは第十五条第五項の委
託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情
報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは
従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録
された第二条第五項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又
は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。
第五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若し
くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個
人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一
年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 前三条の規定は、都道府県(市町村)の区域外においてこれらの条の罪を
犯した者にも適用する。

(「宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)」より)

大規模で致命的な情報漏洩や住民に大きな不利用が生じるような事態は、想定されていないような印象を受けます。そういったことが起きないようにするためのリスク管理や万が一起きてしまった際の対応などについての詳細な規定が必要です。

 

3.情報の匿名加工に関するリスクについて

 

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第十六条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、
当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個
人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第四十三条第一項の規
定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情
報と照合してはならない。
2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基
準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前二項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる
委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(「宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(案)」より)

「2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基
準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。」とありますが、「議長が定める基準」は、県民はどこで確認したら良いのでしょうか?

匿名加工情報は、企業等に提供して利活用することが前提で作成されるのですから、 プライバシー侵害が生じないか、技術的対応能力が十分かなどの検証と、加工結果の チェック体制についての規定もこの条例に組み込むべきです。

あわせて、匿名加工情報提供事業者名を公表するなど、適正な利用がなされているか どうかの監視と不正利用の告発制度を規定し、官民癒着の防止に努めるべきです。