宮城県の水道民営化問題

命の水を守るため、水道の情報公開を求めていきましょう!

命の水を守る市民ネットワーク・みやぎが、競争的対話を経て浮上したみやぎ型の問題点について、説明を求める要請書を宮城県に提出しました!!

2021年2月4日、命の水を守る市民ネットワーク・みやぎが、「宮城県上工下水一体官民連携運営事業 (みやぎ型管理運営方式)について県民説明会の開催と受水市町村に対する説明を求める要請書」を、宮城県に提出しました。

 命の水を守る市民ネットワーク・みやぎの宮城県への要請書

命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ 要請書

命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ 要請書

佐久間共同代表(命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ)

命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ共同代表の中嶋先生、そして私、佐久間です。

今日は、県に対する要請書をお持ちいたしました。要請の中身は、県民説明会の開催ということと、今回の水道事業の受水市町村に対して説明をちゃんとしてほしいということです。

それは、「これまでと違った局面に、現在ある」というふうに私たち思っておりまして、競争的対話を経て、公募関係の資料・書類が大幅に改定されていると思います。

特に重要な契約内容を記述する実施契約書案ですね、これに116箇所の改定があるということで、中身は大変重要なものがあると思っております。

これについて私たちは全然知らない。どうして、こういう改訂が行われたのか? 

その改訂によって、これまでの初期の公募資料からどの程度後退してるのか? ということがわからない。

今回は、受水市町村も任意事業としてコンセッションに入るということが、かなり強く推奨されているようにも読めました。そういう意味で、受水市町村に対しても、十分な説明をしてほしい。首長さんたちご心配されてる方がかなりいらっしゃるというふうに私聞いております。

この競争的対話というものの位置づけなんですが、どうも内閣府ガイドラインの位置づけからはみ出してないか? というふうに私たち思っています。ですから、浜松とか有明の八代ですか、そこら辺の競争的対話の結果を経た契約内容とみやぎ型はちょっと違うんじゃないか? と。

そういう意味で、みやぎ型というのは、新しいタイプの事業形態、これはどうなのか?というようなことを疑問に思っておりますので、この点について、是非、県のほうから十分な説明を県民それから関係市町村にしていただきたいということで、要請書を持ってまいりました。

いま述べたことにつきまして、2月19日までに書面でご回答していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

水道経営課担当者

それまでに回答を作りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中嶋共同代表(命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ)

2月13日の市民連続講座、来づらいかと思うんですけれども、是非おいでいただければ、ちょっとおかしいんじゃないかなってことも説明もできますのでね、ぜひ。

宮城 水道民営化 市民連続講座

佐久間共同代表(命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ)

トータルとして、この契約書等を見て分析をするという大変重要な学習会だと、私たちとしては考えておりまして、できるだけ皆さんに関心を持っていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

記者レク

中嶋信 佐久間敬子

佐久間共同代表(命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ)

今日はありがとうございます。

命の水を守る市民ネットワーク・みやぎの共同代表の中嶋先生と佐久間です。

本日は、ただいま県のほうに、水道事業のみやぎ型というものについて、要請書をお渡しして参りました。この要請に対して、文書でご回答いただくということでお願いして参りましたので、その要請の内容から、それに至った動機のようなものを、ちょっと、お話させていただきたいと思います。

記者のみなさまには、本日資料として、いま出してまいりました要請書、簡単なメモ、それから、私たちが2月13日に予定しています学習会のチラシ「まるごと1社が独占・・・?」で、報告1は、「話が違う!=理念なきコンセッション事業の推進?」という内容ですけれど。それに、(みやぎ型管理運営方式実施契約書案の)新旧対照表を1枚お付けしました。それから、今このコンセッションはどういう状況にあるのか? それはどういう問題があるのか? ということについてわかるブログの記事を、1枚持ってまいりました。

今回の要請ですけれども、いま水道のコンセッションに3社が応募して、競争的対話というプロセスを経て、当初の応募書類、6種類あるんですけれども、そのほとんど全部が、競争的対話の結果、業者さんから様々な疑問やら協議したい点が出たということで、改訂されております。200箇所を超える大幅な改定になっています。

特に私たちが注意していますのは、6つの公募関係資料の中で、県と受注する業者さん=運営権者の契約関係を記述する実施契約書というものがあるんですが、これが、要請書の2段落目にありますが、116箇所、改訂という形で変更が加えられてるんですね。

これは、字句の訂正というような形式的なところもありますが、新たに追加された項目が18項目、他は内容の中身に入った修正です。特に重大な内容の変更を加えた項目も、多数あるというふうに私たちは理解しております。

そしてその改訂が、県の利益になる方法、県民にとってプラスになる方法ではなくて、逆のほうで、県民の負担が増える、県民が支払う水道料金等が増える、そして多少あいまいだった県の義務付けを明確にするという形での改訂になっているんではないか、と私たちは評価してます。

半面、運営権者の利益が上がるし、それに対して、「あれをしてくれ」「これをしてくれ」というような義務の履行を求めることが、容易になっていると思います。

この当初の関係書類が大幅に変えられてしまったことに対して、県の(建設企業)委員会でも、複数の議員さんがかなり強い質問を出しておりますが、県の回答は十分だとは思えないし、何よりも、県民にはそこら辺を全然知らされていないというふうに思ってます。

私たち第一点の要望は、こんなふうに大幅に変わったコンセッション事業、みやぎ型管理運営方式の事業の変更の中身ですね、その経過、それから、県にとって、どれだけの負担増が生ずるというふうに予想するのか? そういうことを早急に説明してほしいと思っております。

いま、この競争的対話を経て、当初応募した3業者全部が、 第二次応募書類を出しまして、PFI検討委員会で、この3社から優先交渉権者=受注する運営権者を、1社に絞るという採点付けを、今やっている最中です。

ですから、もう業者が決まっていく。そして、県のスケジュールでは、6月か9月の議会に、この運営権の設定に関する契約の承認案件がかかるという形で、かなりスピードアップして進めているのではないかな、と。

ですから、そういう意味では、私たちブラックボックスに置かれております。至急ですね、県民説明会を実施してほしいというふうに思います。

それからもう一つは、今回のみやぎ型の中で、宮城県は、市町村に水を売っている卸売業者です。で、各市町村は、独自に水道事業を経営しておりますけれども、その受水市町村もコンセッションに入っていけるように、広域化という他の政策の推進とあわせて、そこに誘導するというような条項もあります。

各市町村の首長さんが、「みやぎ型が、今どういう状況になっているのかわからない」ということで、不安に思っていると私たちはお聞きしています。ですから県民に対する説明とあわせて、市町村民は県民でもありますよね、そういう人たちにも、十分な説明の機会を作ってください。

これが要請の趣旨で、2月19日まで、期間は長くないんですけれども、いま申し上げたようにスケジュールが迫ってますので、回答をもらいたいということで要請して参りました。

今回の改訂については、メモをご覧いただくと、さっき申し上げたように大幅な修正になっていて、全体としては、県が負担することが多くなるというふうに考えられます。

みなさんに条文の新旧対照表を、1ページだけお配りしました。私たちが注目している項目はいっぱいありますが、特にすぐにマイナスの効力が発生するのではないかと思われますのは、85番という番号が振ってあります実施契約書案の知的財産権の取り扱いなんですね。

宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)公共施設等運営権実施契約書(案)(令和2年12月24日改訂版) 新旧対照表 12/17ページhttps://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/827747.pdf

この非常にややこしい条文、私、弁護士ですけど、ホントに四苦八苦して読んだんですけど。従前は、契約が20年間で終了しますが、その時に使っていた知的財産権は、その後も無償で無期限で使えるというような条文になっておりました、前は。

競争的対話を経て、これが変わりました。

有償になるということで、特に、株主が知的財産権を所持していて、しかも定期払いの場合、これからも定期的に 使用料が発生する場合には、有償に変わっています。

非常に大きな変更だと思います。

そしてまた、あとからこの条文を読み解いていただきたいんですが、この知的財産権を持っているのが株主さんではない第三者の場合、運営権者は、第三者に「できれば無償で使わせてください」というふうに努力をしなさいとなっていますので、株主の 場合は有償、株主ではない第三者の場合は、「無償で使わせてください」とお願いをするという非常に奇妙な規定になっています。

一体どういう経過で、こういうものが入ったのか? ということは非常に疑問がありますし、それから、20年経過の直前に、新しい技術、新しいパテント料が発生するものを導入した場合には、それが株主さんが所有している知的財産権の場合は有償ですから、ずうっと払っていく、と。

みなさんTPP条約に日本が加盟していることをご存知だと思いますが、それによって、知的財産権の保護期間は増えてます。従前、著作権などが50年だったものが、70年なったんですね。ですから、20年の事業が終わって、その先70年間パテント料を払っていくということが、抽象的にはあり得るわけですね。

そういう負担を、ここで受け入れるというふうになった。この経過は、県議会の委員会で問題にされましたけど、私たちは、「こうなりました」ということが(県の)ホームページで明らかになっただけということです。なんでこういうことになったかは、全く説明がないですね。

それから、今日はこの1枚だけを持ってきましたけど、(実施契約書案の)新旧対照表がホームページに載ってますので見ていただくと、たとえば、メモの算用数字の二の〇が5つありますが、3つめの〇突発的な事故による増加費用および損害に関する特則ということがありまして、これも運営権者が免責される。

突発的な事故による場合って何かなあ? と思ったら、大崎の水道でカビがひどかったことがあって、5,000~6,000万ぐらいの費用がかかった、と。そういうような場合に、運営権者が負担するのか? ということが、どうも競争的対話の中で出てきたんですね。それで、「これについては協議しよう」ということになって、県のほうは何某かの負担をするというようなことができるようになったということですね。

これは、みなさんにお配りした資料の裏のほうに、競争的対話の主な論点と言うのが、5つ書いてあります。

突発的かつ一時的な事象に対するリスク分担。

過年度に原水にカビ臭があって、対策に高額を要したということで、応募事業者から「なんかこれ、できないか?」というようなたぶん提案があったんですね。そういうことで、これを入れるようになった。

その他もろもろですね、最初から繰り返し申し上げてますけども、やっぱり運営権者の負担を軽減する、県が負担をかぶるというような改訂が多いんではないかと思います。

特に、知的財産権の有償化というのは、県に大きな負担になるだろう。「コスト削減しました」というけども、事業がさあ終わった時に、新たなコストが発生する仕組みがすでに組み込まれているとなると、トータルとして、水道事業のコストの削減につながったかどうか? 非常に大きな問題だと思います。

それから、受水市町村の関係なんですけど、今日、われわれの事務局の小川さんが来る予定だったんですが、ちょっと他の要件があって来れなくなりまして、彼がこの辺りは非常に詳しいんですね。

ちょっとご紹介しました学習会で、彼がそのテーマでご説明をさせていただきますので、詳細はそこでお聞きいただければ、と。

みなさん、ぜひ学習会にご参加いただければと思いますが、結局、市町村はあまり詳しくわからないまま、このコンセッションに入ってこざるを得ないような、そういう地盤作りがドンドンできているということだと思いますね。

水道事業は、経営が非常に苦しいというところがありますし、規模が小さければ小さいほど、その負担が大きいですよね。ですから、そういう意味では、「コンセッションに入って市町村の負担を軽減したい」と考えがちかなと思いますが、「各地域の実情に応じたものがちゃんと反映されることになるんだろうか? 」という不安がありますし、ホントの詳細がわからないまま、みやぎ型に県全体の市町村が取り込まれるのではないかというような不安を持っておりますので、これを2月13日の学習会の大きなテーマとさせていただきました。

競争的対話って何をするんだろうか? ということですよね。私たちも、この定義づけはどういうものかといろいろ見てみましたけれども内閣府の「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドラインというものがありまして、一応このガイドラインに沿った事業だとなってるわけですが、どうもその管理者、要するに県ですね、と応募者が、提案内容の確認とか交渉を行う。そしてその結果に基づいて、要求水準書を作成・調整する、というふうになっています。

 

 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン 12ページhttps://www8.cao.go.jp/pfi/hourei/guideline/pdf/h30uneiken_guideline.pdf

これはどういうことなのかなと思うんですが、この事業ってけっこう複雑で、県の提案というものが、ちゃんと応募事業者に理解されているかどうかというところがある、と。

ですから、応募事業者の方々と県のほうが良く意見交換をして、「県が求めているのはこういう事業なんだよ」ということをよく理解してもらう。そこで、「それは無理だ」とかですね、「こうでなければダメだ」とか交渉を行って、要求水準書の中身を固める、確定するということだとなってます。

宮城県の建設企業員会の解説資料を、みなさんにお配りしていますが、これでも、「※競争的対話とは、民間のノウハウや創意工夫を積極的に活用すべき案件や、事業内容が複雑な案件等の調達において、発注者と競争参加者との間で仕様等について対話や交渉を行う契約手法を言う。」ということなんですね。

それで、私たちの大きな疑問は、今回その競争的対話の中身を越えて契約内容の改訂に至っていると。しかも、県民にとってプラスになる方向ではない、と。そこまで競争的対話でできるものなんだろうか? というような非常に大きな疑問を持っています。

それで、私たちよりも前に、浜松市では公共下水道のコンセッションが始まってますし、熊本県でも一部、工業用水道で同じような方式がとられているんですが、そこは、こういうような大幅な改定はしてないんですね。

今度の2月13日の学習会で第1の報告、南部繫樹さんという伊達・水の会のメンバーの方ですが、彼が、浜松や熊本のほうの事業の担当者だった方に、電話でいろいろお聞きしています。

その結果、「公募書類で条件というのが決まってて、あとは微調整、微修正はあっても、大幅な改訂はしてない。そういうことはたぶんできないんじゃないか」というようなご回答をいただいたということのようなんですね。

「そうすると、今回、みやぎ型の中で行われた大幅な改訂というのは、ちょっと前例とは違った、宮城の新しい方式になるのではないか? 」という質問は、1月21日の建設企業委員会で岸田委員が質問しています。

県の当局者の答弁は、「大幅にはみ出したとは思っていない」というような答弁でしたけど、私たちは非常に疑問を持っています。

またこれは、逆の視点から見ますと、最初の公募の条件が変わったんであれば、場合によっては、違う事業者さんも参入したかもしれないんですね。そういう意味では、非常に不公正、不公平な公募になるということではないでしょうか。

もちろん、私たちはこの仕組みに反対ですから、業者さんが大勢応募すればいいとは思っておりませんけれども、この枠組みというものを、こういうふうに、ゆがめちゃっていいんだろうか? というような根本的な疑問があると思っています。

「新しい実施契約書で、新しい方式で行きます」という ことになっていて、非常におかしい。私たちは置き去りにされています。

そして、いま求めたことから、果たして、命とか健康、それから産業に、大きな影響を与える水道事業というものを、こういうみやぎ型みたいなものによって運営していいんだろうか? 公共サービスの基本的な思想、位置づけというものを、改めてここで問わなくてはいけないと思っております。それは中嶋先生がご専門なので、解説をしていただきます。お願いいたします。

中嶋共同代表(命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ)

概括はいま説明したとおりなんですけれども、2点だけ、ちょっと補足いたします。

これ(と、新旧対照表を全部閉じたファイルを開いて示し)、前の契約内容と、新しくなったのがこっちですが、大変に変わってるんですね。

このことの評価については、先ほど説明したように、全体として、事業者の利益が増加する方向、そして、県側の負担が増える方向に動いたということなんですが、これは地方自治法の基本に反するんですね。

地方自治法の第2条第2項のというのがあります。是非ご確認いただければと思いますが、普通の事業と違って、地方自治体の仕事というのは、「住民の福祉の増進に努めるとともに」、その次が大事なんですけれど、「最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。」と明記されてるんですね。

基本自治法 第二条

elaws.e-gov.go.jp

今回の要項の変更というのは、それに反するんですよ。 大盤振る舞いですよ。「これは自治体のやり方としておかしい」と、私はっきり言います。この中身について、2月13日の学習会の時に、具体的な議論をしたいと思います。それが1つです。

もう1つの問題は、水道事業というのは、公共サービス事業なんですね。公共サービスについては、これもちゃんとした法律がございまして、公共サービス基本法というのがあります。

それの中に、いくつかの原理があるんですけれども、私たちが特に重視しているのは、第4の原理でありまして、国民に対する情報の提供、それから国民の意見の反映、これが含まれなければいけないと書いてあるんですね。

公共サービス基本法

elaws.e-gov.go.jp

ちょっと読みますけれど、「公共サービスに関する必要な情報及び学習の機会が国民に提供されるとともに、国民の意見が公共サービスの実施等に反映されること。」って 書いてある。ここの過程が抜けていると思います。

水道事業のあり方を変えるというのは、当然あり得るわけですけれども、地方自治法公共サービス基本法の基本的な要、これに抵触する動きがいま進行しているので、ここについては正していかなければいけないと思っております。

このあと勉強会やりますけれども、やはり地方自治体のあり方については、住民が直接参加しなければいけませんから、そのような動きも進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。

佐久間共同代表(命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ)

私たちからのご説明はこれで終わります。何かご質問がありましたら、よろしくお願いいたします。

河北新報

すみません。不勉強でちょっと、なかなか呑み込めきれていないとこあるんですけれども、資料の85番を例に取られたかと思うんですが、赤字がだいぶ入っているところですけれども、これは、いわゆる嚙み砕くと、新しい技術なんかを導入した場合に、企業のほうに有償で支払い続けることが可能になるというようなことになる、と。そうなると、コストダウンというよりも、コストが上がるというご指摘という理解でよろしんでしょうか?

佐久間共同代表(命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ)

旧規定では無償だったですね。それが有償になれば、当然、その費用がかさんでいく、と。ただ、これは事業終了後という建て付けではあるんですね。ただ、この技術がないと運営できないと装置が変わってくれば、使わざるを得ないですね。

だから、そういう意味でも、この20年間のコストはどうあれ、その先に新たなコストが発生する。そうすると、事業全体としては、果たして、コスト削減になったのか? という問題があるんですね。